Archive for the ‘財産事件’ Category
【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
20歳の誕生日を迎えるまでに時間がないという年齢切迫少年が起こしてしまった万引き事件について、弁護活動・付添人活動の結果審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区在住のAさんは、都内の大学に通う大学生でした。
事件当日、20歳の誕生日まであと3ヶ月ほどの時期に、Aさんは無人販売の店で商品の万引きを複数回起こしてしまい、被害を受けた店舗からの相談を受けて当日待ち構えていた新宿区内を管轄する牛込警察署の警察官により、窃盗事件で現行犯逮捕されました。
逮捕当日にAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから今回の事件での行為や余罪について、丁寧に聴取しAさんの家族に説明しました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼を受けた当日中に勾留の判断に当たり弁護人としての意見をまとめた書類を作成しました。
そして、検察官送致のタイミングで弁護人としての意見書を提出し担当検察官と協議したところ、Aさんは家族による監督が見込めるため勾留請求する必要がないと判断され、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
釈放後もAさんの手続きは進められていきます。
Aさんの場合、3ヶ月ほどで20歳を迎える年齢切迫少年でした。
捜査機関に対しては早急に捜査を行うことを求めるとともに、家庭裁判所に送致された後は書記官・担当調査官に対し意見書を提出するとともに早期の処分を求めました。
結果的に、20歳の誕生日を迎える前に、Aさんの処分は審判不開始となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きによる窃盗罪】
御案内のとおり、小売店などで商品を代金を支払わずに持ち去る行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
万引き事件を起こす理由については、精神的な理由が原因となっている方もいれば、スリルを求めてしまった方、罪の意識が鈍磨している方など、人によって様々です。
しかし、小売店にとって万引きの被害は深刻なもので、被害金額に関わらず、買取や示談交渉には応じないという場合も少なくありません。
【20歳に近づいた年齢切迫少年】
20歳未満が犯罪に該当する行為をした場合、原則として犯罪少年として成人の刑事事件とは異なる扱いをされます。
そのため、事件当時は少年だったとしても、手続きの途中で20歳の誕生日を迎えると成人の刑事事件として扱われます。(家庭裁判所送致後であれば、検察官送致されます。)
このように、事件時に20歳の誕生日が近い少年を俗に「年齢切迫少年」と呼びます。
年齢切迫少年の場合、事件の性質や少年の性格などを客観的に検討し、少年事件の手続きで保護処分を課すことが望ましいか、成人の刑事事件としての手続きが良いか、検討する必要があります。
そして、年齢切迫少年にとって少年事件としての手続きが妥当であると考えられる場合、捜査機関に対して早期の捜査・送致を依頼するほか、家庭裁判所の調査官に対してすぐにでも保護処分に対する意見書を提出する準備をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
年齢切迫少年の場合、少年事件/刑事事件の手続きの流れや要する時間、見通し等を把握したうえで、適切な舵取りと事前の準備が必要不可欠です。
東京都新宿区にて、年齢切迫少年に該当するお子さんが万引き事件等で逮捕・勾留されている、あるいは在宅で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
【解決事例】前科ありの万引き事件で執行猶予
【解決事例】前科ありの万引き事件で執行猶予
窃盗の前科のある方による万引きで窃盗事件に発展したものの、執行猶予判決を獲得できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区上野在住のAさんは、台東区上野でアルバイトをしていました。
Aさんは本件の前にも万引き事件を頻繁に行っていて、一番古いもので10年以上前、直近では半年ほど前に検挙され、直近の事件については罰金30万円の判決を受けていました。
それでも万引き行為を続けてしまっていたAさんですが、事件当日、私服警備員がAさんの犯行を現認し、店の外で声を掛けられ、警備員室に同行を求められました。
その後臨場した台東区を管轄する上野警察署の警察官は、Aさんを万引き事件による窃盗罪で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の初回接見サービスを利用され、逮捕の翌日には初回接見を行いました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、検察官送致される前に弁護人としての意見書を作成し、検察官送致と同時に意見書を提出したところ、検察官はAさんに勾留は必要ないと考え、勾留請求せずに釈放されることになりました。
釈放された場合でも、捜査は引き続き行われ裁判になることがあります。
今回のAさんの事件では、前回の事件から間もなく行われた万引きということから、起訴され裁判になりました。
裁判で弁護士は、Aさんが非常に反省していることや、今回の事件を機に心療内科での受診を開始したこと、家族も全力でAさんの再犯防止に向けた監督を行っていることを主張したところ、Aさんには執行猶予付きの懲役刑が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きについて】
万引きは、窃盗の罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【万引きを繰り返した事件で執行猶予へ】
≪ポイント≫
実刑判決:たとえば懲役3年の場合、(未決勾留や仮釈放を考慮しなければ)3年の間、刑事収容施設(刑務所)に入所する
執行猶予:たとえば懲役3年執行猶予5年の場合、5年間再犯事件を起こす等の取消事由に該当しない場合、刑の言い渡しの効力が消滅する
万引き事件の場合、初犯で被害金額が少なく反省しているような場合であれば、不起訴あるいは略式手続による罰金刑が科される場合がほとんどです。
しかし、Aさんのように万引き事件を繰り返してしまった場合、起訴され刑事裁判になり、ともすれば実刑判決を言い渡されることになります。
執行猶予を求めるためには、事件の内容についての内容(例えば被害金額が少ないことや悪質な事案ではないこと等)に加え、一般情状と呼ばれる内容(被告人が反省していること、被害者との示談が締結されていること等)を主張する必要があります。
今回のAさんの場合、弁護士のアドバイスで心療内科を受診した結果、精神的な病が犯行に繋がった蓋然性が高いことが第三者である医師や臨床心理士から指摘されたこと、それについての治療や診療を繰り返すことで再犯防止に取り組んでいることを主張しました。
執行猶予を獲得するための弁護活動は、事件によって大きく異なります。
東京都台東区にて、前科があるものの万引き事件を繰り返してしまい、執行猶予が付くか不安という方や家族が逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
逮捕・勾留されている方の場合は初回接見サービスを御案内致します。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
投資を謳った詐欺事件を起こして逮捕・勾留されたものの、早期の示談交渉により起訴される前に釈放・不起訴となったことで大学の留年・退学を免れたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、事件当時都内の大学に通う大学生でした。
Aさんはインターネット上で「100万円を投資すれば配当金として各月○○万円振り込まれる」という内容を掲示板に投稿しました。
すると、その投稿を見た大田区内に住むVさんから連絡が来て、投資したいと言われました。
Aさんは、実際にはそのような投資を行う気がないにもかかわらず条件を提示し、Vさんはそれを信じてAさんの口座に100万円振り込みました。
その100万円について、Aさんは交際費などに使ってしまいました。
配当金を受け取ることができなかったVさんは、大田区内を管轄する池上警察署に相談しました。
池上警察署の警察官は、Aさんに対し任意で事情聴取を行ったところ、Aさんが投資するつもりも配当金を支払うつもりもなかったことを認めたため、後日、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【投資名目での詐欺事件】
昨今、投資をはじめとした資産運用の機運が高まっています。
その際に問題となるのが、投資名目で金を騙し取るという詐欺事件です。
投資は、その性質上、投資した金額が配当金を上回ることを目的にする場合が一般的ですが、実際には元本割れする場合も少なくないようです。
しかし、詐欺罪の条文は
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
というものですから、投資した結果元本割れしたからと言って詐欺罪が成立するというわけではありません。
しかし、今回のAさんのように、投資目的で金を受け取ったにもかかわらずそれを投資ししなかったという場合には、詐欺罪が成立します。
【留年・退学回避に向けた弁護活動】
今回の解決事例で、Aさん及びAさんの家族が懸念されていたのは、Aさんの留年や退学といった不利益処分です。
Aさんは当時大学生で、特定の単位を履修しなければ留年する可能性があり、学費や単位の問題から退学する可能性すらありました。
そのため、①学校に知られないこと、②早期に釈放されること、が求められる事案でした。
①について、中学校や高等学校に比べ、大学の場合は捜査機関や家庭裁判所から通知が行くなどして学校に発覚する可能性は極めて低いです。(学内で発生した事件等除く)
しかし、被害者が大学に連絡する可能性は否定できません。
弁護士は、依頼を受けたのち速やかに被害者であるVさんとの示談交渉を行い、その中で「双方、事件の内容については家族や捜査機関以外の第三者に伝えない」旨の約定を設けることを提案しました。
Vさんは、その約定を設けた示談に応じてくださることになりました。
弁護士は、示談書を担当検察官に提示し、これ以上の勾留を要しないことを主張し、寛大な処分を求めることを求めました。
結果的に、Aさんは勾留延長の満期日より早く釈放されたため学期内で単位を取得することができ②、大学にはAさんが事件を起こしてしまったこと等の状況は伝わらなかったため直接的な不利益処分も受けることはありませんでした①。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、24時間365日受付を行い、新規の方でもすぐに対応できるような体制を整えています。
東京都大田区にて、家族が投資を謳った詐欺事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたが、留年や退学を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
【解決事例】万引きで強盗事件に?
スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店で陳列された商品を窃取するいわゆる万引きと、それが事後強盗罪として取り扱われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都中央区在住のAさんは、中央区内のスーパーマーケットで陳列棚から食料品数点を窃取する万引き行為をして店を出たところ、店の警備員から制止を求められ、Aさんはその場から逃れるべく、その警備員を殴りました。
しかし、Aさんは警備員に取り押さえられ、中央区を管轄する久松警察署の警察官に引き渡されました。
警察官は、Aさんを「窃盗罪」ではなく「強盗致傷罪」で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引き行為】
ご承知のとおり、万引きは窃盗罪にあたる行為です。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引き事件では「つい出来心で」「少しくらいなら良いと思った」と仰る方も居られますが、捜査するうえでやむをえないと判断された場合には逮捕・勾留されます。
また、万引き事件は被害店舗の経営にも大打撃を与える行為で、被害店舗によっては買い取りには応じるが示談には応じない、あるいは買い取りにすら応じないという態度を示す場合も少なくありません。
初犯でも略式起訴による罰金刑で前科が付く場合もあり、転売目的で繰り返し万引きをしていたような事案であれば初犯でも起訴され実刑判決を言い渡されるということが十分に考えられます。
【万引きが強盗に?】
Aさんは万引きをしたうえで、更に制止しようとした警備員Vさんに対して暴行を加えてしまいました。
これは、万引き(窃盗罪)にはとどまらず、「事後強盗」という罪に当たります。
(事後強盗)
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
万引きをした被疑者が、店員や警備員、目撃者などの制止を振り切り逃走しようとすることは、少なくありません。
しかし、その過程で被害者に暴行を加えたり、脅迫したりして逃走した場合には、もはや窃盗罪ではなく、事後強盗罪として扱われることになるのです。
事後強盗罪は強盗として論ずると定められていますので、罰条は
被害者が怪我をしていない:五年以上の有期懲役
被害者が怪我をした :無期または六年以上の懲役
被害者が死亡した :死刑または無期懲役
と定められています。
事後強盗致傷事件・同致死事件の場合は裁判員裁判対象事件となるため、職業裁判官だけでなく一般人である裁判員も審議に加わり、より厳しい刑事処分が科せられる恐れがあります。
Aさんの事例については、担当弁護士は依頼を受けたのちすぐに被害を受けた警備員と店舗に連絡をし、それぞれに対する示談交渉を行った結果、示談に応じて頂くことが出来ました。
示談書ではAさんに対する厳しい刑事処罰を求めないという内容の約定を盛り込むことができたため、担当検察官はその示談の内容を踏まえ、Aさんを不起訴としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、窃盗罪や事後強盗罪などの財産事件を多数取り扱ってきました。
東京都中央区にて、ご家族が万引き行為による事後強盗事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き、事件の詳細について確認のうえ今後の見通しについて御説明します。
【解決事例】万引きで逮捕されるも勾留回避
【解決事例】万引きで逮捕されるも勾留回避
万引きで逮捕されたものの弁護活動により勾留請求却下で早期釈放されたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都千代田区丸の内在住のAさんは、千代田区丸の内にある商業施設にて、商品であるアクセサリー(約3,000円)を会計せずに持ち帰るいわゆる万引き行為をしようとしました。
Aさんが店を出たところ、店員から声を掛けられ、Aさんは通報を受けて臨場した千代田区丸の内を管轄する丸の内警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという連絡を聞き、すぐに当事務所に連絡されました。
連絡を受けた弁護士は当日中に初回接見を行って家族に見通しの説明をしたところ、すぐに弁護活動を依頼したいということで受任いたしました。
逮捕の翌日、Aさんは検察庁に送致されたため、弁護士は担当検察官に対して釈放を求める意見書を提出しましたが、検察官は勾留請求しました。
その翌日に裁判所でAさんの勾留質問が行われることになりましたが、その前に弁護士が意見書を提出したところ、裁判官はAさんに対する勾留請求を却下したため、Aさんは逮捕された翌々日に釈放されることとなりました。
その後も弁護士は示談交渉などの弁護活動を行い、最終的にAさんは不起訴というかたちで捜査を終えることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きについて】
商業施設や小売店などで未精算の商品を持ち出す行為は、いわゆる万引きとして窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【早期の釈放へ】
まず、罪を犯したと疑われる者は「被疑者」と呼ばれ、在宅で捜査を行う必要がありますがやむを得ない事情があれば逮捕することができます。
逮捕された被疑者は、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解録取を行い、その後も身柄を拘束して捜査を行う必要があると判断した場合には裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に対する勾留質問を行ったうえで、被疑者に勾留が必要であるかどうかを判断します。
これらの手続きは、逮捕から72時間以内に行われます。
とはいえこれは法律上の問題であり、実務では逮捕の翌日、あるいは翌々日の日中の時間帯には、勾留が決まってしまいます。
勾留の期間は原則10日間ですが、一度限り延長手続きができるため、勾留請求の日から数えて最大で20日間続きます。
また、勾留期間中に起訴された場合、起訴後も勾留が続きます。
勾留に対しては不服申し立ての手続き(準抗告申立、及び勾留取消請求)があるとはいえ、勾留されないための弁護活動は必要不可欠と言えます。
家族が逮捕されてしまった場合、勾留される前に、弁護士に依頼をして身柄解放活動を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの身柄解放活動の経験があり、今回の事例のように弁護士の主張が認められて釈放されたという事例も少なくありません。
東京都千代田区丸の内にて、家族が万引きなどの罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見をご利用ください。(有料)
初回接見の予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで。
【解決事例】詐欺事件で執行猶予判決
【解決事例】詐欺事件で執行猶予判決
詐欺集団の一員として詐欺事件に加担していたものの執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都町田市在住のAさんは、町田市内のオフィスで不特定多数の者に電話を架けて「料金の未払いがある」として被害者を騙して金を振り込ませるという詐欺グループの一員でした。
ただ、町田市を管轄する町田警察署の警察官が初めてAさんに接触した時点では、Aさんは既にグループから抜け出していました。
Aさんはすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部に来所し、無料相談を受けました。
その際、弁護士は事件に関与した人物はAさんだけではないためある程度捜査が進んだ時点で逮捕される可能性が高いこと、被害者が複数人見つかった場合には再逮捕などで長期の身柄拘束が予想されることを説明しました。
Aさんと家族は、身柄拘束される前に依頼をした方が良いと考え、弁護の依頼をされました。
依頼を受けた弁護士は、取調べの前後で必要なアドバイスを行ったほか、逮捕・勾留された後は繰り返し接見を行うことで、Aさんの記憶に即した供述調書が作成されました。
また、起訴された後は検察官と再逮捕の予定を確認したうえで、すぐに保釈請求を行い、保釈は一度で認められました。
裁判では、Aさんが詐欺グループの一員として犯行に加担していたことを認め、立場は従属的なもので被害金額の一部しか受け取っておらず、捜査が開始された時点では既に犯罪から抜け出していること、あるいはAさんが反省していて被害者に対しては弁済が行われていることを主張しました。
最終的に、弁護士の主張がしっかりと反映され、Aさんは執行猶予付きの判決を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【詐欺事件について】
(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
今回、Aさんは組織的な詐欺事件に加担していました。
共犯者のいる詐欺事件の場合、すぐに逮捕するという場合もありますが、多くは捜査を入念に行いある程度の証拠を収集した後、被疑者を一斉に逮捕・勾留し、本格的な取調べが行われます。
勾留の期間は延長を合わせて最大20日ですが、事件の件数の数だけ再逮捕され改めて勾留の手続きがなされる可能性があります。
また、裁判が始まり罪状認否や証拠調べ手続きが終了するまでは保釈が認められないという場合も考えられます。
【執行猶予判決を求める弁護活動】
詐欺罪には、懲役刑以外の罰条は設けられていないため、検察官は証拠が揃っている場合には公判請求(起訴)し刑事裁判になります。
そのため、Aさんの事例のように罪を認めている事件では、執行猶予付きの懲役刑を求めることになります。
弁護活動としては、犯情と一般情状と呼ばれる情状弁護があります。
犯情は罪を犯した際の状況についての主張で、Aさんは主犯格ではなく従属的な立場であることや、詐欺グループと知らずに仲間になってしまったことを主張しました。
また、一般情状については、事件後に共犯者とは縁を切っていること、被害者に対して弁済を終えていること、保釈後に就職活動をするなど犯罪に拠らずに社会的自立をしていることなどを主張しました。
裁判官は、それらの事情を踏まえ、Aさんに執行猶予付きの懲役刑を言い渡しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、詐欺事件などの罰金刑がない重大な犯罪の弁護活動を多数経験しています。
東京都町田市にて、詐欺事件で捜査を受けている方、あるいは家族が詐欺事件で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
担当者より適切な対応についてご案内いたします。
【解決事例】万引きのはずが強盗に?
【解決事例】万引きのはずが強盗に?
コンビニやスーパーマーケットなどの小売店に陳列されている商品を会計せずに持ち去るいわゆる万引きで問題となる罪と、それが強盗になったという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都中野区在住のAさんは、中野区内のスーパーマーケットにて陳列棚の商品を鞄に入れてレジを通さず店外に持ち出す万引き行為をしたところ、万引きを警戒していた店舗の関係者Vさんに呼び止められました。
怖くなったAさんは、とっさの行動でVさんを突き飛ばして怪我をさせてしまいました。
Aさんは別の店員によって取り押さえられ、通報を受けて臨場した中野区を管轄する野方警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが自宅に帰らないことを心配して警察に捜索願を出したところ、Aさんが「強盗致傷」という罪で逮捕されているということを知り、当事務所に依頼をされました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きと事後強盗】
先ず、ご案内のとおり、万引きと呼ばれる行為は窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
次に、AさんはVさんに対して、とっさの行動とはいえ、Vさんに対して暴行を加えています。
この行為は、窃盗罪と暴行事件(暴行罪・傷害罪)ではなく、事後強盗という罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
強盗は刑法236条1項に規定されていて、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」場合に成立する罪です。
つまり、強盗罪は先に暴行や脅迫をして物を奪い取る行為ですが、万引き等で物を盗んだ際にその行為が発覚し、それを止めようとした人に暴行や脅迫を加えて逃走しようとしたような場合も強盗として扱われるのです。
Aさんはこの事後強盗をしてしまい、その結果Vさんは怪我をしていましたので、強盗致傷罪で逮捕されていました。
強盗致傷罪の条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
【事後強盗事件で不起訴を獲得】
Aさんの場合、事後強盗事件で「強盗致傷罪」という重い罪に問われていましたので、略式手続で罰金を納付して終了というわけにはいかず、起訴された場合には裁判員裁判対象事件となり厳しい刑事処罰が科せられる可能性がありました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの接見を行いAさんが反省をしていることを確認しました。
その後、すぐにスーパーマーケットの責任者に連絡し、Aさんが自身の行為について謝罪し、家族によって弁済させて頂きたいという意向を伝えました。
示談交渉では、Vさんが万引きしてしまった商品の買い取りのほか、怪我をさせてしまったVさんの治療費などを補償することをお約束することで、お店やVさんがAさんに対する刑事処罰を望まないという文言を加えて頂くことができました。
示談の内容を踏まえ、弁護士が検察官に掛け合った結果、Aさんは裁判員裁判で起訴されることなく、「不起訴」という結果を獲得することに成功しました。
事後強盗事件・強盗致傷事件は、万引き事件に比べて極めて重い罪に問われます。
東京都中野区にて、ご家族が万引き・事後強盗事件・強盗致傷事件で逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
リフォーム詐欺で逮捕
リフォーム詐欺で逮捕
リフォーム詐欺で逮捕された事例を題材に、詐欺事件における刑事弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
東京都世田谷区在住Aは、無料で住宅の点検をするという名目で世田谷区内にあるV方に上がり込み、Vに対し床下に水漏れ箇所があるなどと、本来不必要な工事が必要であるかのように嘘をつき、これを信じたVから補修工事名目で金銭をだまし取った。
世田谷区内を管轄する玉川警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~詐欺罪および特定商取引法違反~
第37章 詐欺……の罪
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法246条1項は、財物に対する詐欺(いわゆる1項詐欺)を処罰する旨の規定です。
詐欺罪の定めは一見単純に見えますが、同罪が成立するためには、①「人を欺いて」(欺く行為)→②被害者の錯誤→③錯誤に基づく被害者の「交付」(交付行為)→加害者の「財物」の取得という要件が満たされる必要があります。
「人を欺いて」とは、人の錯誤を惹起するものであって財物の交付に向けられたものである必要があります。
本件では、Aは本来必要ない水漏れ等の補修工事が必要である旨の嘘をついており、これは建物の専門的な構造等に明るくないVの無知に付け込んで、補修にかかる代金を交付させる危険性を有する行為といえ、「人を欺いて」(欺く行為)といえます。
そして、VはこのAの嘘によって補修工事が必要であるとの誤信し、かかる錯誤に基づいて補修工事代金を「交付」し、Aが金銭という「財物」を得ていることから、Aの行為に1項詐欺罪が成立するものと考えられます。
特定商取引に関する法律
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第6条……に違反した者
第6条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し……不実のことを告げる行為をしてはならない。
(以下、省略)
なお、本件では刑法犯である詐欺罪に加え、上記特定商取引法6条によって禁止されている不実の告知が認められることから、同法70条1号違反の罪も成立する可能性があることにも留意する必要があります。
~詐欺事件における刑事弁護活動~
詐欺事件においては、極めて単純な事例では在宅事件として逮捕(・勾留)されないケースもありますが、そうでない限り本件のように逮捕(・勾留)されるリスクは決して低くない事件類型です。
そして、逮捕(・勾留)されてしまった場合に一番の懸案事項となるのが、起訴されてしまうかどうかでしょう。
一般に起訴されてしまう(刑事裁判となってしまう)かどうかは、詐欺によって生じた被害が回復されているかどうかが大きな分水嶺の一つとなるといわれています。
本罪は財産犯であることから、被害弁償による侵害された財産的価値の回復が必須といえるでしょう。
さらに、詐欺事件は組織ぐるみで行われることも多いことから、被疑者・被告人が多数に上るなど捜査・公判段階いずれを通しても不確実性が高く、経験・実績と専門性を有する刑事弁護士に相談することが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、詐欺事件を含む刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件を専門とする弊所には、詐欺事件に関する弁護活動の経験が豊富な弁護士が多数所属しています。
東京都世田谷区にて、リフォーム詐欺などの嫌疑で御家族が逮捕されてしまった場合。24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお電話ください。
ひったくりはどのような罪?
ひったくりはどのような罪?
ひったくり事件を起こした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都豊島区在住のAは、豊島区内の会社に勤める会社員です。
Aは生活に困り、お金を下ろしてきたであろう高齢者を狙ってひったくりを行おうと考えました。
そこで、豊島区内の銀行前で待ち伏せをし、銀行から出てきた高齢者Vのカバンをひったくろうとしましたが、Vがカバンを抑えてとられないよう抵抗しました。
AはVの足を蹴り、倒れたところでカバンを奪って逃走しました。
通報を受けて捜査を開始した豊島区内を管轄する巣鴨警察署の警察官は、目撃情報と服装が一致していたAに職務質問を行い、被疑事実を認めたため緊急逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、ひったくりは状況によっては裁判員裁判に処される重大な罪に当たるという説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ひったくりについて】
他人が持っている財布や封筒、カバンなどを突然奪って逃走する行為をひったくりと呼びます。
ひったくりは、窃盗罪(+暴行罪)又は強盗罪に当たります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(強盗罪)
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以下の有期懲役に処する。
強盗罪は「暴行又は脅迫」がどの程度のものか、そして「強取」したと言えるのか、という点が問題となります。
「暴行又は脅迫」について、判例は「被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の身体に向けられた不法な有形力の行使」をいうとしています。
具体的には、事件当日の時刻や場所、年齢、性別、凶器を用いているかどうか等の様々な事情が考慮されます。
「強取」は、上記暴行・脅迫を手段として、被害者が持っていた物の占有を取得することを意味します。
暴行・脅迫によって、被害者が実際に反抗抑圧状態に陥らず、恐怖心を抱かせたにとどまる場合でも、客観的に反抗抑圧に足りる暴行・脅迫であれば、強盗罪にいう暴行又は脅迫に当るとされています。
上記の事情を考慮したうえで、強盗罪にあたるのか、窃盗罪、あるいは窃盗罪と暴行罪又は傷害罪に当たるのかを評価されます。
窃盗罪で刑事裁判になった場合には(1月以上)10年以下の懲役か、(1万円以上)50万円以下の罰金となっているため略式命令による罰金刑に処される可能性がありますが、強盗罪は5年以上20年以下の懲役としかないため略式命令には処されることなく公開の法廷で裁判に処せられることになります。
強盗罪にあたるのか窃盗罪と評価されるのかという点は、量刑に於て極めて重要です。
【ひったくりした際に被害者が怪我をした場合には更に重い罪に】
ひったくりをした際の暴行で相手を怪我させた場合には強盗傷害罪、暴行の結果相手が転倒するなどして怪我をさせた場合には強盗致傷罪が、それぞれ適用されます。
条文はどちらも同じで、以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
条文は、前段が強盗致傷罪・強盗傷害罪を、後段が強盗致死罪・強盗殺人罪を、それぞれ規定しています。
いずれの場合も「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当するため、ひったくりをした際に被害者が怪我をした場合には裁判員裁判の対象となり、通常の職業裁判官のみで行われる裁判に比べて厳しい罪が科せられる可能性があります。
また、裁判員裁判は通常の刑事裁判に比べて公判が始まるまでに長期間を要するため、裁判前の準備や保釈のタイミングなど、刑事手続きの知識や経験が重要になります。
東京都豊島区にて、ひったくり事件を起こしてしまい裁判員裁判になる可能性がある場合、裁判員裁判の経験がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
自転車の一時利用で逮捕
自転車の一時利用で逮捕
自転車の一時利用で逮捕されてしまった事例を題材に、刑事弁護士の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
東京都港区高輪在住のAは、港区高輪の会社に勤める会社員です。
Aはある休みの日に、港区内を歩いていたところ、他人の自転車が無施錠のまま駅の駐輪場の近くに停められていることに気づきました。
Aは、この自転車を度々使用しては、元の場所に戻す行為を繰り返していました。
事件当日、自転車を利用していたAは、港区高輪を管轄する高輪警察署の警察官の職務質問を受け、その後、占有離脱横領罪の疑いで逮捕されました。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)
~自転車の一時利用と占有離脱物横領罪~
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この罪(刑法254条)は、「遺失物」や「漂流物」の他「占有を離れた他人の物」(以下、占有離脱物という)を「横領」した場合に成立する犯罪です。
横領罪の一種ではありますが、特に占有離脱物横領罪は窃盗罪との区別が問題となることが多い犯罪です。
なぜなら、占有が被害者に残っているか否かはその判断が難しいことも少なくなく、実務上もどちらの犯罪が成立するかはケースバイケースと言わざるを得ないからです。
そこで本件では、すでに自転車の占有が自転車の所有者(あるいは占有者)から離れてしまった状態であることを前提に、犯罪の成否を検討してみましょう。
一般に財産罪については、「罪を犯す意思」(刑法38条1項本文)すなわち「故意」に加えて、不法領得の意思という財産罪に特有の要件が必要となります。
そして、横領罪における不法領得の意思は、窃盗罪等とは異なり、「他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い処分・利用する意思」(いわゆる利用処分意思)があれば足りるものと解されています。
したがって、仮にこれが認められない場合、犯罪を犯す故意を有していた場合でも、「横領」行為がないことから犯罪は成立しないことになります。
では、本件のような他人の自転車を一時利用する場合にも、上記利用処分意思が認められるのでしょうか。
この点、本件のように他人の自転車を一時的とはいえ、その経済的用法に従い利用することは、本来自転車の所有者でなければ行い得ない行為といえ、Aの行為は「横領」行為として、占有離脱物横領罪が成立する可能性は十分にあると考えられます。
ただし、この判断もまた微妙であり、専門性を有した弁護士と法律相談等を行うことが不可欠であるといえるでしょう。
~逮捕された場合(身柄事件)における弁護活動~
憲法34条前段は、「抑留又は拘禁」された者(すなわち逮捕・勾留等された者)には「直ちに弁護人に依頼する権利」を有する旨を規定しています。
これを具体化し、実効性を与えたのが刑事訴訟法39条1項による、接見交通権です。
この接見交通権は、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者」と「弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」が立会人なくして接見することを認めるものです。
この憲法に由来する権利により、逮捕・勾留等されてしまった方も、弁護士と相談し、助言・援助を受ける機会を得ることができます。
なお、刑事訴訟法39条3項は、捜査機関による接見指定権(上記接見交通権に対する一定の制限)を認めていますが、実務上は原則的に弁護士によるスムーズな接見を認める傾向にあるといわれており、現在では早期接見に対する障害は少ないと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、占有離脱物横領罪を含む刑事事件を専門として取り扱っている法律事務所です。
占有離脱物横領事件で逮捕された方の早期接見をご希望のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
また在宅事件の場合も、高い専門性を有する刑事弁護士との無料相談をお受け頂くことが可能ですので、上記フリーダイヤルまでご連絡をお待ちしております。
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