Archive for the ‘財産事件’ Category
万引き犯に対する逮捕監禁事件
万引き犯に対する監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは小金井市でコンビニを経営しています。
数ヶ月前から、中高生による万引き事件がコンビニで頻発しており、Aさんは、お店を管轄する警視庁小金井警察署に被害届を提出していますが、いっこうに被害が減らず困っています。
そんな中、Aさんは、3日前に、菓子類を万引きした中学生を捕まえました。
まだ13歳だったので警察に引き渡しても大した処分にならないと思ったAさんは、万引きした中学生の腕を掴んでお店の事務所に連れて行き、そこで約2時間にわたって説教したのです。
その間Aさんは中学生に対して「普段から万引きしているやろ。万引きしている友達の名前を教えろ。言わないと、中学校に連絡するぞ。」等と申し向けており、中学生はしきりに「帰らせてくれ。」と懇願し、事務所から出て行こうとしましたが、Aさんは、中学生の腕を掴んで無理矢理椅子に座らせました。
そしてその後、中学生が泣き始めたので、Aさんは「明日、親と一緒に来い。」と言って、中学生を帰らせたのです。
この事実を知った中学生の親が、Aさんの行為が逮捕監禁罪に当たると警視庁小金井警察署に被害届を提出したようです。
(フィクションです)
◇逮捕監禁罪◇
逮捕罪・監禁罪は、「不法に人を逮捕し、又は監禁する」ことによって成立します。
「逮捕」とは、直接的に人の身体を拘束して、その行動の自由を奪うことです。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にすることをいい、その方法は有形的であるのと無形的であるのとを問いません。
また逮捕監禁罪は、継続犯ですので、身体の拘束状態が時間的に多少継続していなければ成立しません。
◇逮捕行為◇
万引きした中学生の腕を掴んで事務所に連れて行ったAさんの行為が「逮捕」に当たります。
そこで問題になるのが、この逮捕行為が適法であるかどうかです。
刑事訴訟法で、一般人であっても現行犯逮捕できることが規定されています。
Aさんからすれば、中学生は正に万引き(窃盗罪)の現行犯人であるから、この逮捕行為は適法であるかのように思われますが、一般私人に現行犯人の逮捕を許しているのは、あくまで逮捕後において、直ちに犯人を、検察官又は司法警察職員に引き渡すことを前提としているからであり、この意思なく逮捕することは許されません。
ですからAさんが、万引きした中学生を警察に引き渡す意思がなく、逮捕したのであれば、この逮捕行為は違法になるおそれがあるのです。
◇監禁行為◇
続いて、Aさんが事務所に中学生を連れて行き、そこで約2時間にわたって、取調べともいえる説教をした行為に、監禁罪が適用されるかを検討します。
監禁罪でいう「監禁」とは不法に監禁することです。
取調べの権限を有しないAさんが、逮捕行為に継続して、帰らせてくれと言う中学生を無理矢理留め置いて、取調べともいえる説教をした上に、この中学生に対して「言わないと、中学校に連絡するぞ。」と申し向けたり、帰ろうとする中学生の腕を掴んで、それを阻止する行為は、脅迫や暴行とも捉えかねません。
そしてこの様なAさんの行為によって、中学生が心理的圧迫を受けて事務所から脱出できなかったとなれば、Aさんの行為に監禁罪が適用されるおそれがあります。
人を違法に逮捕し、引き続いてこれを監禁した場合には、包括して刑法第220条第1項の単純一罪が成立するので、Aさんの行為は、逮捕監禁罪に当たる可能性が高いでしょう。
逮捕監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が言い渡されるのですが、今回の事件の背景を考えれば、Aさんが警察等捜査機関の取調べを受けることがあっても、起訴される可能性は非常に低いと思われます。
小金井市の刑事事件でお困りの方、逮捕監禁罪で警察の取調べを受けてお困りの方は、東京で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,800円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
業務上横領事件の示談交渉
警察が未介入の業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件~警察未介入の業務上横領事件~◇
Aさんは、東京都千代田区にある会社で経理を担当していました。
Aさんの業務は、営業などの社員が持ってきた領収書を受け取り、帳簿に記載した上、自分の管理する小口からその金額払い出し、現金を社員に手渡すといったものでした。
Aさんの会社はそれほど規模が大きくないものの、営業が活発に動いていたため、かなりの数の領収書があり、Aさんの上司である課長からは、1万円以内の領収書であれば、上司である課長の許可なく払い戻しても構わないが、1万円を超える領収書については必ず課長の許可をとるようにと言われていました。
ある日Aさんは、自分が私用で食べた1万円以下の飲食費について、営業の社員が接待で使ったかのように装い、会社の小口から払い戻すという不正を行いました。
この不正がばれないかったことから、Aさんは定期的に同様の行為を行い、1万円以下の領収書が出るたびに同じようなことをしていました。
しかし、あるとき、課長があまりにも飲食費が多くなっていたことに気づき、営業の社員に訪ねて回ったところ、Aさんの行為が発覚してしましました。(フィクションです)
◇横領について◇
まず、Aさんの行為にはどのような罪が成立するのでしょうか。
Aさんは、自己の職務の一環として、小口現金を管理しています。また、1万円以下の領収書については、課長など上司の許可なく、自らの権限で払い戻しをすることができるような状態でした。しかし、もちろんですが、Aさんが私用で食べた飲食費を会社小口から出すことは許されていません。
このように、業務上、自身が占有(管理)している現金を、許されていないような場合に払い戻すと、業務上横領罪が成立する可能性が十分にあります。業務上横領罪に該当する場合には、10年以下の懲役が法定刑として定められており(刑法253条)、非常に重い罪となっています。
◇業務上横領の刑事罰◇
業務上横領罪は窃盗罪と異なり、罰金刑の定めがありません。窃盗罪など罰金刑のある罪の場合には、起訴されてしまう場合にも、公開法廷ではなく、書類だけ裁判所に送られるという略式手続というものがあり、負担が少ない方法が選択される場合もあります。これに対し、業務上横領罪で起訴されてしまうときには、必ず公判請求、つまりテレビで普段目にするような法廷での裁判となります。
そのため、業務上横領罪では、窃盗罪以上に不起訴を目指す必要性が高くなります。
◇業務上横領罪の量刑相場◇
業務上横領罪で起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁済することが必要となります。
◇業務上横領罪の弁護活動◇
業務上横領罪の弁護活動で必要となることは、被害者に対して示談交渉をし、できる限りの弁済を行うことです。
事件発覚直後の会社の対応は、感情的になることもありますし、会社の顧問弁護士が出てきて、いきなり支払いを求められるといったこともあります。
そのため、自分自身で被害弁償のための示談交渉をしようとしても、一切取り合ってもらえなかったり、反対に十分な情報を教えてもらえなかったりすることもあります。
きっちりと被害弁償を行うためには、第三者である弁護士に依頼をして、会社と交渉をすることが必要不可欠です。
東京都千代田区の業務上横領事件でお困りの方、警察未介入の業務上横領事件で早期示談を求める方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

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特殊詐欺グループのアジトを賃貸借契約
アパートの賃貸借契約詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
無職のAさんは、半年ほど前に、パチンコ店で知り合った知人に頼まれて、東京都練馬区内のワンルームマンションを賃貸借契約しました。
知人から「来月、刑務所から出所してくる友達が住む家を契約して欲しい。必要な書類は用意するので3万円でやってくれないか。家賃はきちんと支払うので君には迷惑はかけない。」と頼まれたAさんは、報酬目当てで賃貸借契約をすることにしたのです。
Aさんは、不動産会社に出向いて、自分が住居として使用する虚偽の申告をし、知人が用意した給料明細(実在する会社の給料明細)を不動産会社に提出して賃貸借契約を締結しました。
しかし先日、テレビのニュースで、この部屋が特殊詐欺グループのアジトとして使用されていて、警察の摘発を受けたことを知りました。
この部屋は、特殊詐欺グループのメンバーが被害者に電話するのに使用されていたようです。
Aさんは、自分も特殊詐欺事件の共犯として逮捕されるのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇特殊詐欺事件の共犯◇
まずAさんが心配しているように、Aさんが特殊詐欺事件の共犯としての刑責を負うのかについて検討します。
一見すれば、Aさんは、特殊詐欺グループにアジトを提供しているので、特殊詐欺グループの犯行に加担したり、手助けしたりしているように思われます。
しかし上記の内容からすれば、Aさんは、自身が賃貸借契約をして借りた部屋が特殊詐欺グループのアジトとして使用されることを知らなかったようです。
少なくとも特殊詐欺グループの共犯は、Aさんが借りた部屋で特殊詐欺の犯行が行われていることを知った上で賃貸借契約をしていなければ、共謀が存在しないので成立しないでしょうが、知人から報酬を受けているので、警察等の捜査当局は「何らかの事情を知っていたのではないか」と疑いをもって捜査、取調べを行います。
Aさんに依頼を持ちかけた知人が特殊詐欺グループのメンバーであったり、不動産会社に提出した給料明細を発行した会社が特殊詐欺グループのメンバーに関係する会社であった場合など、Aさんと特殊詐欺グループのメンバーに接点がある場合は、Aさんが特殊詐欺事件の共犯として逮捕される可能性は十分に考えられます。
このように、特殊詐欺事件の共犯として警察に逮捕された場合は、逮捕当初から、特殊詐欺グループとの関りを否認しなければなりません。
特に最近の裁判所は、特殊詐欺事件に対して非常に厳しい刑事罰を決定しているので、警察等の捜査当局による厳しい取調べに屈してしまうと、不利な内容の書類が、後の裁判で証拠となってしまい、必要以上に厳しい刑事罰が科せられるおそれがるのです。
警察等の捜査当局の取調べ対応に不安のある方は、事前に、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
◇詐欺罪~刑法第246条第2項~◇
特殊詐欺事件の共犯が成立しない場合でも、Aさんの行為は詐欺罪(2項)が成立します。
一般的に詐欺罪とは、人から財物を騙し取ることですが、2項詐欺罪は、人を騙して財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりすることによって成立します。
賃貸借契約を締結する際に、Aさんが、自分が住居として使用する虚偽の申告をしたり、知人が用意した虚偽の給料明細を不動産会社に提出した行為は、詐欺罪でいう欺き行為にあたります。
そして今回の事件では、この欺き行為によって賃貸借契約が締結されています。
賃貸借契約を締結させることは、賃借権という財産上の利益、及び現実に不動産を利用するという財産上の利益の2個の利益を得ることになるので、これらを欺き行為によって得れば2項詐欺罪が成立するのは当然でしょう。
2項詐欺罪の場合、その法定刑は一般的な詐欺罪(1項詐欺)と同様「10年以下の懲役」です。
法定刑の同じ詐欺事件でも、その内容によって起訴される可能性や、刑事裁判で言い渡される刑事罰は全く異なります。
特に組織犯罪化している特殊詐欺事件の場合、被害者が多数存在する場合があり、その被害額も高額に及ぶために、示談の締結が非常に困難となります。
無関係の特殊詐欺事件に巻き込まれそうな方や、東京都練馬区の刑事事件でお困りの方、賃貸借契約の詐欺事件で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の無料法律相談をご利用ください。
初回法律相談:無料
警視庁練馬警察署までの初回接見費用:35,900円

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無賃乗車で帰省
無賃乗車について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
都心で独り暮らしをしているAさんは、お正月休みを利用して八王子市の実家に里帰りする予定でしたが、年末にお金を使い過ぎたために、その電車賃がありませんでした。
Aさんは、年末の混雑期であれば簡単にキセル乗車ができると考え、最寄りの駅で入場券を購入し、そのまま電車に乗って実家近くの駅で電車を降りました。
そして改札口付近で駅員の隙をうかがっていたところ、警戒中の鉄道警察隊の警察官に見つかったAさんは、不正乗車が発覚し、駅内の交番所に連行されました。
警察官から取調べを受けたAさんは、両親が迎えに来て帰宅することができましたが、後日、再び警察官から呼び出すことを告げられたAさんは、今後の事が不安で刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
~電車の不正乗車~
電車の不正乗車をキセルと言います。
昔は乗務員が電車内で乗車券を確認していましたが、最近はICカードを利用する乗客が増えてきたことから、新幹線などの特急列車でなければ乗車券の確認はほとんどありません。
そのため電車を利用する際に不正乗車が行われることが多々あります。
また、最近では高齢者に対しての福祉として、敬老パス等公共交通機関を利用する際に割引が受けられるものを、転売や不正利用するケースが報告されています。
大きな事件としては報道されていませんが、不正利用が増加すると行政や警察も対策を強化することになり、今後厳しい取り締まりが行われる可能性があります。
~詐欺罪~
公共交通機関での不正乗車は、犯行の態様によっ適用されるのは、鉄道営業法や軽犯罪法等様々な法律があり、一概に取り締まられる法律が定まっていないと言えます。
常習的に不正乗車を繰り返し正規の乗車料金を支払っていないことが立証された場合は、詐欺罪の適用を受ける可能性があります。
人を騙して財物を得ることによって成立する詐欺罪は、刑法第246条に規定された法律で、起訴され有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
Aさんの程度の不正乗車(キセル)事件であれば、詐欺罪が適用されたとしても、比較的軽微な刑事事件として扱われることが大半で、余程のことが無ければ逮捕されることは無く、被害額を弁償し事件化しない又は不起訴処分で終了することになることが多いでしょう。
しかし、余罪が多数ある場合など、犯情が悪質な場合、詐欺罪には罰金刑が規定されていないが故に、起訴されれば執行猶予付判決を得ない限り刑務所に服役しなければなりません。
~その他の法律~
絶対に不正乗車(キセル)に詐欺罪が適用されるとは限りません。
そもそも詐欺罪は人を騙して財物を得たり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
そのため、その成立には「欺罔行為(人を騙す行為)」が必要不可欠となります。
しかし自動改札機が普及している現代、不正乗車(キセル)の全てに、この行為が存在するとは限りません。。
それでは詐欺罪が成立しなかった場合、Aさんの行為を取り締まる法律はないのでしょうか。
その場合、鉄道営業法が適用される可能性があります。
鉄道営業法第29条には、有効な乗車券をなくして乗車することを禁止しています。
これに違反した者には2万円以下の罰金又は科料が科せられる可能性があります。
詐欺罪とは天と地ほど違う罰則規定に驚いた方もいるのではないでしょうか。
八王子市の刑事事件でお困りの方、不正乗車(キセル)で警察の取調べを受けておられる方は、お正月も休まず営業している、刑事事件専門の法律事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、お正月も東京都内の警察署への初回接見を受け付けております。
初回接見をご利用のお客様は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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窃盗事件で誤認逮捕
誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
先日、警視庁は、東京都中野区を管轄する警視庁野方警察署に窃盗の疑いで逮捕していた男性について、誤認逮捕で釈放したことを発表しました。
この事件は、東京都中野区内のコインランドリーから女性の衣類が盗まれた窃盗事件で、誤認逮捕された男性は、当初防犯カメラの画像をもと逮捕されたようですが、その後の捜査で防犯カメラに映っている人物と、誤認逮捕された男性が別人であることが判明して釈放されたようです。
(産経新聞の平成30年12月21日付の記事を参考)
~誤認逮捕~
犯人以外の人物を誤って逮捕することを誤認逮捕と言います。
信じがたいことですが、今回の事件のような誤認逮捕は決して珍しいことではなく、警察等の捜査当局が誤認逮捕を認めて発表している事件だけでも、毎年のように発生しています。
全く身に覚えのない事件で逮捕されたが、自分の無実を証明できないまま不起訴処分等の刑事罰が決定してしまい、真相が明らかにされず捜査が終結してしまった事件を含めれば、相当な方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているのではないかと考えられます。
~なぜ誤認逮捕が起こるのか?~
まず今回の事件を検討します。
新聞等の報道によりますと、今回の窃盗事件は、10月6日に事件が発生し、その翌日に男性が誤認逮捕されたようです。
逮捕の決め手となったのは、防犯カメラの映像らしいので、おそらく警察は、犯行状況や、犯行の前後が撮影された防犯カメラの映像をもとに、誤認逮捕された男性を犯人だと断定したものと考えられます。
おそらく防犯カメラに写っている人物と男性が酷似していたのでしょう。(服装や眼鏡等の外見がそっくりだったことが報道されている。)
しかしこの一つの証拠にたよって捜査が進んだことから、捜査を担当する警察官に「誤認逮捕された男性が犯人だ」という先入観が生まれてしまい、他の裏付け捜査が行われなかったことが誤認逮捕の要因でしょう。
ある元捜査員によりますと「通常、防犯カメラの映像をもとに犯人を割り出した場合でも、(犯行時の)その犯人のアリバイを捜査したり、割り出した犯人の指紋がある場合は、犯行現場に残った指紋と照合したりして、犯人であることの確証を得ます。もし、そのような確証がない場合は、逮捕状を取得しても、すぐに執行せずに任意で事情聴取するなどして絶対に誤認逮捕がないように注意します。特に最近は、警察に対する社会の目が厳しいので裏付け捜査は徹底しているはずですが、それをしていないということは、誤認逮捕された男性は、よほど防犯カメラの人物と似ていたのでしょう。」とのことです。
今回の事件に限らず、警察における誤認逮捕の原因のほとんどは裏付け捜査が不十分であることだと言われています。
東京都中野区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で誤認逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁野方警察署までの初回接見費用:35,300円

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少年の万引き事件
少年の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務東京支部が解説します。
~事件~
公立中学校に通うA君(14歳)は、友人と共に東京都北区のコンビニで万引きを繰り返しています。
一度に万引きする商品は数百円の菓子類ですが、毎日のように犯行を続けていたところ、3日前、ついに店員に捕まってしまい、コンビニを管轄する警視庁王子警察署に通報されました。
その日は、母親が身元引受して帰宅することができましたが、A君は連日、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
A君の両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。(フィクションです。)
~少年事件(万引き)~
みなさんもご存知の通り万引きは窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されており、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
成人が万引き事件を起こしたのであれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、万引きした少年に、この刑事罰は適用されません。
20歳未満の少年には少年法が適用されるのです。
少年法では、未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しています。
逆送されない限り、刑事事件を起こした少年には、法定刑内の刑事罰が科せられるのではなく、更生を目的に処分が言い渡されるのです。
~少年事件の流れ~
少年であっても、警察の捜査を終えて事件が検察庁に送致されるまでは成人と同じように警察の捜査を受けます。
当然、少年に逮捕の必要がある場合は逮捕され、その後、勾留の必要が認められれば10日~20日、勾留されて事件が検察庁に送致されるのです。
逮捕されなかった場合でも、A君のように警察署に呼び出されて取調べを受け、警察の捜査が終了すれば検察庁に送致されます。
検察庁に事件が送致された少年事件は、その後検察庁から家庭裁判所に送致されます。
そしてそこで観護措置が決定した場合は、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなりその後、審判で処分が決定します。(審判が開かれない場合もある。)
A君のように、家庭裁判所に送致されるまで拘束を受けていなかった場合でも、家庭裁判所に送致されてから観護措置が決定して鑑別所に収容されることもあるので、それまで拘束を受けなかった少年も安心することはできません。
不拘束で手続きが進んでいる少年であっても、家庭裁判所で審判不開始の決定がない限り、審判が開かれそこで処分が決定します。
少年審判で決定する処分は、大きく分けて①保護処分(少年院送致、保護観察等)②検察官送致(逆送)③不処分④児童相談所等送致となりますが、一定の期間を経て再び審判が開かれる試験観察という処分もあります。
この様に、少年事件の刑事手続きは非常に複雑です。
東京都北区の少年事件でお困りの方、未成年のお子様が万引きしてしまい警察で取調べを受けている方は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁王子警察署までの初回接見費用:37,000円

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受け子(特殊詐欺事件)を斡旋
特殊詐欺事件の受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
東京都大田区に住む大学生のAさん(22歳)は、後輩の少年に特殊詐欺事件の受け子を斡旋しました。
受け子の少年が特殊詐欺事件で、東京都大田区を管轄する警視庁大森警察署に逮捕されて、その取調べでAさんに受け子(特殊詐欺事件)を斡旋してもらったことを供述したことから、Aさんは、詐欺事件の共犯として警察署から呼び出しを受けました。(フィクションです。)
~特殊詐欺事件~
社会問題となっている特殊詐欺事件については、全国の警察が被害の防止を呼びかけていますが、その被害は減少するどころか増加傾向にあるといいます。
実際に、東京で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも振り込め詐欺などの特殊詐欺事件に関するご相談が後を絶ちません。
特殊詐欺事件の犯人に対する警察等捜査当局の対応は非常に厳しいものです。
ほとんどの特殊詐欺事件では、最初に受け子や出し子が警察に逮捕されて、その逮捕された受け子や出し子の捜査から、特殊詐欺グループの他のメンバーが逮捕されています。
実際に詐欺行為に加担した受け子や出し子は、詐欺罪の適用を受けるので、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」に処せられます。
初犯であれば、執行猶予付きの懲役刑が言い渡される可能性がありますが、複数件の事件で起訴されている場合や、再犯の場合は、実刑判決が言い渡されることもあるので注意しなければなりません。
~受け子(特殊詐欺事件)を斡旋~
Aさんのように、特殊詐欺事件の受け子を知人にを斡旋した場合、何の罪になるのでしょうか?
①詐欺罪の共犯
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子をすることを知っており、その特殊詐欺事件に深く関わっていた場合は、詐欺事件の共犯となる可能性があります。
Aさんが特殊詐欺事件の詳細まで知る必要はありませんが、例えば、事前の謀議に参加していたり、被害金の一部を報酬として得る約束がなされていた場合は、共犯とされる可能性が高いでしょう。
共犯とされた場合は、起訴されて有罪が確定すれば、実行犯と同じ詐欺罪の法定刑内で刑事罰が科せられることとなります。
②詐欺罪の幇助犯
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子をすることを知っていたものの、その特殊詐欺事件にそれほど関わっていない場合は、詐欺罪の幇助犯となります。
幇助犯は、犯罪行為を助けることによって成立しますが、共犯と大きく違うところは、その刑事罰が減軽される点です。
Aさんの行為が、特殊詐欺事件の幇助犯と認められた場合、起訴されて有罪が確定すれば、詐欺罪の法定刑「10年以下の懲役」よりも軽い刑事罰が科せられるのです。
③罪にあらず
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子など違法なことをするとは知らず、合法的な仕事と思って斡旋した場合は、上記①②に当たらず、何の犯罪にも該当しない可能性があります。
東京都大田区の刑事事件でお困りの方、知人に特殊詐欺事件の受け子を斡旋してしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁大森警察署までの初回接見費用:38,600円

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【東京都板橋区の窃盗事件】職場のレジから現金を窃取 刑事事件に強い弁護士に相談
職場における窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
大学4年生のAさんは、東京都板橋区のコンビニでアルバイトをしています。
3ヶ月ほど前から、レジの中から数千円を盗む犯行を繰り返していましたが、ついに先日、コンビニのオーナーに犯行が発覚してしまいました。
Aさんは、これまでに盗んだお金を返金して謝罪を申し入れましたが、オーナーはこれを受け入れてくれず警察に被害届を提出すると言っています。
来年の4月からの就職が内定しているAさんは、刑事事件化を回避して欲しく、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
~職場でお金を盗むと~
職場のお金を盗んだ場合、盗んだ人がどのような業務に従事していたのかによって適用される法律が異なります。
もしお金を管理する立場にあった人が、その管理していたお金を盗んだ場合は、業務上横領罪の適用を受ける可能性が高いですが、そうでなければ窃盗罪が成立するにとどまるでしょう。
Aさんの場合も、コンビニのアルバイトで、レジのお金に触れることはあっても、そのお金を管理する立場までないので、窃盗罪が適用されるでしょう。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪は、盗んだお金の額や、犯行態様、被害者感情の程度など、様々なことが考慮されて刑事罰が決定します。
窃盗罪は、刑事事件化された場合でも、微罪処分といって非常に軽微な処分から長期実刑判決まで非常に広い範囲で刑事罰が科せられます。
~刑事事件化の回避~
Aさんのように職場のお金を盗んでしまったような窃盗事件で、刑事事件化を回避したいのであれば、被害者に被害弁済し、許しを得るしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、様々な窃盗事件で被害者との示談交渉を行ってまいりましたが、被害者の感情も様々です。
中には、弁護士が介入するまでもなく円満に解決した事件もありますが、ほとんどの事件は、時間をかけて謝罪し、被害者の許しを得てきています。
Aさんのように職場で窃盗事件を起こしてしまい、被害者との示談で刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東京都板橋区の窃盗事件でお困りの方、職場のレジから現金を窃取した事件で刑事事件化を回避したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【東京の最高裁判所の上告審】「中身知らず」の受け子に有罪 刑事事件に強い弁護士
受け子の最高裁判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~判決~
特殊詐欺事件の被害者から送られてきた現金入りの荷物を受け取った受け子に対して、その荷物の中身を知らなかったとして、控訴審では「無罪」が言い渡されていましたが、11日の上告審では「詐欺の故意が認められる。」として、東京の最高裁判所で有罪判決が言い渡されました。
(平成30年12月12日の讀賣新聞朝刊を参考)
~事件~
この裁判の被告人は、特殊詐欺の高齢被害者がマンションの空き部屋に郵送した現金入りの荷物を、マンションの住民になりすまして、宅配業者から繰り返して荷物を受け取り、報酬を得ていました。
被告人の主張~詐欺の故意~
報道によりますと、被告人の男性は「中身は現金ではなくて薬物か拳銃と思った。」として詐欺罪では無罪を主張していたようです。
振り込め詐欺のような特殊詐欺事件は、犯行グループ内で役割が細かく分担されており、受け子(被害品を受け取る役)や出し子(ATM機から現金を引き出す役)は、犯行の内容まで知らされておらず、ただ荷物を受け取るだけの仕事としか教えられていない場合がほとんどです。
その場合、この受け子に詐欺の故意が認められるか否かによって、詐欺罪が成立するかどうかが決定します。
これまでの受け子、出し子の刑事裁判では、この故意が争点になることがよくあり、その判決も故意を認めるものと、故意を否定するものに二分されていました。
~判決内容~
最高裁判所の判事は、被告人の男性が不審な荷物の受け取りを繰り返していることから「詐欺を含む犯罪によって荷物が送られたと認識できた」と指摘し、更に男性に対して「詐欺かもしれないと認識しつつ荷物を受け取った」と、荷物の中身を薬物や拳銃と間違えたという男性の主張を否定し、詐欺罪の成立を認めました。
これは、被告人の詐欺罪の故意を認めたことになります。
東京の最高裁判所における上告審や、特殊詐欺事件の受け子の刑事弁護活動などに対応する刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にする「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
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【立川市の生活保護費不正受給事件】詐欺罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士
生活保護の不正受給事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
立川市に住むAさんは、無職だった10年くらい前に、立川市から生活保護を受給し始めました。
Aさんは、3年前に知人に仕事を紹介してもらって働き始めて以降も、収入を立川市に申告することなく不正に生活保護を受給し続けていました。
立川市の調査によって、Aさんの生活保護費不正受給が発覚し、Aさんは生活保護の返還請求を受けましたがこれを無視していました。
すると立川市が警視庁立川警察署にAさんを詐欺罪で告訴し、Aさんは逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~詐欺罪~
詐欺罪とは、人を騙して金品の交付を受けることです。
詐欺罪が成立するには、①欺罔行為、②被害者の錯誤、③錯誤に基づく処分行為、④財物の移転という4つの要件と、それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは、相手を騙していること
②被害者の錯誤とは、欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは、騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは、実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある、つまり、犯人が被害者を騙したことにより、被害者がこれを信じて財物を交付し、犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち、結果、詐欺罪が成立することになります。
今回の生活保護費不正受給事件でAさんは、働き始めて収入を得るようになった時点で、立川市にこの事実を申告する義務がありますが、申告しないまま、生活保護を受給し続けていたわけですから、詐欺罪に該当する可能性は極めて高いと思われます。
詐欺罪の罰則規定は「10年以下の懲役」です。
生活保護を不正受給した詐欺事件で起訴された場合、だまし取った金額や期間、これらの弁済の有無及び程度などによって刑事罰が言い渡されますが、Aさんの事件の場合ですと実刑判決の可能性もあるでしょう。
生活保護費不正受給事件で逮捕された場合、役所に不正受給した生活保護費を返還したり、示談することによって、少しでも処分を軽くすることができます。
立川市の生活保護費不正受給事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が詐欺罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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