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【お客様の声】外国人による窃盗未遂事件で示談締結+不起訴処分を獲得

2025-07-25

【お客様の声】外国人による窃盗未遂事件で示談締結+不起訴処分を獲得

【事案】

本件はご依頼者様が路上に止められていたバイクを盗んでしまおうとして動かしていたところ、周囲の人に怪しまれて通報され、警察官に「窃盗未遂」として逮捕されてしまった事例でした。

ご本人は外国籍であり、起訴されて刑事罰を受けると強制送還されてしまう可能性があり、早期の対応が必要な事案でした。

【弁護活動】

弁護士がご依頼を受けて初回の接見に行った時点で既に逮捕から10日以上が経過しており、起訴されるまでの時間が限られた状態でした。

ご本人から依頼を受け、直ちに被害者の方と連絡を取り示談交渉に着手しました。
そのため、起訴されるギリギリのところで示談を締結することができ、ご本人は起訴されることなく釈放され、後日不起訴処分となることができました

刑事罰を受けることがなかったため、ご本人のビザ・在留資格には大きな不利益を及ぼすことなく事件を終結することができました。

【お客様の声】

実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】

本件は外国籍の方特有の事情が表れている事案でした。
本件のような窃盗未遂事件であれば、逮捕されないで在宅事件として扱われる可能性も十分にあった事件でした。
しかし、捜査機関は「外国人だから」という理由で逃亡のおそれ証拠隠滅のおそれがあるとして身体拘束をしがちです。

また、外国籍の方はそれぞれ在留資格・ビザをもって日本に在留していますが、刑事事件を起こしてしまった場合や前科がついてしまうと強制送還となってしまう可能性があります。
本件も、たとえ刑務所には入らないとしても、強制送還となる可能性がある罪名でした。

そこで、担当した弁護士としては強制送還されないこと」を第一の目標とし、その上で可能な限り早期の釈放を目指すという方針としました。
具体的な活動としては、被害者がいる犯罪であるため速やかに示談交渉を行うことにしました。
弁護士が連絡を取ったところ、日程を調整して速やかに示談することができました。

なお、本件では既に逮捕から10日以上が経過していたにも拘らず、その間の弁護活動がほとんどなされていないように思われました。
逮捕された直後から刑事事件に精通した弁護士が対応していれば、もっと早い段階での示談や釈放が実現できていたのではないかと思うと、やや悔やまれる事件です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

【お客様の声】無断で学校施設に立ち入った建造物侵入事件で早期釈放+不起訴処分を獲得

2025-07-22

【お客様の声】無断で学校施設に立ち入った建造物侵入事件で早期釈放+不起訴処分を獲得

【事案】

本件は、ご依頼者様のご子息様がお酒を飲んで酔っ払い、無断で学校施設に立ち入ってしまったという建造物侵入の事案でした。

捜査機関は「窃盗目的で入ったのだろう」と詰問し、ご本人は酔っぱらって立ち入っただけである旨を述べていましたが逮捕されてしまいました。
ご依頼者様らご家族としては、初めての出来事に当惑し弊所に対応をご依頼されました。

【弁護活動】

弁護士が接見したところ、ご本人から聞く事件の内容と捜査機関との見立てに大きな隔たりがありました。
つまり、捜査機関は「学校内の物品を盗む目的の悪質な事案」とみていたのに対して、ご本人から聞くには「酔っぱらってふらっと入ってしまった」というものでした。

弁護側から見ると悪質性が低い事案であるように見えましたので、直ちに捜査機関、裁判所に対して連絡を取り、早期の身柄解放を目指しました
迷惑をかけてしまった相手方である学校への謝罪と、裁判所に対する身柄解放のため書面提出を並行して行いました。
その結果、逮捕から早期の身柄解放を実現することができました。

その後も学校に対しては真摯に対応したことで、示談そのものには至りませんでしたが、不起訴処分を獲得することができました。

【お客様の声】

実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】

捜査側から見た事件と弁護側から見た事件に違いがあることは多くあります。
身柄解放の場面では裁判所に対して“この事件がどのようなものか”を説得的に示すことが重要です。

この事件でも、根拠なく捜査側が「窃盗目的の悪質な事案だ」と主張していたため、場合によっては勾留が長期化する可能性がありました。
本件では初期段階で弁護士が対応できたため、身柄解放することができました。

また、示談交渉についても粘り強く、且つ誠意をもって対応しました。
結果として、示談ができたといっても差し支えない程の対応ができ、不起訴処分に収めることができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

【お客様の声】年齢切迫によるストーカー行為規制法違反事件で早期の終結+施設収容の回避

2025-07-19

【お客様の声】年齢切迫によるストーカー行為規制法違反事件で早期の終結+施設収容の回避

【事案】

本件は、ご依頼者様のご息女様(10代)が好意を持っていた男性の自宅や職場付近を何度もつきまとったというストーカー行為規制法違反の事案でした。

数か月にわたって行為を繰り返しており、警察から何度か警告を受けていましたが、接近禁止命令まで受けたにもかかわらず再度つきまとったことで逮捕されることになってしまいました。
ご家族としては少年事件がどのように進んで行くのか不安もあり、弊所に接見のご依頼がありました。

【弁護活動】

弊所にご相談、ご依頼があった時点でご本人が20歳になるまで約1か月となっており、少年事件のうちに終わることができるかどうか非常にきわどい事案でした。
また、相当の期間にわたって同じような付きまとい行為を繰り返していたこともあり、悪質な事案であるようにも見られました。
そこで、「20歳になるまでに迅速に事件を終了させ、かつ施設収容のような重い処分を回避する」という2つの大きな目標を掲げることになりました。

少年事件として審判が開かれることが決まってから直ちに家庭裁判所に連絡を取り、20歳になってしまう前に調査を終わらせて審判が開けるよう働きかけました。
また、ストーカー行為、つきまとい行為を繰り返していたため本人の「悪いこと」に関する意識が著しく低下していたため付添人弁護士からも「なぜいけないことなのか」をよく話し合い反省を深めました。

少年審判の場では本人が反省の言葉を述べ、家族もそれを支えていく姿勢を示したところ、裁判官から保護観察処分の言い渡しを受け、事件としては終結することができました。

【お客様の声】

実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】

少年法上、20歳の誕生日になるまでは「少年として扱われますが、20歳になった途端成人事件として扱われ刑事裁判に掛けられてしまいます。

本件のように20歳になるまでに時間的な余裕がない少年事件を年齢切迫」事件ということがあります。
年齢切迫の場合、短期間のうちに処理を進めて少年事件として終わらせるか、敢えて成人の事件として扱っていくか、判断を迫られる場合があります。

少年事件として進んだ場合の見通しと成人事件として扱われた場合の見通しの両方を正確に把握し、最善の選択をとらなければなりません。
本件では少年事件として進めた方がメリットが大きいと判断されたため、早急に事件を終結させる方針を採りました。
結果として早期の終結施設収容の回避を達成できています。
事件の初期から正確な見通しをもって全体的な活動を行うことが重要であると分かる事案です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

【お客様の声】職場の製品データを持ち出した不正競争防止法違反事件で不起訴処分を獲得

2025-07-16

【お客様の声】職場の製品データを持ち出した不正競争防止法違反事件で不起訴処分を獲得

【事案】

会社で技術職を務めていたご依頼者様が転職活動にあたって、自身の研究データ等を複製した際に、他の製品データ等を複製して持ち出してしまったとされる不正競争防止法違反(営業秘密の侵害)の事例でした。

元勤め先が最寄りの警察に相談したところ、ご依頼者様の自宅に対して捜索差押えが実施され、突然のことに驚いたご依頼者様が弊所の法律相談を利用されました。

【弁護活動】

法律相談を経てご依頼を受けた時点で、事件として警察署で取り扱われていたため直ちに弁護士が担当警察官と連絡を取り、代理人弁護士が就任したことと当方の弁護方針について連絡を行いました。

また、元勤務先の顧問弁護士が付いており、「会社の製品情報や機密資料を持ち出してライバル他社に対して漏洩させていたのではないか」との疑いをもたれていました。
ご本人としては一切そのようなことはありませんでしたが、相手としてそのように勘ぐり、疑いを持つのも道理でした。
そのため、弁護士とご本人、相手方弁護士と会社担当者の方で協議の場を持ち、ご本人が持っていたデータ内に疑うようなものがないことを確認する等して、誠意を持って対応しつつ、また、あらぬ疑いに対しては毅然と否定する態度を維持しました。
警察での取調べに対しても同様に対応し、法律上意味のある部分/そうではない部分、実際にやったこととして認める部分/そうではない部分を事前にきちんと整理して、取調べに臨んでいただきました。

事件を依頼した当初は最悪、罰金刑程度はあり得た事案でしたが、最終的には不起訴処分を獲得することができ、ご本人の経歴にも傷がつかない形で事件を終結することができました。

【お客様の声】

実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】

退職時の情報の取り扱いを巡っては、不正競争防止法営業秘密の侵害が問題となる事案があります。
本件では技術職の方が実験データ等を持ち出していたというものであり、その一部については法律上保護される営業上の秘密であるかどうかについて争う余地があり得るところでした。

不正競争防止法違反が成立しうる部分とそうではない部分、疑いがかけられている部分のうち認める部分とそうではない部分について、事案を正確に把握して適切に対応を進めることで刑事手続において生じるリスクを最小限化し、最良の結果を得ることができました。

相手方弁護士は、協議の場にご本人が出席することを求めていたという場面もありましたが、代理人弁護士が就いて同行することで適切に対応することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

【お客様の声】施設内に無断で立ち入った建造物侵入事件で早期釈放+示談締結+不起訴処分を獲得

2025-07-14

【お客様の声】施設内に無断で立ち入った建造物侵入事件で不起訴処分を獲得

【事案】

ご依頼者様の御子息は、自宅近くのプール施設内に無断で立ち入ったという建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
ご家族としてはなぜ逮捕されてしまったのかもわからず、本人が取り調べに対してどのように発言しているかもわからなかったため、弊所の初回接見を利用されました。

弁護士が接見をして事情を確認したところ、プールを利用するわけではなかったが施設内に立ち入ってしまったこと、利用者の様子を持っていたスマホを使って撮影してしまったことがわかり、一方、当時ご本人は求職活動中であり速やかに釈放されなければ仕事に影響が出かねないような状況に置かれていました。

【弁護活動】

初回接見の報告を踏まえて、ご家族から正式に弁護人として依頼を受け刑事事件への対応を開始しました。

まず最初に、身体拘束されている状況であったため、速やかな釈放を求めました。
具体的にはご家族から釈放後の監督状況や釈放される必要があることを聴取して書面にまとめ、また、今回の事件が長期間の身体拘束を必要とするほどのものではないことの意見書を作成し、弁護士が検察官と交渉を行いました。

建造物侵入という事案ではありましたが、盗撮目的であることも疑われたため、検察官からはやや反対を匂わせるような言葉もありました。
しかし、根気強く交渉を行い、最終的には御本人の電子機器を警察に任意提出することと引き換えに、早期の釈放を実現することができました。

また、施設の管理者の方と弁護士が示談交渉を行いました。
目に見える形で損害を与えたわけではないため、施設の方も示談することについては後ろ向きなところがありましたが、こちらも弁護士が何度か連絡を取り、最終的には示談を締結することができました。

【お客様の声】

実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【担当弁護士のコメント】

事件の結果だけ見ると、「逮捕から72時間以内の釈放を行い、釈放後に示談をまとめた結果、不起訴処分を得た」というものであり、一見シンプルなようにも見えます。
しかし、いずれの場面でも検察官・被害者との間で粘り強く交渉を続けたため、最善の結果を得られたというものです。

粘り強い交渉というのは、ただ何度もこちらの要望を言い続けるというわけではありません。
交渉は、相手があることですから、相手にイエスと言って貰えなければなりません。

検察官に対しては「なぜ釈放してもよいのか」、被害者に対しては「なぜ示談しても良いのか」という点を、納得してもらわなければなりません。
このような交渉を、弁護士に依頼すべきであることは誰にとっても明らかでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

【解決事例】業務上横領罪による刑事事件を示談で不起訴|横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い

2023-12-12

【解決事例】業務上横領罪による刑事事件を示談で不起訴|横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い

業務上横領罪 示談 不起訴

業務上横領罪の疑いで任意の取り調べを受けたが、示談の締結によって不起訴処分になった事案をもとに、横領罪とはどのような罪か、横領罪の種類や窃盗・背任罪との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都在住の男性A(35)が、経理担当として勤務していた東京都新宿区内にある会社から現金を着服したとして、業務上横領罪の疑いで警視庁新宿警察署から任意の取り調べを受けました。

Aは、勤務先の会社の預貯金口座から約57万円を引き出し、着服した疑いです。
警察の取り調べに対し、Aは「借金の返済に充てた」と容疑を認めています。
(令和5年2月9日に掲載された「Yahoo!ニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)

【横領罪とは】

横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領することで成立する犯罪です。

横領罪とは広義的な意味であり、具体的には、単純横領罪(刑法第252条)業務上横領罪(刑法第253条)遺失物等横領罪(刑法第254条)の3種類に分けられます。

  • 刑法第252条(横領)
    自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
     自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
  • 刑法第253条(業務上横領)
    業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
  • 刑法第254条(遺失物等横領)
    遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

横領罪が成立するための要件として規定されている「自己の占有する他人の物」とは、自分が預かっているだけで本来は他人が所有している財物を指します。
例えば、友人から貸してもらっている本や、経理担当が会社から預かっているお金などが該当します。

また、横領罪は、財物を預かる人(受託者)と財物を預ける人(委託者)の間にある委託信頼関係に基づくことが必要です。
さらに、「横領」とは、「預かった財物を不法に自分の物にしよう」といった不法領得の意思」による行為であることが必要になります。

今回の刑事事件では、Aは経理担当として勤務していた会社の預貯金口座から約57万円を「借金の返済に充てよう」という不法領得の意思で着服しているので、業務上横領罪が成立するということになります。

【横領罪と窃盗・背任罪との違い】

刑法第235条に規定されている窃盗罪や刑法第247条に規定されている背任罪は、横領罪と似ている点があり混在しがちなので、ここで違いを解説します。

まず、窃盗罪と横領罪の違いは、他人の財物を領得する行為の際に他人の占有を侵害するかしないか」です。
「他人の占有を侵害する」場合は窃盗罪「他人の占有を侵害しない」場合は横領罪が成立します。
もう少しわかりやすく説明すると、領得しようとしている財物を「他人が持っている」か「自分が預かっている」かということです。

例えば、他人が持っているバッグなどを奪えば、他人が持っている(他人が占有している)財物を領得しているため、窃盗罪が成立します。
一方で、会社の経理担当が会社から預かっているお金などの財物を着服すれば、自分が預かっている(自分が占有している)財物を領得しているため、横領罪が成立します。

次に、背任罪と横領罪の違いは、委託者と受託者の間にある信頼関係を破って委託者に損害を与える行為の際に「どのような方法で損害を与えたか」です。
委託者の財物を勝手に処分(領得)する行為で損害を与えた場合は横領罪委託された職務に背いた行為で損害を与えた場合は背任罪が成立します。

例えば、友人から借りた本を勝手に売却すれば、委託者の財物を勝手に処分して委託者に損害を与えているため、横領罪が成立します。
一方で、販売担当している勤務先の会社で、会社が決めている値段よりも安い金額で商品を友人に売れば、委託された職務に背いた行為で委託者(会社)に損害を与えているため、背任罪が成立します。

【横領罪の刑事弁護活動】

今回の刑事事件では、Aは被害者である会社と示談を締結できたこともあり、結果として不起訴処分が下されて裁判にかけられないことになりました。
ただ、Aと会社が示談締結できたことは、Aが事前に刑事事件専門の弁護士に依頼して、弁護士が会社に対して示談交渉をしていたことが大きく影響しています。

当事者間では、加害者に対する怒りなどを理由に被害者は示談に応じてくれないことがほとんどです。
弁護士が介入することで示談交渉を円滑に進めることができるので、横領罪で示談交渉をする際は弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横領罪による刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得したり事件化を阻止した実績がある経験豊富な弁護士が在籍しています。

横領罪による刑事事件でお困りの方は、弊所が提供している初回無料の法律相談をご検討ください。

【解決事例】公務員の強制わいせつ事件

2023-06-06

【解決事例】公務員の強制わいせつ事件

公務員強制わいせつ未遂事件を起こしたという事例での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都江東区在住のAさんは、国家公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、同僚らとともに江東区内のホテルに宿泊していました。
その際、Aさんは同僚の女性Vさんの宿泊している部屋をノックして話があると言い、Vさんの部屋に入って数分会話をした後、Vさんにしつこく「キスしよう」等と言い、Vさんが拒み続けたところ馬乗りになりました。
しかし、Vさんが大声で「やめて」と言ったため、Aさんは部屋から出ました。

後日、江東区内を管轄する東京湾岸警察署の警察官から連絡を受け、Aさんは強制わいせつ未遂罪で取調べを受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ未遂罪について】

Aさんは、強制わいせつ未遂罪で取調べを受けました。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
(未遂罪)
第180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

強制わいせつ罪は、刑法176条規定のとおり暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
但し、それを遂げなかった場合、強制わいせつ未遂罪となります。

Aさんの事例では、わいせつな目的をもって暴行を加えているため、強制わいせつ未遂罪の成立が検討されていましたが、当初Aさんはわいせつな行為をする目的はなかったと説明していました。
仮にわいせつ行為をする目的がなかったのであれば、暴行罪のみが成立しますので、わいせつな目的があったかどうかという点は極めて重要です。
また、仮にわいせつな行為を遂げなかったとしても、その際にVさんが怪我をしていた場合には「強制わいせつ致傷」の罪となり、「無期又は3年以上の懲役」と厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。(刑法181条1項)

【公務員の弁護活動】

SNS上を中心に「上級国民」という言葉が話題となりました。
その際、上級国民だから逮捕されないという誤解が生じていたようですが、刑事事件に於て、公務員だからといって有利な取扱いになるということはほとんどありません。
仮にあるとすれば、身元が保証されていることから、逃亡の恐れが低いとして勾留の要件に当たらないと判断され勾留されない場合もある、というものですが、勾留が必要であると判断される事件であれば公務員であっても逮捕・勾留されます。

むしろ、公務員が刑事事件を起こした場合、
①実名報道されるリスクが高くなる
②捜査機関(警察官など)から勤務先に連絡がいく
③②により懲戒処分を受けるリスクが高くなる
といった不利益が考えられます。

今回のAさんの事例では、②に加え、Vさんが同僚であったため、早々に職場に連絡されました。
よって、弁護士は依頼を受けたのち、Aさんの上司に対して適宜丁寧な説明を行いました。
また、警察官に対し、AさんがVさんに接触する意思はなく、職場もその点を配慮した配点をすることから、逮捕することなく在宅で捜査を進めて欲しいと伝え、Aさんの事件は在宅で捜査を行いました。

被害者のホテルの部屋で行われたという事件ですので、目撃者がいません。
そしてAさんとVさんとでは、供述に食い違いがあることが分かっていました。
よって弁護士は、早期にAさんからヒアリングを行い、その内容を弁護人面前調書としてまとめ、確定日付を取得しました。

そのうえで、弁護士はVさんとしっかりと説明とヒアリングを繰り返したうえで、Vさんも納得のいく示談書を作成し、示談締結と相成りました。
Aさんの事件を担当した検察官は、示談の結果を踏まえAさんを不起訴(起訴猶予)としました。
その後、弁護士は不起訴を証明する書類を請求し、その書類をAさんの上司に示して事の経緯を説明しました。
結果的に、Aさんは厳しい懲戒処分を受けることはありませんでした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでに数多くの公務員の刑事事件を担当してきました。
東京都江東区にて、公務員の方が強制わいせつ未遂罪で捜査される可能性がある、公務員であるご家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】暴行事件で対面謝罪に同席

2023-06-03

【解決事例】暴行事件で対面謝罪に同席

暴行事件で逮捕された方の弁護活動の一環として、対面謝罪に同席したという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都大田区在住のAさんは、大田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔って羽田空港の敷地内(野外)で放尿をしていたところ、目撃した空港利用客VさんがAさんを咎めました。
AさんはVさんに対して暴言を吐いたうえ、Vさんの胸倉を掴み、2度蹴りを入れました。
目撃者の通報を受けて臨場した大田区の羽田空港を管轄する東京空港警察署の警察官は、Aさんを暴行罪で現行犯逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【暴行事件について】

今回Aさんが逮捕された際の嫌疑は、Vさんに対する暴行でした。
暴行罪の条文は以下のとおりです。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

Aさんの事例では、幸いなことに被害者であるVさんに怪我がなかったため、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われました。
なお、Aさんにはほかに、脅迫罪(刑法222条1項)の成立や、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する可能性もありました。

【身柄解放活動について】

依頼を受けた当事務所の弁護士はAさんからしっかり話を聞いて、Aさんが罪を認め反省していることや被害者に謝罪し示談したいという意向を確認しました。
弁護士は、Aさんが会社員であり勾留されると最悪の場合には解雇されてしまうため、まずはAさんの身柄解放活動を行いました。
具体的には、Aさんの家族から聞いた話を踏まえ、Aさんが釈放されても逃亡(あるいは逃亡を疑われるような行動)をしないことや、証拠隠滅の具体的な恐れがないことなどをまとめた書類を作成し、検察官に対してAさんに勾留が必要ないため勾留請求を行わないよう求めました。
Aさんの事件を担当した検察官は、Aさんに勾留は不要であると考え、裁判所に勾留請求することなくAさんを釈放しました。

【対面での謝罪に同席】

逮捕された後早期に釈放が実現した場合でも、Aさんの捜査は在宅で行われます。
弁護士は、担当検察官に「AさんがVさんに謝罪したいと考えているため、取り次いでもらえないか」と依頼したところ、Vさんは「弁護士限りで連絡先を伝えても良い」という回答でした。
そこで、早速弁護士はVさんに連絡して、Aさんの弁護人であることやAさんが反省していることなどを伝え、
・Aさんの対面での謝罪を受ける意向はあるか
・Aさんとは直接接触せず弁護士とだけ連絡を取り合うか
をご検討いただいたところ、VさんはAさんの対面での謝罪を受けてくださるという回答を得られました。
そこで、弁護士は日程調整のうえ、Aさんと一緒にVさんが指定した場所に赴き、VさんとAさんとの謝罪の場に同席しました。
対面での謝罪の場では、しばし感情的な言動や行動に出る当事者の方もおられますが、弁護士が同席していたこともあり、Aさんの事例では和やかな雰囲気で執り行われました。

最終的に、Vさんは示談書の締結と示談金の受け取りに納得してくださり、被害届を取り下げられたため、検察官に対してその旨を伝えました。
検察官は、示談交渉の結果などを考慮し、Aさんを不起訴としました。

被害者がいる刑事事件では、良い結果をもたらすためにも、道義的にも、民事上の請求(損害賠償請求)のリスクをなくすためにも、示談交渉は重要です。
示談交渉と一口で言っても、その内容は千差万別で、基本的に被害者の方の意に即したかたちで進めていくことになります。
たとえば性犯罪の場合は、被害者の方が加害者や加害者の家族と対面での謝罪を受け入れることは稀ですが、暴行罪のような粗暴犯事件では対面での謝罪を希望する被害者の方が少なからず居られます。
先述のとおり、対面での謝罪は更なる揉め事に発展する恐れもあるため、第三者であり法律家である弁護士が同席して行うことが望ましいと言えるでしょう。
東京都大田区にて、家族が暴行罪で逮捕されてしまい釈放して欲しい、対面での謝罪に同席して欲しいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容により釈放

2023-05-30

【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容により釈放

住居侵入事件で逮捕後に受任した事件で準抗告により釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都大田区在住のAさんは、大田区にある会社に勤める会社員でした。
Aさんは事件当日、酒に酔って自宅マンションの隣人の部屋を覗こうと考え、ベランダをよじ登ってVさんの部屋のベランダに侵入しました。
そして酔ったAさんはVさんの部屋の窓をたたき割って侵入し、その場で眠ってしまったところで、Vさんが帰宅しAさんの侵入に気付き、通報を受けて臨場した大田区を管轄する田園調布警察署の警察官はAさんを住居侵入罪で現行犯逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入罪について】

今回のAさんの事件は、まず、住居侵入罪で逮捕されました。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

次に、Aさんは住居侵入の過程で、窓ガラスを割っています。
この件については、器物損壊罪に問われる可能性があります。

刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※前3条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊等罪を指します。

よってAさんは器物損壊の罪でも捜査される可能性がありました。
もし、住居侵入罪と器物損壊罪で起訴された場合、器物損壊罪は手段、住居侵入罪が目的となるため、両者は牽連関係にあるとしてより重い罪(器物損壊罪の法定刑である3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に処されます。

【準抗告認容による釈放】

当事務所の弁護士がAさんの家族から依頼を受けた時点で、Aさんは勾留されていました。

勾留は、逮捕された被疑者に対して逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合にとられる手続きです。
勾留する際は裁判官による勾留質問が行われ、裁判官は検察官から受けた書類と勾留質問の内容を踏まえて勾留が必要かどうか判断します。
勾留はその期間を10日間とされていて、原則として1度に限り延長が認められるため、最大で20日間行われます。
この勾留の期間中に検察官は被疑者を起訴するかどうか検討しますが、起訴した場合、引き続き起訴後勾留に移るため、保釈が認められる等の事情がなければ裁判が終わるまで勾留が続く可能性もあります。

勾留は刑事罰ではないため、勾留の必要がない事案では原則として在宅で捜査する必要があります。
しかし、
①実刑判決など厳しい判決が予想される事案では逃亡の恐れがあると評価される可能性が高いほか、
②被害者の個人情報を加害者(被疑者)や家族が知っている場合
には、勾留が認められやすいです。
今回のAさんの場合、住居侵入罪や器物損壊罪の刑事罰は比較的軽微であり、Aさんには前科などなかったため、①には該当しません。
しかし、被害者がAさんのマンションの隣室である以上、②に該当するため、事案の性質上勾留が認められやすい事件でした。

弁護士は、AさんとAさんの家族からしっかりと話を聞いた結果、Aさんは事件について泥酔して記憶はないものの自身がやった可能性は高く反省しているという状況であり、Aさんの家族は別の場所に住んでいてAさんを引き取ることができるため、事件を起こしたマンションには立ち寄らないことなどをまとめ、勾留の裁判(判断)に対する不服申し立ての手続きである準抗告申立てを行いました。
準抗告を受けた裁判所の裁判官らは、弁護士の主張を理解し、準抗告認容としてAさんの勾留の判断を取り消し、Aさんは釈放されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、Aさんの事件をはじめ数多くの事件で
・検察官の勾留請求を回避
・裁判官に意見して勾留請求の却下
・勾留されている場合に準抗告申立て、認容
・勾留されている場合に勾留取消請求、認容
という様々な方法で、逮捕・勾留されている方を釈放してきました。
東京都大田区にて、家族が住居侵入罪で勾留されていて、準抗告申立てにより釈放を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】つきまとい事件で拘留

2023-05-15

【解決事例】つきまとい事件で拘留

つきまといにより軽犯罪法違反で起訴され、拘留が言い渡された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都中央区在住のAさんは、中央区内で自営業をしています。
Aさんには性犯罪事件での前科があり、その際は刑事収容施設に服役していました。
今回の事件は、Aさんが中央区内の駅前で見知らぬ女性を物色し、好みの女性を見つけてはその女性の家まで着いていくというつきまとい行為を複数回行ったというものでした。
事件当日も上記行為を行っていたところ、被害女性が家族にチャットで連絡し、メッセージを見た家族が110番通報を行い、通報を受けて臨場した中央警察署の警察官がAさんを見つけてAさんは検挙されたというものでした。
捜査の過程で、別の女性に対しても同様のつきまとい事件を起こしていたことが発覚したため、最終的に複数件で起訴されました。

起訴後に弁護を担当した当事務所の弁護士は、Aさんが反省していること、拒否されたものの謝罪と弁済を行いたいという意向であったこと、家族が更生に向けた取り組みをサポートする意思があることを主張しましたが、Aさんには拘留の判決が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【つきまといについて】

今回の事例については、「つきまとい」行為が問題となります。
つきまといで問題となる罪に、ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法)違反があります。
ストーカー規制法のいうつきまといについて、定義は以下のとおりです。

ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所…の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

ストーカー規制法のいうつきまとい(等)は、恋愛感情や好意、それに拠る憎悪の感情を要件としています。
Aさんのように、気になったからついていく、程度のつきまといは、この定義に該当しません。
他方で、軽犯罪法は以下のとおりつきまとい全般を対象としているため、処罰対象になります。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 28号 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

夜間に見知らぬ人が家までつきまとうような行為は、被害者にとっては不安であり迷惑でしょう。
今回のAさんの事件では、この軽犯罪法に違反したとして捜査され起訴されました。

【拘留とは】

拘留は「こうりゅう」と読み、刑法第2章の「刑」に以下のとおり規定されています。

刑法16条 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。

これは刑事罰の一種ですので、刑事裁判で裁判官により宣告されるものです。
刑事罰には、この他に死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・科料があります。

拘留と似た言葉に勾留という言葉があります。
これも同じく「こうりゅう」と読み、官憲によってその身柄が拘束されるという点は同じですが、目的が全く異なります。

勾留は、刑事裁判の判決が言い渡される前の被疑者・被告人に対し、証拠隠滅や逃亡などの恐れがある場合に行われる処分です。
拘留の期間は刑務所で過ごしますが、勾留の期間は警察署・拘置所で過ごすことになります。
但し、拘置所がない地域では、刑務所が拘置所の代わりになる場合があります。
拘留では、懲役刑とは異なり作業の義務はありません。
とはいえ、最大で1ヶ月程度身柄を拘束される刑であることから、拘留を避けたいという方も多いことでしょう。
東京都中央区にて、つきまといなどで軽犯罪法に違反し捜査を受けている方、拘留されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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