【解決事例】住居侵入・窃盗事件を繰り返すも執行猶予に
他人の住居に侵入して金品を奪うという住居侵入・窃盗事件を繰り返し起こした嫌疑で逮捕・勾留され起訴されたものの、執行猶予判決になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都北区王子在住のAさんは、北区王子の会社に勤める会社員でした。
Aさんは、軽い気持ちで友人らと北区王子の留守宅に窓ガラスを割るなどして侵入し、金や貴金属を盗む窃盗事件を起こしました。
それから、Aさんらは同種の犯行を繰り返しはじめ、最終的には10件近くの住居侵入・窃盗事件を起こしました。
北区王子を管轄する王子警察署の警察官は、捜査の結果Aさんらによる犯行であると断定し、Aさんらを住居侵入・窃盗事件で通常逮捕しました。
Aさんの事件は被害者も共犯者も多く、示談交渉が容易ではありませんでした。
それでも、各事件で必要に応じて共犯者の代理人弁護士と歩調を合わせつつも、被害者の方お一人お一人に対し誠心誠意の説明を続けた結果、ほとんどの事件で示談をお受けいただくことが出来ました。
量刑資料によると、今回の事件より被害件数・金額が少ない事案でも実刑判決を受けたというデータがありましたが、今回の事例では執行猶予付きの判決を獲得することができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入・窃盗事件について】
他人の住居に侵入してお金などを盗む行為は、住居侵入罪と窃盗罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(住居侵入罪)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回のAさんらの事件は、窓ガラスを割るなどの方法で他人の家に侵入し、お金などを盗むという悪質な行為を繰り返し起こしていました。
しばし「いわゆる前科がない初犯であれば執行猶予になる」とお考えの方がおられるようですが、手口の悪質性や被害金額・件数次第では、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性は十分にあります。
今回のAさんの事例についても、懲役3年執行猶予5年というもので、示談があと1件できていなかっただけでも実刑判決の可能性があったと言えます。
【執行猶予判決について】
刑事事件で起訴された場合、公開の法廷で裁判が行われ、証拠書類や証拠物、公判廷での供述などをふまえ裁判官が有罪か無罪か、有罪だった場合はどのような刑事罰に処するか、検討し言い渡します。
先にも述べたとおり、初犯であれば実刑にならない(執行猶予付きの判決が宣告される)という認識の方もおられますが、初犯であっても、事件の内容によっては実刑判決が言い渡される可能性が十分にあります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、事件の内容に応じた適切な弁護活動を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、住居侵入事件や窃盗事件の弁護活動について数多く経験してきました。
東京都北区王子にて、家族が住居侵入・窃盗事件を繰り返してしまい逮捕・勾留されてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
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