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【解決事例】人身事故で謝罪同行

2022-09-27

車やバイクなどの車両を運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果被害者が怪我をしたという人身事故で問題となる罪と、謝罪同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都日野市在住のAさんは日野市内の路上で自動車を運転していたところ、交差点で左右の確認が不十分なまま交差点内に侵入してしまい、結果的に左右から走行してきた自動車2台と接触する事故を起こしてしまいました。
結果的にAさんを含め自動車を運転していた運転手3人が怪我を負う人身事故になりました。
日野市を管轄する日野警察署の警察官は、人身事故の加害者としてAさんの取調べを行いました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

自動車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、自分以外が怪我をした場合、人身事故として処理されます。
人身事故は法律上の用語ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の定める「過失運転致死傷罪」に当たります。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

人身事故事案で相談される方の中に、「いわゆる任意保険に加入していて被害者の治療費等は支払われているため、刑事処罰を受けない」と誤解をしている方がおられます。
しかし、これは間違いで、人身事故の場合には
・法律に違反したことによる刑事上の責任
・被害者に治療・通院費や車の修理費等の損害を負わせたことによる民事上の責任
・車両を運転するうえでのルールに違反したとして運転免許についての制限を科す行政上の責任
の3つが問題となります。
任意保険に加入していた場合には、民事上の責任について全うするだけであり、刑事上の責任・行政上の責任は別途負うことになります。

【弁護士が謝罪に同行】

Aさんの場合、任意保険に加入していたため民事上の責任は問題となりませんでしたが、刑事上の責任は問われる可能性がありました。
そこで弁護士は、依頼を受けてすぐ捜査機関に対して被害者の怪我の程度を確認するとともに、保険会社に対して手続きが滞りなく行われているのか確認しました。
そのうえで被害者に連絡をとり、Aさんが事件について謝罪と弁済を行いたい旨を伝えたところ、当初は「謝罪は不要」というお気持ちでしたが、弁護士がその後もしっかりと説明を繰り返した結果、謝罪を受け入れてくださるということになりました。
そこで、被害者の自宅近くにAさんと一緒に赴き、改めて状況の説明を行ったうえでAさんが謝罪した結果、被害者はAさんに対する刑事処罰を望まないと言ってくださいました。
弁護士はその状況を書類に纏め、検察官に提出した結果、担当する検察官は被害者に裏付けをとったうえで、Aさんに対しては「不起訴」というかたちで刑事上の責任を問わないという判断をしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部には、日々人身事故での相談が寄せられます。
東京都日野市にて、人身事故を起こしてしまい刑事上の責任が問われるのか不安な方や、被害者への謝罪に弁護士も同席して欲しいという希望がある方は、24時間365日予約を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

【解決事例】SNSにおける脅迫事案

2022-09-24

~事案概要~

EさんはSNSにて,共通の芸能人が好きということでファン同士での交流をしていました。ある時,Eさんは,いつものように好きな芸能人の話題からとYさんと知り合いになります。Eさんは「Yさんは,自分が好きな芸能人と個人的に知り合いらしい」,ということを知りました。
するとEさんは羨ましいという気持ちと共に,嫉妬心が沸き上がり,Yさんに対し,SNSのメッセージ機能で「ファンに殺されないようにね」「いつでも刺しに行けるよ」等と送りました。
Eさんは,嫉妬心からの行動でしたが,「まさか相手は本気にしないだろう」と,いたずら半分のつもりでもありました。
しかし,後日,Yさんからの被害届を受けた警察官が家に来て家宅捜索を行った後,逮捕されてしまうことになってしまったのです。

※守秘義務の関係から,一部事実と異なる記載をしています。

~Eさんの刑責~

脅迫
・刑法第222条1項
生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
・刑法第222条2項
親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

 脅迫罪は,生命,身体等の個人の法益に対して危害を加える旨の通告をした時点で成立し,脅迫を受けた相手方(被害者)が,脅迫を受けたことに畏怖(恐怖を感じる)必要はないとされています。
 ただし,一般的に畏怖するに値する旨が告知されていると認められる必要があり,誰が見ても怖いと感じる内容でなければならないともされています。
 たとえば,ドラマなどでも耳にする「家族がどうなってもいいのか」や「夜道に気を付けるんだな」といった文言がこれに当たるかと思われます。
 また,脅迫の方法は,脅迫を受ける相手(被害者)が,危害を加えられることを知ることができる方法であればよいとされ,直接行うことのほか,手紙や電話,最近多くの人が利用しているLINEやインスタグラムなどのSNSも該当します。

 今回のケースでは,Eさんはいたずら半分であったとはいえ,SNSのメッセージ機能でYさんに対し「いつでも刺しに行けるよ」といった,身体に危害を加える旨の文言を送ったことが罪に問われてしまったのです。

~本件における当事務所の活動~

 逮捕されていることを知ったEさんの御家族から当所の新宿支部へご依頼いただき,すぐさま弁護活動を開始しました。
 弁護活動に際し,まず,逮捕され留置されているEさん本人にお会いすべく,接見に向かいました。
 Eさんは精神的にも不安定な状態であったとのことでした。
 初めて逮捕されたことと,元々精神的にも不安定であったことから,Eさんはかなり落ち込んだ様子でした。
 しかし,当所の弁護士がご家族から依頼されたこと,今後の弁護活動を請け負うことをお伝えしたところ,とても安心した様子でした。
 そこで,本件に至るまでの経緯等を徐々に話してくださり,ゆっくりと信頼関係を築くことが出来ました。
 また,ご家族にも留置されているEさんの様子をお伝えし,少しでも不安を取り除くことが出来たかと思います。
 
 その後は,Eさんの健康状態を第1に考え,Eさんを早期に釈放させることに注力いたしました。
 そこで,裁判所に対し,逃走や証拠隠滅のおそれがないことや,ご家族が今後の監督を約束していること,そして何よりEさんの健康維持に支障があることなどを材料に説得したところ,逮捕から早い段階でEさんの釈放を勝ち取ることができました。通常,脅迫罪で逮捕されるとほとんどの事案で勾留がなされてしまうのですが,Eさんの事案では弁護活動が特に功を奏したといえます。

また,勾留阻止と並行し,早急に被害者であるYさんに連絡を取り,現在,Eさんが罪を認め,深く反省していること,謝罪ご意思をお伝えし,示談交渉に着手しました。
その結果,早期に示談を締結させることが出来,さらに,Eさんは不起訴処分ということで,本件は解決を迎えることとなったのです。

情報化社会となった現代,お年寄りから小さいお子様まで誰もがスマートフォンを持ち,インターネットやSNSを使用し活用しているかと思います。
それらは非常に便利である反面,本件のように,時に思いもよらないトラブルに発展するおそれも内包しています。

今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どなた様でも安心してご相談頂けます。
脅迫事件などの嫌疑で捜査を受けている等の方については,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談も受けることができますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】傷害事件で調査官面談に同席

2022-09-18

【解決事例】傷害事件で調査官面談に同席

傷害事件を起こしてしまい在宅で捜査を受けた少年事件で、調査官面談に同席したという付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都足立区在住のAさんは、当時都内の中学校に通う14歳でした。
Aさんはクラブ活動であまり仲の良くないVさんと更衣室で一緒になった際、些細な事象で口論に発展し、Aさんはカッとなってしまい傍に遭った傘でVさんを殴ってしまい、Vさんに数針を縫う怪我を負わせてしまいました。
Vさんの保護者は足立区内を管轄する綾瀬警察署に傷害事件での被害届を提出し、Aさんは取調べを受けることになりました。

在宅捜査を受けることとなったAさんとAさんの保護者は、当事務所の無料相談を利用されその後依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんと2人だけでしっかりと時間を取って、事実関係やAさんの反省の有無や程度、今後の展望などについて丁寧に聴取しました。
そのうえで、警察官による取調べ前に想定される質問やその際のアドバイスを伝え、取調べ後は取調べでの受け答えについて確認しました。
取調べ終了後、Aさんは家庭裁判所に送致され、家庭裁判所裁判官は調査官に対し調査命令を下しました。
弁護士は配点直後から担当調査官と連絡を取り合い、調査官面談の際には付添人として同席しました。
最終的に、裁判官は調査官の作成した社会記録を踏まえ、Aさんに対しては保護処分を課す必要がないと判断し、審判を開始しないという決定を下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【傷害罪について】

今回、Aさんは傘でVさんを叩いたことで、Vさんは皮膚を切って縫う必要があるという怪我を負わせました。
この場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【調査官面談で付添人弁護士が同席】

少年事件では、捜査が収容した時点で家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所の裁判官が調査官と呼ばれる公務員に対し調査命令を下し、調査官は少年の調査を行います。
調査官の調査とは、心理学や教育学、社会学などの見地に基づき
・少年自身との面談・心理テスト
・少年の保護者との面談
・学校での成績などを確認する学校調査
等で少年の生育環境や友人関係といった確認を行い、非行に至った経緯を分析します。

調査官面談は、基本的に少年と調査官が一対一で行います。
しかし、今回の事例では、Aさんが14歳と幼く、自分の考えや思いを口にすることがうまくできない少年だったことから、弁護士が付添人という立場で調査官面談に同席し、Aさんが発言に困った場合などにアドバイスすることで、円滑に面談を進めることができました。

最終的に、Aさんが傷害事件を起こしてしまったことは事実だが、家庭や学校での監督体制が整っていて、それに加えてAさんに保護処分を課す必要はないと判断され、Aさんは保護処分を課す手続きが行われる「審判」をも行わない「審判不開始」の決定が下されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取扱う弁護士事務所です。
少年事件の場合、刑事事件にはない学校対応や調査官対応といった必要な対応が多く、知識と経験が問われます。
東京都足立区にて、お子さんが傷害事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める、あるいは調査官面談に同席を希望される場合、少年事件の弁護活動・付添人活動が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部による無料相談をご利用ください。

【解決事例】強要未遂事件で執行猶予

2022-09-15

【解決事例】強要未遂事件で執行猶予

強要罪に当たる行為をしたものの結果を遂げなかったという強要未遂事件で執行猶予判決を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都港区在住のAさん(自営業)は、出会い系サイトで知り合った港区在住の女性Vさんと何度か会い性的な行為をしましたが、最終的には上手くいかずVさんからの連絡が途絶えがちでした。
それでもVさんと会いたいと考えたAさんは、港区内のホテルで性行為をした際に撮影した動画を送って「俺と会わないとこの動画が拡散されるよ」とメッセージを送りました。
数日後、港区内を管轄する愛宕警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを強要未遂の罪で通常逮捕しました。
勾留中、担当した国選弁護人はVさんとの示談を行いましたが、Aさんは起訴されてしまいました。

Aさんはその後保釈が認められたのちに当事務所の無料相談を利用され、裁判での弁護を依頼されました。
Aさんからの依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんと繰り返し打合せを行い、Aさんの反省の弁や監督体制の構築、保釈後の生活態度(勤務態度)などをしっかりと確認しました。
裁判では、それらの事情に加え、Aさんの事件では連絡の回数は少なく、逮捕直後から一貫して罪を認める供述をしていて、強要罪の言う「義務のないこと」とはVさんと会うということであり悪質な要求ではないこと等の犯情について主張したところ、Aさんは執行猶予付きの判決を言い渡され、刑事収容施設(刑務所)に収容されることなく事件を終えることができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強要未遂事件について】

Aさんの事件は、強要罪に当たることをしたもののその結果を遂げなかったという強要未遂事件として捜査され、裁判を受けたというものです。
強要罪と未遂犯処罰規定については、それぞれ以下のとおりです。

(強要罪)
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
 同3項 前2項の罪の未遂は、罰する。

(未遂減免)
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

今回のAさんの事件では、Aさんの意思で強要行為を中止したわけではなく、Vさんに会うことを要求するとともに会わなければVさんとの性行為中の動画を流出させることで名誉に害を加える旨を告知した結果、VさんはAさんに会うことなく捜査機関に被害届を提出した、というものですので、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」ことになります。
そのため、刑の軽減はするかどうかは裁判官の裁量に委ねられることになり、弁護人としては刑の減軽の必要性を積極的に主張していく必要がありました。

【刑事裁判は刑事事件専門の弁護士へ】

刑事裁判での弁護活動は、事件の内容によって大きく異なります。
例えば否認事件の場合、検察官が請求する証拠を否定する主張を行っていく必要があります。
今回のAさんのように罪を認めている場合であれば、犯罪について悪質なものではないこと等、及び被疑者の反省や弁済状況、再犯防止のための取組等を積極的に主張していく必要があります。
主張する内容は個々の事件の内容によって大きく異なるため、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってまいりました。
東京都港区にて、家族が強要未遂事件で逮捕・勾留中の場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅捜査・保釈中の方については、無料相談を御利用いただけます。

【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予②

2022-09-09

【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予②

過去に覚醒剤を使用した罪で有罪判決を受けたものの再犯により逮捕され、実刑判決を受けたものの一部執行猶予が獲得できたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都港区在住のAさんは、港区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件事件の5年ほど前に覚醒剤を使用したという覚醒剤取締法違反事件で懲役1年6月執行猶予3年という「全部執行猶予付きの有罪判決」を受けていました。
しかし、その後も覚醒剤の使用を止めることができなかったAさんは、覚醒剤を使用し乍ら生活をしていたところ、事件当日の深夜に港区六本木を歩いていたところで港区内を管轄する麻布警察署の警察官による職務質問を受け、その際に採尿を求められ、Aさんが応じたところ尿から覚醒剤の成分が検出されたため逮捕されたという事案でした。

Aさんは執行猶予期間が明けてから2年ほどしか経っていなかったということもあり、Aさんの家族は減刑を求め弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用した後、依頼してくださいました。
弁護士は、Aさんが罪を認めたうえで、現在は反省していること、再犯防止のため家族の監督体制が整っていることや依存症と向き合うため専門医に受診し始めたこと等を主張した結果、Aさんに対しては実刑判決ではあるものの一部執行猶予が付いた判決を言い渡されることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【覚醒剤使用の罪】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【再犯事件の刑事罰】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【一部執行猶予について】

執行猶予という言葉は、多くの方がご存知かと思いますが、改めて検討します。

執行猶予とは、刑事裁判において被告人は有罪ではあるが、事情を踏まえて刑の執行を猶予するというものです。
たとえば懲役3年執行猶予5年の判決が宣告された場合、
・本来であれば被告人は刑事収容施設(いわゆる刑務所)に3年間服役する必要があるが、
・一定以下の刑の宣告については、情状により刑の執行を猶予することができる
とされています。

但し、執行猶予期間中に再犯事件を起こし一定以上の刑に処された場合や、執行猶予と併せて保護観察が言い渡された場合に遵守事項を守らなかった場合等の際は、執行猶予は取り消され、服役することになる場合があります。
そのため、上記例で判決が言い渡された4年後に再犯事件で懲役2年の判決が言い渡された場合、被告人は2年+3年で5年間、刑事収容施設に収容されることになります。

一般的に執行猶予というと、上記のような「刑の全部の執行猶予」を指します。(刑法25条~同27条等)
そのほかに、平成25年6月に改正され、平成28年6月から施行された改正刑法では、「刑の一部執行猶予」という手続きが新設されています。
刑の一部執行猶予とは、実刑判決により服役する必要はあるが、服役する期間の一部についてはその執行を猶予し、執行猶予期間中に再犯等がなければその一部は執行されないというものです。
例えば、「被告人を懲役3年の刑に処する。その刑の一部である懲役6月の失効を4年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。」という判決が言い渡された場合、
・2年6ヶ月は刑事収容施設で服役する
・6ヶ月は刑の執行が猶予されるため、4年間再犯などで執行猶予取消しがなければ服役は不要
ということになります。
なお、覚醒剤を含む薬物使用等の罪で再犯事件を起こし一部執行猶予を宣告された場合、保護観察が付されることになります。

薬物使用等の罪で再犯防止を求めるためには、ただ刑事収容施設で懲役刑や禁錮刑といった刑に服するのでは不十分であり、長期的な医療や保健福祉機関の専門的な支援が必要不可欠です。
一部執行猶予判決を求めることで、少しでも早く社会復帰し、専門的な支援を依頼することが必要です。

但し、上記の手続きはあくまで数字上のものであり、実際の手続きでは未決勾留期間の算入仮釈放などの手続きが用意されているため、刑期全日を刑事収容施設で生活するというわけではありません。
実際に刑事罰が科された場合にどれほどの期間収容されるのかについては、事件によって異なりますので、刑事事件専門の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、覚醒剤をはじめとした薬物使用等の罪で再犯した場合の弁護活動に対応しています。
東京都港区にて、覚醒剤使用の前科がある家族が再犯により逮捕・勾留されていて、一部執行猶予判決を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件を専門とする弁護士が接見を行い、事件の詳細や弁解録取・取調べでの供述内容を確認したうえで、一部執行猶予判決の獲得可能性などについて丁寧にご説明いたします。

【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予①

2022-09-06

【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予①

過去に覚醒剤を使用した罪で有罪判決を受けたものの再犯により逮捕され、実刑判決を受けたものの一部執行猶予が獲得できたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都港区在住のAさんは、港区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件事件の5年ほど前に覚醒剤を使用したという覚醒剤取締法違反事件で懲役1年6月執行猶予3年という「全部執行猶予付きの有罪判決」を受けていました。
しかし、その後も覚醒剤の使用を止めることができなかったAさんは、覚醒剤を使用し乍ら生活をしていたところ、事件当日の深夜に港区六本木を歩いていたところで港区内を管轄する麻布警察署の警察官による職務質問を受け、その際に採尿を求められ、Aさんが応じたところ尿から覚醒剤の成分が検出されたため逮捕されたという事案でした。

Aさんは執行猶予期間が明けてから2年ほどしか経っていなかったということもあり、Aさんの家族は減刑を求め弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用した後、依頼してくださいました。
弁護士は、Aさんが罪を認めたうえで、現在は反省していること、再犯防止のため家族の監督体制が整っていることや依存症と向き合うため専門医に受診し始めたこと等を主張した結果、Aさんに対しては実刑判決ではあるものの一部執行猶予が付いた判決を言い渡されることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【覚醒剤使用の罪】

ご案内のとおり、覚醒剤と呼ばれる薬物は我が国における法禁物であり、その所持や使用が制限されています。
使用の罪については覚醒剤取締法19条により、医師により処方された方などでなければ、覚醒剤を使用することが出来ないとされています。
該当する条文は以下のとおりです。

覚醒剤取締法19条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合

同法41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

【再犯事件の刑事罰】

刑事事件を起こし検察官により起訴された場合、刑事裁判に発展します。
刑事裁判が行われた場合、最終的に裁判官は被告人に対し有罪か無罪か、有罪であればどのような刑事罰を科すか、言い渡します。
有罪判決を受けた場合、俗にいう前科という扱いになります。

前科がある人が再度事件を起こした場合、俗に再犯事件と呼ばれ、前科がない人に比べて厳しい刑事罰が科せられる場合が一般的です。
執行猶予中の再犯事件では、原則として執行猶予が取消され、前回の裁判で受けた判決+今回の判決が科せられることになります。

Aさんの場合、執行猶予中ではなかったとはいえ、5年前に懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けたばかりでした。
前刑の執行猶予が明けてから2年ほどしか経っておらず、同種の事案ということもあり、当初より厳しい刑事罰が言い渡される事案であることは明らかでした。

【一部執行猶予について】

≪次回のブログに続きます≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、覚醒剤をはじめとした薬物使用等の罪で再犯した場合の弁護活動に対応しています。
東京都港区にて、覚醒剤使用の前科がある家族が再犯により逮捕・勾留されていて、一部執行猶予判決を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件を専門とする弁護士が接見を行い、事件の詳細や弁解録取・取調べでの供述内容を確認したうえで、一部執行猶予判決の獲得可能性などについて丁寧にご説明いたします。

【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放②

2022-09-03

【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放②

公然わいせつ事件で逮捕されたものの、勾留に対する準抗告認容により釈放され、その後別の公然わいせつ事件で再逮捕されたが勾留請求却下により釈放された、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都昭島市在住のAさんは、昭島市内で飲食店を営む経営者です。
Aさんは日頃のストレスが溜まり、発散したいと考え、自身の陰部を露出して目撃者の嫌がる顔を見ることに興味を抱き、実行していました。
同じ行為を10回ほど繰り返していたところ、ある日自宅に昭島市内を管轄する昭島警察署の警察官が来て、Aさんを公然わいせつ罪の嫌疑で通常逮捕しました。

その後、Aさんには勾留が認められましたが、弁護士の釈放を求める弁護活動により、Aさんは釈放されました。
しかし、別の公然わいせつ事件により再逮捕されることになりました。
担当する弁護士は、改めて接見を行ったうえで再逮捕事案についても勾留が必要ないと考え、その旨を裁判所に主張したところ、Aさんは再び釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【公然わいせつ事件について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【再逮捕とは?】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【釈放を求める弁護活動】

Aさんの逮捕直後に連絡を受けた当事務所の弁護士は、すぐに初回接見を行い、Aさんの体調確認のほか事件の内容や事実確認、捜査機関に伝えていない余罪があるかどうか等、入念に確認しました。
その後、弁護の依頼を受けたことから、Aさんの事件では勾留が必要ではないという内容の書類を作成し、翌日には関係各所に送りましたが、Aさんには勾留が決まりました。
勾留が付いてしまうと、捜査段階で最大20日間の身柄拘束とともに、起訴後も保釈が認められない限り判決宣告まで身柄拘束される恐れがあります。

逮捕された方の釈放を求めるためには、
①検察官に対して勾留の請求が必要ではない旨を主張する
②裁判官に対して勾留の必要性がない旨を主張する
③勾留が決まった場合に、勾留の裁判に対し不服申し立てをする(準抗告/特別抗告)
④勾留が決まった時点では勾留の必要性があったが、その後の事情の変更により勾留が不要になった旨主張する(勾留取消請求)
⑤勾留期間中の○日だけは、手術や治療等のため勾留の効力を一時停止するよう求める(勾留の執行停止申立て)
⑥最大20日間の勾留を経て起訴されたのちに保釈保証金を預けて保釈する(保釈請求)
があります。

今回、Aさんの事例では、
・一回目の逮捕については①②は認められなかったものの③により釈放
・再逮捕事案については①は認められなかったものの②により釈放
というものでした。
①②については、いつでもできるわけではなく、逮捕から72時間以内(実際には逮捕の翌日ないし翌々日が多い)に決まるため、早期に弁護士に依頼をしなければ対応できません。
また、④については、例えば被害者がいる事件などで示談が出来た等の事情がなければ、難しいと言えます。
⑤については、一時的に勾留の効力を失わせるものです。
弊所では過去に、過去には本人や家族の手術(立会い)や、学校行事等で認められたことがあります。
⑥については、起訴された後に行われる手続きですので、逮捕から20日以上経った後初めて行うことができる手続きですが、事件の内容によっては裁判が進むまでは保釈が認められない場合もあります。

今回Aさんの事例では、一回目の逮捕時には③の準抗告が認められての釈放となりました。
準抗告は、一度なされた勾留の決定に対して不服申し立てを行うもので、別の裁判官3人が判断することになりますが覆すことは容易ではありません。
しかし、①②が間に合わなかった場合や認められなかった場合には、③の手続き以外に釈放を求める方法はないとも言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで①~⑥の様々な手続きにより、釈放や保釈が認められたという実績があります。
捜査機関が身柄拘束が必要と判断している以上、容易に身柄拘束が認められるわけではありません。
他方で、被疑者・被告人にとっては、身柄拘束の期間が伸びることで仕事や学校に影響を及ぼす恐れが高いことも事実です。

東京都昭島市にて、ご家族が公然わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまい、早期の釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(初回接見は有料です。)

【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放①

2022-08-31

【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放①

公然わいせつ事件で逮捕されたものの、勾留に対する準抗告認容により釈放され、その後別の公然わいせつ事件で再逮捕されたが勾留請求却下により釈放された、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都昭島市在住のAさんは、昭島市内で飲食店を営む経営者です。
Aさんは日頃のストレスが溜まり、発散したいと考え、自身の陰部を露出して目撃者の嫌がる顔を見ることに興味を抱き、実行していました。
同じ行為を10回ほど繰り返していたところ、ある日自宅に昭島市内を管轄する昭島警察署の警察官が来て、Aさんを公然わいせつ罪の嫌疑で通常逮捕しました。

その後、Aさんには勾留が認められましたが、弁護士の釈放を求める弁護活動により、Aさんは釈放されました。
しかし、別の公然わいせつ事件により再逮捕されることになりました。
担当する弁護士は、改めて接見を行ったうえで再逮捕事案についても勾留が必要ないと考え、その旨を裁判所に主張したところ、Aさんは再び釈放されました。

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【公然わいせつ事件について】

公然わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ事件は、
・不特定又は多数の者が見たり知ったりできる状態で
・わいせつな行為をする
場合に適用されます。
Aさんの事例のような、自身の陰部を露出するような事例が代表的ですが、例えば野外で性行為をするような場合でも成立する可能性があります。

なお、公然わいせつ事件の成立は他人に見せつけるようなかたちでわいせつ行為をした場合に限りません。
例えば、屋外で性行為をしていた映像が流出した場合や、野外に設置された防犯カメラに映っていた場合など、直接の目撃者がいない場合でも、成立します。

公然わいせつ事件では、目撃者=被害者ではありませんが、目撃することで不快に思われている目撃者が大多数ですので、その意味での謝罪や弁済などを行うことは考えられます。
その他、心療内科や専門の機関による性犯罪の再犯防止プログラムを受ける等することが、弁護活動としてだけでなく被疑者の方の再犯防止の観点からも重要です。

【再逮捕とは?】

逮捕については、≪他のブログについても併せてご参照ください≫

逮捕とは、罪を犯したと疑われる「被疑者」に対し、捜査機関により身柄拘束する制度です。
原則として裁判所の発付する令状に基づいて行われる通常逮捕によりますが、その場で罪を犯している人や罪を犯した直後の人に対して令状なしで行われる現行犯逮捕や、令状請求が間に合わないような刻一刻を争うような事案について事後的な令状請求を認める緊急逮捕もあります。

再逮捕という言葉についても、多くの方がご存知かと思います。
しかし、再逮捕は一般的な用語と法的な用語で、意味が異なると言えます。

一般的に報道などで使われる用語、今回のブログの【事例】でも用いた「再逮捕」について、法律上は一罪一逮捕一勾留の原則があるため、同じ事件で逮捕することはできません。
よって、一度逮捕されて勾留された方は、同じ事件で改めて逮捕することはできません。
この場合の再逮捕は、一度Aの公然わいせつ事件で逮捕されてたが、その後の捜査でBの公然わいせつ事件も発覚したためBの事件で逮捕した、ということになります。

他方で法的な用語での再逮捕は、一度逮捕された被疑者に対し、同じ事件で再び逮捕する場合を指します。
これは一罪一逮捕一勾留の原則に沿わないのですが、法令ではその手続きを認めています。
これが認められる場合として、例えば
・逮捕状には期限が設けられているが、その期限内に被疑者を逮捕できなかった場合(被疑者が急な手術などですぐに身柄拘束できない場合や、逃走して逮捕できなかった場合など)
・逮捕状に基づき逮捕したが、被疑者が逃走しないと誓約したので釈放したものの、その後の出頭に応じなかった場合
などが考えられます。

【釈放を求める弁護活動】

≪次回のブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで①~⑥の様々な手続きにより、釈放や保釈が認められたという実績があります。
捜査機関が身柄拘束が必要と判断している以上、容易に身柄拘束が認められるわけではありません。
他方で、被疑者・被告人にとっては、身柄拘束の期間が伸びることで仕事や学校に影響を及ぼす恐れが高いことも事実です。

東京都昭島市にて、ご家族が公然わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまい、早期の釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(初回接見は有料です。)

【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止

2022-08-25

【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止

駅構内でトラブルを起こしたものの、事件化阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都北区在住のAさんは、北区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは北区内の鉄道駅を利用していたところ、同じく駅を利用していたVさんと接触するトラブルになりました。
Aさんはついカッとなって、Vさんの胸を一度突いたところ、Vさんは転倒しました。
冷静になったAさんはVさんに謝罪し、Vさんは「もうどうでも良いから」と言って立ち去ろうとしましたが、顛末を見ていた通行人が警察に通報し、臨場した北区内を管轄する赤羽警察署の警察官により取調べを受けることになりました。
その後、警察官はVさんを特定し、Vさんの被害者としての供述調書も作成しました。

AさんはVさんに謝罪したいという意向に加え、有名企業の会社員なので事件化されてしまうと不利益処分を受ける恐れがあると考え、当事務所の無料相談を受けたのち、刑事事件化を阻止したいというご意向のもと弁護を依頼されました。
弁護士はすぐに担当警察官との協議を行い、示談交渉を行いたいので被害者であるVさんに弁護士限りで連絡先を開示して頂けないか打診し、警察官を通じて連絡先を開示して頂きました。
その後弁護士は、Vさんに対しAさんが事件について反省し謝罪したいこと、賠償をさせて頂きたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。

弁護士は、締結した示談書を担当警察官に提示したところ、警察官は捜査を進める必要性はないと判断したため、検察官送致は行わず、今回の事案については刑事事件化阻止というかたちで終了しました。

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【駅でのトラブル】

東京都は御案内のとおり人口が多く、鉄道の駅構内や車両内が混雑し、人と接触したりするトラブルが日々発生しているようです。
また、酒に酔って駅員や別の駅利用者に対し一方的に暴行を加えるというトラブルも少なくありません。

今回の事例のように、被害者の胸を一度突き飛ばしたという事案でも、
・転倒した被害者が切り傷やアザが出来たり骨折したりした場合には傷害罪に
・被害者が怪我をしていなければ暴行罪に
それぞれ当たります。
条文は以下のとおりです。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

Aさんの場合、Vさんが怪我をしていなかったことから暴行被疑事件として捜査が行われていました。

【弁護士に依頼し刑事事件化を阻止】

今回のAさんの事例のように、被害者が通報しなかった場合でも、目撃者が警察に通報して警察官が臨場し、警察官が被害者に捜査に居力するよう求めたり被害届を出すよう勧めたりする場合があります。
被害者が積極的に警察官等に被害申告をしていない状況でも、目撃者からの通報で警察官が臨場し、刑事事件に発展する恐れがあります。

警察官は事件の捜査を終了した場合、必ず検察官に送致する必要があります。
送致を受けた検察官は、必要に応じて追加で捜査(取調べを含む)を行い、最終的に被疑者を起訴するかどうか検討します。
検察官に送致される前に刑事事件化を阻止したいという場合、警察官による捜査が行われる前、あるいは警察官による捜査が完了する前に、被害者との示談交渉を行う等の弁護活動が有効になると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、今回の事例のように刑事事件化前に必要な弁護活動を行うことで、刑事事件化を阻止する弁護活動に対応しています。
東京都北区赤羽にて、駅でのトラブル暴行被疑事件傷害被疑事件などの刑事事件に発展する可能性があり、刑事事件化を阻止したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見サービスは有料です。)。

【解決事例】強制わいせつ未遂事件で早期の釈放

2022-08-22

【解決事例】強制わいせつ未遂事件で早期の釈放

強制わいせつ未遂事件がどのような罪か、早期の釈放を求めるためにはどのような主張が必要であるか、解決事例をふまえ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの自宅に渋谷区内を管轄する代々木警察署の警察官が来て、Aさんを逮捕していきました。
理由が分からなかったAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービスを利用し、報告でAさんが半年ほど前に馴染みのない駅で降車した後被害女性に接吻を迫ったり身体を触ろうとしたという強制わいせつ未遂事件を起こしてしまったことを知り、弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんやその家族から聞き取った事情を翌日には書面に纏め、検察官に提出したところ、検察官は勾留請求せず在宅で捜査を進めるという判断を下し、早期の釈放が実現しました。
その後も在宅で捜査が進められるため、弁護士はAさんに謝罪文の作成を促すとともに被害女性との接触を試みましたが、被害女性は捜査機関からの連絡に応じず、最終的には捜査機関も捜査が続行できず、Aさんは不起訴となりました。
しかし、もし弁護士が勾留請求を回避していなければ、Aさんは最大で20日間の勾留が行われ、Aさんは会社に事件の説明をしなければならず不利益処分を受ける可能性が極めて高い状況でした。
早期の釈放を求める弁護活動が、Aさんのその後の社会人人生を大きく左右したと言えるでしょう。

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【強制わいせつ未遂事件について】

Aさんは、見知らぬ被害女性に対して接吻を迫ったり身体を触ろうとするなどの行為をしようとしたものの、それを遂げなかったという状態でした。
これは、強制わいせつ未遂罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
 同180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
 同43条  犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

強制わいせつ未遂事件で捜査を受けた被疑者は、検察官が起訴することができるだけの証拠が集まったと判断した場合、公判請求される恐れがあります。
公判請求された被疑者は、被告人という立場になり、公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
Aさんの事例では、Aさんの意思で強制わいせつ行為を止めたわけではなく、被害者が現場から逃げることで被害を免れることができたという事案でしたので、裁判官の判断で刑を減刑することができるが、減軽しなくても良いというものでした。(刑法43条)

【早期の釈放を求める主張】

被疑者が逮捕された場合、その後1日~2日程度で、その後も身柄拘束を行うか、釈放するか、いずれかの判断が行われます。
その後も身柄拘束が必要であると判断された場合、10日の勾留が行われるほか、一度に限り延長が認められるので最大20日間、留置施設で拘束されて捜査が行われます。
なお、勾留期間が満了した場合、担当する検察官は被疑者を起訴するかどうか判断しますが、起訴する判断を下した場合、そのまま起訴後勾留が続きます。
起訴後勾留の期間は2ヶ月とされていますが、その後も1ヶ月毎の勾留延長が認められているため、判決宣告までは勾留が続くおそれがあります。

早期の釈放を求めるためには、被疑者を在宅で捜査しても逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないことや勾留による不利益が大きいことをしっかりと主張し、検察官に対し勾留請求をしない、あるいは裁判官に対して勾留決定をしないよう、求めていく必要があります。

今回のAさんの事例では、
・証拠である監視カメラの映像等は、既に捜査機関によって押収されている
・被害者とは面識がなく、Aさんは酒に酔っていて被害者の顔などを覚えていないため、被害者に口裏合わせをするよう強要することなどができない
・被害者と接触するおそれのある渋谷区内の駅には、立ち寄る必要がない(自宅から職場までの通勤ルートをマップ付きで説明)
・仕事をしていない家族がいて監視監督が常に可能である
・10日間あるいは延長され20日間の勾留がなされてしまうと、会社に出勤できず事件が発覚してしまい、会社を解雇されるなど不利益処分を受ける可能性が高い

という主張を行いました。
書面で記載した内容については弁護士が担当検察官に電話で改めて説明し、Aさんに身柄拘束が必要ない旨をしっかりと主張しました。
結果として、担当検察官はAさんに対し勾留は必要ないと判断し、Aさんは釈放されることになりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでの数多くの弁護経験から、早期の釈放を求めるためにはどのような主張が有効か、検討しご説明いたします。
東京都渋谷区にて、ご家族が強制わいせつ未遂事件で逮捕されてしまい、早期の釈放を求める弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

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