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【お客様の声】施設内に無断で立ち入った建造物侵入事件で早期釈放+示談締結+不起訴処分を獲得
【お客様の声】施設内に無断で立ち入った建造物侵入事件で不起訴処分を獲得

【事案】
ご依頼者様の御子息は、自宅近くのプール施設内に無断で立ち入ったという建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
ご家族としてはなぜ逮捕されてしまったのかもわからず、本人が取り調べに対してどのように発言しているかもわからなかったため、弊所の初回接見を利用されました。
弁護士が接見をして事情を確認したところ、プールを利用するわけではなかったが施設内に立ち入ってしまったこと、利用者の様子を持っていたスマホを使って撮影してしまったことがわかり、一方、当時ご本人は求職活動中であり速やかに釈放されなければ仕事に影響が出かねないような状況に置かれていました。
【弁護活動】
初回接見の報告を踏まえて、ご家族から正式に弁護人として依頼を受け刑事事件への対応を開始しました。
まず最初に、身体拘束されている状況であったため、速やかな釈放を求めました。
具体的にはご家族から釈放後の監督状況や釈放される必要があることを聴取して書面にまとめ、また、今回の事件が長期間の身体拘束を必要とするほどのものではないことの意見書を作成し、弁護士が検察官と交渉を行いました。
建造物侵入という事案ではありましたが、盗撮目的であることも疑われたため、検察官からはやや反対を匂わせるような言葉もありました。
しかし、根気強く交渉を行い、最終的には御本人の電子機器を警察に任意提出することと引き換えに、早期の釈放を実現することができました。
また、施設の管理者の方と弁護士が示談交渉を行いました。
目に見える形で損害を与えたわけではないため、施設の方も示談することについては後ろ向きなところがありましたが、こちらも弁護士が何度か連絡を取り、最終的には示談を締結することができました。
【お客様の声】
実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【担当弁護士のコメント】
事件の結果だけ見ると、「逮捕から72時間以内の釈放を行い、釈放後に示談をまとめた結果、不起訴処分を得た」というものであり、一見シンプルなようにも見えます。
しかし、いずれの場面でも検察官・被害者との間で粘り強く交渉を続けたため、最善の結果を得られたというものです。
粘り強い交渉というのは、ただ何度もこちらの要望を言い続けるというわけではありません。
交渉は、相手があることですから、相手にイエスと言って貰えなければなりません。
検察官に対しては「なぜ釈放してもよいのか」、被害者に対しては「なぜ示談しても良いのか」という点を、納得してもらわなければなりません。
このような交渉を、弁護士に依頼すべきであることは誰にとっても明らかでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【お客様の声】青少年健全育成条例違反事件で早期釈放と略式罰金処分を獲得
【お客様の声】青少年健全育成条例違反事件で早期釈放と略式罰金処分を獲得

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息様は、SNSを通じて知り合った未成年の女性と会い、ホテルで性交渉をしたという青少年健全育成条例違反事件。
後日、管轄の警察署の署員がご自宅に来て、逮捕令状によって逮捕されてしまいました。
【弁護活動】
逮捕された当日に弁護士が接見へ行き、早期の釈放を目指したいとのご希望でしたので早急にご依頼をいただきました。
ご家族やご本人から釈放に向けた書類を取得し、弁護士の意見書と併せて検察官に対して提出しました。
家族に監督する意思があることや、ご本人が取調べに対しても協力する意思があることを約束していることを強調し、早期に釈放されるように働きかけをしました。
その結果、検察官も裁判所に対して勾留を請求することなく釈放するとの方針を取ってもらう事ができました。
釈放後の捜査の結果として余罪なども窺われましたが、最終的には刑事裁判にまではならず、略式罰金で留まることができました。
【弁護士のコメント】
検察官と交渉をする中でも、「交渉している相手の検察官の立場になって考える」というのが非常に重要です。
交渉とは言っても必ずしも敵対的なものには限りませんし、検察官としても本音では「この部分さえ何とかなれば検察官としても釈放して良いと思う」という時もあります。
本件でも、釈放に向けた交渉のために入念な準備を行うのに加えて、担当の検察官と直接交渉した際に「検察官としてどのような点が引っ掛かっているか」を聴き取り、弁護士からの手当てをしたり資料を追加したりしました。
弁護活動のための準備と検察の立場を想像して行った交渉の結果として、逮捕後最も早い段階での釈放に結実しました。
【実際のお客様の声】
最後に、本事案を実際にご依頼していただいたお客様からの声を紹介します。

(※弊所事務員の名前が記載されていたため、伏せています)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
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刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(2)
刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(2)

前回は、刑事事件を起こして逮捕された後の流れについて詳しく解説していきました。
今回は、前回の続きとして逮捕後に釈放されるタイミングや早期釈放を実現するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
前回の「【事例解説】刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)」内にある事例を参照してください。
【逮捕後に釈放されるタイミング】
刑事事件を起こして逮捕された後、釈放されるタイミングは大きく4つあります。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
①送致されずに釈放(逮捕後48時間以内)
逮捕されて最も早く釈放されるタイミングは、警察官の判断によって微罪処分として釈放される場合です。
微罪処分とは、刑事事件を検察に送致せずに警察段階で終了する手続きを指します。
微罪処分となれば、送致されずに事件が終了するため、逮捕後48時間以内に釈放されることになります。
被疑者が初犯であったり被害が軽微で示談も済んでいて被害者の処罰感情がなかったりといった場合であれば、微罪処分の対象となる可能性があります。
ただ、起こした刑事事件が微罪処分の対象となるかについては警察官の裁量によって異なるため、要件を満たしているからといって必ず微罪処分になるということではありません。
②勾留されずに釈放(逮捕後72時間以内)
次に釈放されるタイミングは、勾留されずに釈放される場合です。
警察から検察に事件が送致された後、検察官が被疑者に対して勾留の必要性がないと判断して勾留請求をしなかったり、勾留請求を受けた裁判所がこれを却下したりといった場合は、勾留がされないため、逮捕後72時間以内に釈放されることになります。
勾留を阻止するためには、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれといった勾留の要件がないことを、弁護士を通じて検察官や裁判官に主張することが重要になります。
③起訴されずに釈放
勾留された後に釈放されるタイミングは、検察官が不起訴処分を下した場合です。
不起訴処分を獲得すれば、そこで事件が終了するため、釈放されることになります。
また、不起訴処分を獲得すれば前科もつかないので、今後の生活に影響が及ぶ心配もありません。
不起訴処分を獲得するためには、被害者がいる事件では被害者との示談を締結すること重要なポイントになります。
今回の事例で考えると、Aは被害者であるVと示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
示談の中でも、被害者から加害者に対してこれ以上処罰を求めないといった趣旨の宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けたり、告訴を取り下げてもらうことで、不起訴処分を獲得する可能性がさらに高くなります。
④起訴後に保釈が認められて釈放
勾留決定された状態で起訴(公判請求)されると、被疑者勾留から被告人勾留となって引き続き身柄が拘束されることは前回説明しました。
ただ、起訴された後は保釈手続きを行うことができ、保釈が認められることで身柄が開放されます。
保釈とは、勾留されていた被疑者が起訴された後、保釈金を担保として支払うことで一時的に身柄が開放される手続きを指します。
通常の被告人勾留では、最低でも2ヶ月拘束され、その後も判決を迎えるまで身柄拘束が続くことになりますが、保釈が認められれば、身柄が開放された状態で公判を進めることができます。
保釈手続きの流れとしては、裁判所に保釈請求書を提出し、裁判所が検察官から意見を聞き、検察官の意見をもとに裁判官が保釈決定の有無を判断します。
【釈放されると事件は終了?】
「釈放されて身体拘束が解かれる=事件が終了する」と思っている方もいるかもしれませんが、釈放されたからといって事件が終了するわけではありません。
そもそも、刑事事件を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではなく、身柄が拘束されない状態で事件が進むケースもあります。
これを在宅捜査といい、釈放された場合は在宅捜査に切り替わるということです。
ただ、在宅捜査であれば、普段の生活を送りながら捜査機関などから呼び出しがあった際に出頭するという流れになるので、釈放されて在宅捜査に切り替わるメリットは大きいといえます。
【早期釈放を目指すなら弁護士へ】
刑事事件を起こして逮捕されてしまった際の釈放されるタイミングについて解説してきました。
釈放されるタイミングは大きく4つありましたが、どの場合も弁護士を通じなければ釈放される可能性は低いです。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、勾留阻止や不起訴処分を獲得するための意見書を検察官や裁判官に提出したり、起訴後の保釈請求書を提出したりといった弁護活動を行うため、早期釈放の可能性が高まります。
また、早期釈放の中でも、勾留阻止による釈放を目指す場合は時間との勝負です。
逮捕後72時間以内という限られた時間内で、検察官や裁判官に意見書を提出したり交渉を行う必要があるため、迅速な対応ができる弁護士に依頼することが重要になります。
刑事事件・少年事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供しています。
本人から直接事件の事実関係などを確認し、今後の見通しや流れについて詳しく丁寧にご説明します。
東京都内でご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かいますので、まずは弊所までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)
刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)

自分自身や家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、その後、どのような手続きが行われるのか、いつ釈放されるのかということが気になる方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、逮捕後の流れや釈放されるタイミング、早期釈放を実現するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都新宿区にある会社に勤務している男性A(31)は、仕事終わりに同僚と近くの居酒屋で飲むことになりました。
その際に、隣の席で飲んでいた男性V(40)がAにぶつかってしまい、お酒も入っていたAは、Vの顔面を殴打してしまいました。
鼻から出血しているVを見たVの友人が新宿警察署に通報し、臨場した警察官によってAは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察から連絡がきてAが逮捕されたことを知ったA妻は、どうすればいいかわからず、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【逮捕後の流れ】
今回、AはVを殴って怪我を負わせたことで、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
そもそも、逮捕には大きく「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3つがあります。
今回のAにも適用されている現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することを指し、他の逮捕と違って裁判所が発行する逮捕令状が必要ありません。
それでは、現行犯逮捕されたAがどのような流れで手続きが進んでいくのかみていきましょう。
まず、逮捕されたAは「被疑者」として扱われ、管轄の警察署に連行されて取調べを受けることになり、逮捕後48時間以内にAの身柄が警察から検察へ送致されます。
送致された後は、検察官から取調べを受け、送致後24時間以内に検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束するべきかどうか判断します。
身柄を拘束する必要があると判断すれば、検察官は裁判所に勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行います。
その後、裁判官が検察官からの勾留請求を認めるかどうかの決定を下し、勾留請求が認められれば、勾留決定となり、引き続き身柄が拘束された状態で取調べを受けることになります。
勾留が決定すると10日間身柄が拘束されることになり、検察官は取調べ内容などを踏まえて、勾留期間中に被疑者に処罰を与えるべきかを判断します。
勾留期間は一度だけ追加で10日間延長することも可能なので、最大20日間の勾留を経て、検察官が起訴か不起訴かを判断します。
処罰を与える必要があると判断されれば起訴され、罰金刑による略式起訴や裁判(=公判)が開かれて懲役刑が言い渡される公判請求がなされます。
勾留されている状態で起訴されて公判請求された場合、被疑者から「被告人」となって引き続き勾留されることになります。
被告人勾留は2ヶ月と定められており、第一回公判は被告人勾留が更新される前に開かれることが多いですが、判決を迎えるまでは1ヶ月ごとに更新されていきます。
判決で懲役刑が言い渡された際に執行猶予が付けば釈放されますが、付かなければそのまま拘束状態が続くことになり、判決があった翌日から2週間の控訴期間の間に控訴することがなければ判決が確定し、服役が始まります。
以上が逮捕後の流れになります。
※釈放されるタイミングについては、次回解説します。
【刑事事件を起こして逮捕されたら弁護士へ】
今回は、刑事事件を起こして逮捕された後の流れについて解説しました。
逮捕後の手続きや拘束期間は複雑で、実際に自分自身や家族が逮捕されてしまうと、どのようになっていくのかわからずに不安な毎日を過ごすことになるかもしれません。
そういった不安を少しでも解消するためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、今後の流れや見通し、対応方法について詳しく説明を受けることができます。
また、弁護士に相談する際は、弁護士の中でも刑事事件に強い弁護士に相談することで、より専門的で具体的な説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の相談や弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【報道事例】売上金が入った金庫を奪ったコンビニ強盗事件
【報道事例】売上金が入った金庫を奪ったコンビニ強盗事件
東京都中野区で起きたコンビニ強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
1日未明、東京・中野区にあるコンビニ店に男Aが押し入り、店員を刃物で脅して売上金などが入った金庫を奪って逃げました。
午前2時半ごろ中野区東中野のコンビニ店で、「包丁を突き付けられ逃げられた」と40代の男性店員から110番通報がありました。
警視庁によりますと、男性店員が1人で作業をしていたところ物音がしたので確認すると、Aがレジの下にある売上金の入った金庫を持ち去ろうとしていたということです。
Aは取り押さえられそうになると包丁のようなもので脅し、金庫を奪って逃走しました。
けが人はいませんでした。
(テレ朝news 8月1日配信「コンビニ店に刃物強盗 売上金入った金庫奪い逃走 東京・中野区」記事の一部を変更し引用しています。)
【今回の事例で問われる罪は?】
今回の事例でのAの行為は、強盗罪又は事後強盗罪に問われる可能性があります。
強盗罪については刑法第236条、事後強盗罪については刑法第238条で以下のように規定されています。
- 刑法第236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
- 刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
今回、Aは先に売上金の入った金庫を持ち去ろうとした窃盗(盗み)行為を行っています。
その後、現場を店員に目撃されて取り押さえられそうになったため、包丁のようなもので脅し、金庫を奪って逃走しました。
包丁のようなもので脅した目的が、「財物(金庫)を奪取するため」なのか「財物(金庫)を取り返されるのを防ぐため・逮捕を免れるため・罪証を隠滅するため」なのかで、問われる罪が変わります。
前者の目的だった場合は、強盗罪が成立します。
一方で、後者の目的だった場合は、事後強盗罪が成立します。
強盗罪と事後強盗罪で成立する要件は異なりますが、事後強盗罪は、条文に「強盗として論ずる」と記載されているため、事後強盗罪も強盗罪と同様の罰則で処罰されます。
つまり、強盗罪と事後強盗罪の罰則は、5年以上の有期懲役となります。
有期懲役とは、期間の定めがある懲役刑を指し、原則として1月以上20年以下の範囲内で懲役刑が科せられます。
【Aが見つかった後の流れは?】
今回の事例のAが見つかった場合、逮捕される可能性が高いです。
警察から逮捕された後は、警察官からの取調べなどの捜査を受け、48時間以内に身柄を検察庁に送致されます。
検察庁に送致された後は、検察官からの取調べを受け、24時間以内に検察官が犯人の身柄をこのまま拘束した状態で取調べを続ける(=勾留する)かどうかを判断します。
身柄を拘束した状態で取調べを続ける必要がないと判断されれば釈放となりますが、身柄を拘束した状態で取調べや捜査を続けるべきであると判断された場合は、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
裁判所が勾留請求を認めると、10日間勾留されることになります。
また、勾留は追加で10日間延長することが可能なので、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束される可能性があります。
勾留期間中に検察官が取調べを続け、犯人に処罰を与えるべきであると判断すれば、起訴されることになります。
今回のAに成立する可能性がある強盗罪と事後強盗罪は、どちらも懲役刑のみの罰則なので、起訴されると公判請求され、裁判にかけられて懲役刑が言い渡される可能性があります。
【強盗罪・事後強盗罪の刑事弁護活動】
強盗罪・事後強盗罪のような強盗事件で逮捕される割合は、他の刑事事件に比べると高く、勾留請求がされる割合も高いです。
つまり、強盗事件を起こしてしまうと長期間身柄が拘束されてしまう可能性が高いということです。
長期間身柄を拘束されると、家族や職場に連絡することもできず、職場をクビになってしまったり家族に迷惑をかけてしまったりと、大きな不利益が生じる恐れもあります。
なので、強盗事件で逮捕されてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件はもちろん、様々な刑事事件で逮捕・勾留された方の早期釈放を実現した実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
ご家族が強盗事件で逮捕されてしまって今後どうなっていくのか不安に感じている方や、刑事弁護活動の詳しい内容を知りたい方は、まずは24時間受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容により釈放
【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容により釈放
住居侵入事件で逮捕後に受任した事件で準抗告により釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、大田区にある会社に勤める会社員でした。
Aさんは事件当日、酒に酔って自宅マンションの隣人の部屋を覗こうと考え、ベランダをよじ登ってVさんの部屋のベランダに侵入しました。
そして酔ったAさんはVさんの部屋の窓をたたき割って侵入し、その場で眠ってしまったところで、Vさんが帰宅しAさんの侵入に気付き、通報を受けて臨場した大田区を管轄する田園調布警察署の警察官はAさんを住居侵入罪で現行犯逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入罪について】
今回のAさんの事件は、まず、住居侵入罪で逮捕されました。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
次に、Aさんは住居侵入の過程で、窓ガラスを割っています。
この件については、器物損壊罪に問われる可能性があります。
刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※前3条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊等罪を指します。
よってAさんは器物損壊の罪でも捜査される可能性がありました。
もし、住居侵入罪と器物損壊罪で起訴された場合、器物損壊罪は手段、住居侵入罪が目的となるため、両者は牽連関係にあるとしてより重い罪(器物損壊罪の法定刑である3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に処されます。
【準抗告認容による釈放】
当事務所の弁護士がAさんの家族から依頼を受けた時点で、Aさんは勾留されていました。
勾留は、逮捕された被疑者に対して逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合にとられる手続きです。
勾留する際は裁判官による勾留質問が行われ、裁判官は検察官から受けた書類と勾留質問の内容を踏まえて勾留が必要かどうか判断します。
勾留はその期間を10日間とされていて、原則として1度に限り延長が認められるため、最大で20日間行われます。
この勾留の期間中に検察官は被疑者を起訴するかどうか検討しますが、起訴した場合、引き続き起訴後勾留に移るため、保釈が認められる等の事情がなければ裁判が終わるまで勾留が続く可能性もあります。
勾留は刑事罰ではないため、勾留の必要がない事案では原則として在宅で捜査する必要があります。
しかし、
①実刑判決など厳しい判決が予想される事案では逃亡の恐れがあると評価される可能性が高いほか、
②被害者の個人情報を加害者(被疑者)や家族が知っている場合
には、勾留が認められやすいです。
今回のAさんの場合、住居侵入罪や器物損壊罪の刑事罰は比較的軽微であり、Aさんには前科などなかったため、①には該当しません。
しかし、被害者がAさんのマンションの隣室である以上、②に該当するため、事案の性質上勾留が認められやすい事件でした。
弁護士は、AさんとAさんの家族からしっかりと話を聞いた結果、Aさんは事件について泥酔して記憶はないものの自身がやった可能性は高く反省しているという状況であり、Aさんの家族は別の場所に住んでいてAさんを引き取ることができるため、事件を起こしたマンションには立ち寄らないことなどをまとめ、勾留の裁判(判断)に対する不服申し立ての手続きである準抗告申立てを行いました。
準抗告を受けた裁判所の裁判官らは、弁護士の主張を理解し、準抗告認容としてAさんの勾留の判断を取り消し、Aさんは釈放されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、Aさんの事件をはじめ数多くの事件で
・検察官の勾留請求を回避
・裁判官に意見して勾留請求の却下
・勾留されている場合に準抗告申立て、認容
・勾留されている場合に勾留取消請求、認容
という様々な方法で、逮捕・勾留されている方を釈放してきました。
東京都大田区にて、家族が住居侵入罪で勾留されていて、準抗告申立てにより釈放を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】飲酒運転での人身事故で逮捕されるも早期の釈放を実現
【解決事例】飲酒運転での人身事故で逮捕されるも早期の釈放を実現
飲酒運転で人身事故を起こしてしまい逮捕されたという事件で、早期の釈放を実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、世田谷区内の友人宅で酒を飲み、その直後に車を運転して帰宅しようとしたところ前方に停車していた車にぶつかりました。
事故の被害に遭った車の運転手Vさんは、すぐに警察署に通報し、世田谷区内を管轄する玉川警察署の警察官が臨場しました。
警察官は、Aさんの呼気からアルコールの香りがするため飲酒運転の疑いがあるとして呼気検査を行い、基準値を上回るアルコールが検知されたた酒気帯び運転の嫌疑で逮捕しました。
Vさんはその後病院に行ったところ、全治2週間の診断を受けました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼を受けた翌日朝までに書類を作成し、検察官に勾留が不要である旨を主張したところ、担当検察官は勾留は不要であると判断して勾留請求をしなかったため、早期の釈放を実現することができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【飲酒運転での人身事故】
今回の事件では、Aさんが①飲酒運転をしたうえ②人身事故を起こしたことが問題となっています。
①飲酒運転について
ご案内のとおり、いわゆる飲酒運転は道路交通法等で禁止されています。
Aさんの場合、基準値を超えたアルコールが検知されたことから、酒気帯び運転の罪に問われました。
言い換えると、泥酔していた場合などに成立する酒酔い運転の罪には問われていません。
酒気帯び運転についての罰条は以下のとおりです。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等…を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
②人身事故について
車やバイクを運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果相手の車やバイクに乗っていた人・歩行者・自車の同乗者などが死傷してしまった場合、人身事故として取り扱われます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
なお、今回のAさんの事例では①酒気帯び運転の罪と②過失運転致傷罪で捜査を受けましたが、アルコールの影響がある状態で運転をして結果被害者を死傷させたという人身事故を引き起こした場合、危険運転致死傷罪というより重い罪が成立することがあります。
【早期の釈放を求める弁護活動】
刑事事件で捜査を受ける際、原則として在宅での捜査を行う必要がありますが、被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがあると認められた場合、逮捕され勾留される可能性があります。
まず逮捕については、緊急逮捕・現行犯逮捕を避ける方法はほぼないと言えますし、通常逮捕についても(警察官に根回しをできる場合はありますが)多くの事件では逮捕の事前連絡はないため、避けることは難しいです。
しかし、逮捕後すぐに弁護活動を行うことで、検察官や裁判官に対して(延長を含め)20日間の勾留が不要である旨を主張し、釈放を求めることができます。
早期の釈放を求めるためには、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、監督できる者がいること、等を積極的に主張していく必要があります。
検察官や裁判官がどのような点で釈放に懸念を示すのかは事件によって異なるため、早期の釈放を求める場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
東京都足立区にて、家族が飲酒運転のうえ人身事故を起こしてしまい、早期の釈放を求める場合、初回接見サービス(有料)が可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮事件で逮捕されるも仕事のため早期の釈放
【解決事例】盗撮事件で逮捕されるも仕事のため早期の釈放
いわゆる盗撮行為をして逮捕されてしまったものの、仕事のため早期の釈放を求めたところ認められたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都板橋区在住のAさんは、板橋区内で会社役員をしていました。
事件当日、Aさんは飲食店で酒を飲んでいたところ、客Vさんのスカートが短いことが気になり、スマートフォンのカメラでスカート内を撮影してしまいました。
Vさんの友人がAさんの行為に気付き、通報を受けて臨場した板橋区内を管轄する高島平警察署の警察官は、Aさんを盗撮の嫌疑で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんが勾留されてしまうと会社の存続にかかわるため、早期の釈放を求めて当事務所の弁護士に弁護を依頼されました。
弁護士は、AさんとAさんの家族から話を聞き、Aさんが勾留されることにより生じる不利益を確認し、書面を作成しました。
そして、翌日に行われた検察官送致のタイミングで書面を提出し、Aさんの勾留を請求することなく釈放するよう求めたところ、主張が認められAさんは20日間の勾留(10日間の勾留+勾留延長10日間)を請求されることなく釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
今回のAさんの事件は、板橋区内の居酒屋にて女性のスカート内を撮影したという盗撮が問題になります。
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
東京都での盗撮については、以下の条文が問題となります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 (略)
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
今回のAさんが盗撮を行った飲食店は、通常、不特定又は多数の者が出入りする場所といえるので、そのような場所でスカート内(下着)にカメラを差し向ける行為は、条例5条1項2号ロに該当すると考えられます。
盗撮の罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(条例8条2項1号)
【仕事のため勾留請求の回避求める】
今回のAさんは、中小企業の代表でした。
そしてAさんでなければ出来ない仕事や打合せなどがあり、Aさんが勾留されることは会社の存続に影響し、ひいては従業員の生活に不利益を生じさせるおそれがありました。
そのため弁護士は、
・Aさんが罪を認め反省していること
・謝罪や弁済を行う意思があること
・●日後に●●で行われる会議に出席できなければ会社の存続に影響すること
等を正確に聞き取り、書面にして検察官に提出しました。
多くの事件で、検察官は逮捕された被疑者をそのまま勾留請求します。
しかし、法律の専門家であり第三者の弁護士が「勾留が不要である」ことを的確に主張することで、検察官に勾留の必要性がないことを理解してもらい、勾留請求を回避することができる場合があります。
勾留の手続きは逮捕から48時間以内に行われますので、東京都板橋区にて家族が盗撮の嫌疑で逮捕され勾留請求の回避を求める場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】泥酔してナンパで強制わいせつ罪―勾留を回避し釈放
【解決事例】泥酔してナンパで強制わいせつ罪―勾留を回避し釈放
泥酔していわゆるナンパ行為をした際にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪で逮捕されたものの、早期の弁護依頼・弁護活動により勾留を回避し釈放され、その後不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都杉並区在住のAさんは、杉並区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、杉並区の飲食店ではしご酒をして泥酔し、杉並区内で帰宅途中の女性Vさんに声掛けし「ホテルに行こう」「お金はあげるから」と言い、拒否したVさんに対し無理やり手を掴んで接吻するというわいせつ行為をしました。
Vさんの通報を受けて臨場した杉並区内を管轄する高井戸警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、逮捕後すぐに当事務所の初回接見サービスを利用されました。
弁護士が初回接見を行ったところ、Aさんは泥酔して覚えていなかったが警察官からは○○と説明された、旨を聞きました。
そこで、取調べでのアドバイスをしたうえで、事務所に戻り家族に報告して、その後弁護の依頼を受けました。
弁護士は依頼を受けた当日中に意見書を作成し、Aさんの事件では勾留が不要である旨主張しました。
結果として、検察官は勾留が必要であるとして勾留請求しましたが、裁判官は勾留が不要であると判断して勾留請求を却下しました。
また、検察官からの準抗告(不服申し立て)はありませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
今回のAさんの事件では、無理やり手を掴んで接吻するという行為について、強制わいせつ罪での捜査を受けることになりました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
事例で、⑴暴行又は脅迫が行われたか、また⑵わいせつな行為をしたと言えるのか、が検討されます。
⑴について、強制わいせつ罪のいう暴行は「正当な理由なしに、他人の意に反して、その身体髪膚に力を加えることをいい、その大小強弱を問わない」とされているため(大判大13・10・22)暴行に当たると考えられます。
また、⑵について、わいせつは「相手方の女性が接吻を承諾することを予期し得る事情がないのに、相手方の感情を無視し、暴行を以て敷いて接吻を求めることは、強制わいせつ行為に当たる」とされているため(東京高判昭32・1・22)、今回のAさんの事例は強制わいせつ罪に当たると言えるでしょう。
【早期の釈放を求める弁護活動】
刑事事件では、手続きに要する時間の制限を厳格に設けていることから、逮捕から勾留までの手続きは2~3日以内に行われます。
一度勾留が付いた場合、延長の期間を含め捜査段階で20日間とされ、更に勾留中に起訴された場合は裁判が行われ判決が言い渡されるまでは拘束が続くことが考えられます。
起訴されてから一回目の裁判が行われるまでの期間は早くても2ヶ月ほどで、余罪がある場合などは証拠開示が遅れます。
また、裁判は通常一回では終わらず、事件によっては起訴から判決までに数年を要する場合もあります。
よって、身柄拘束を回避する、あるいは一度身柄拘束された場合の早期釈放を求める、という弁護活動は極めて重要です。
早期の釈放を求める場合、起訴される前(被疑者段階)であれば
①そもそも勾留請求をしないよう、検察官に求める
②勾留請求された場合に裁判官に対し勾留しないよう求める
③勾留決定した場合に、不服申し立て手続きである準抗告を求める
④勾留決定した場合に、勾留決定後に生じた事情により勾留が不要になったとして勾留取消を求める
という手続きが考えられます。
この4つの手続きのうち①②については、勾留決定される前でなければできませんが、先述のとおり、勾留の手続きは逮捕から2~3日で行われるため、逮捕後すぐに弁護士に依頼をして書類を作成したり検察官・裁判官と面談したりして勾留を回避する必要があります。
なお、③④の手続きもありますが、③については一度裁判官が決めた決定を(別の裁判官3人が判断するとはいえ)覆すことは容易ではありません。
④については、別の犯人が見つかった、示談交渉により被害者が刑事告訴を取り消した等の理由が必要です。
よって、現実的に勾留の回避を目指すためには、①②を目指す必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士は、これまで数多くの弁護活動を経験していて、勾留の回避に成功した事例も多々ございます。
東京都杉並区にて、家族が強制わいせつ事件で逮捕されてしまい、勾留の回避を求める場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に
【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に
住居侵入の罪を犯して逮捕されたものの、勾留請求により釈放され、その後不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都練馬区在中のAさんは、事件当時、練馬区内の大学に所属する大学生(成人済み)でした。
Aさんは事件当日、泥酔して練馬区内の自宅に帰宅した後、マンションのベランダにある隣のVさんの部屋のベランダとの間にある(非常時にのみ破ることを認められている)パーテーションを蹴破り、ベランダからVさんの部屋の中に入ろうとしました。
当時在宅中だったVさんは、Aさんの侵入に気付き、すぐに110番通報し、臨場した練馬区内を管轄する石神井警察署の警察官によってAさんは逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入について】
今回のAさんの事件では、Aさんが自宅のベランダからVさんの部屋のベランダに侵入した、というものでした。
アパート・マンションのベランダやバルコニーについては居住空間の一部と認められ、住居侵入罪にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【住居侵入での弁護活動で釈放・不起訴へ】
住居侵入の罪は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事罰が用意されていますが、決して重い罪であるとは言えません。
しかし、住居侵入罪の場合、被疑者(加害者)が被害者の自宅を知っているという性質から、証拠隠滅のおそれが高いとして、逮捕・勾留が認められる可能性が極めて高い罪です。
逮捕・勾留は罰ではなく、捜査に必要であると判断された場合に行われます。
そのため、たとえ比較的軽微な罪であっても、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると評価された場合には逮捕・勾留が行われるのです。
今回のAさんの事件で依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼を受けた当日に書類を作成し、Aさんは東京都練馬区のアパートではなく他県にあるAさんの実家に住みAさん自身は近寄らないことを誓約すること、Aさんの東京都練馬区のアパートは引き払うことにすること、引越し準備はAさんの家族が行いAさんは近寄らないこと、等を誓約し、Aさんに対する勾留は不要で在宅でも捜査に支障を来さないという主張を行いました。
結果的に、勾留の判断を行う裁判官はAさんの勾留は不要であるとして、検察官による勾留請求を却下しAさんは釈放されました。
釈放されたのちもAさんの事件は続きます。
弁護士は被害に遭ったVさんに連絡し、事件の説明とAさん・Aさん家族の謝罪と賠償の意向を伝えました。
Vさんはとても不安を感じておられましたが、弁護士が丁寧な説明を繰り返した結果、最終的にVさんは御納得され示談に応じてくださいました。
示談が行われたことを担当検察官に伝えたところ、担当検察官はAさんを不起訴にすると判断しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの住居侵入事件を解決して参りました。
東京都練馬区で、アパートのベランダに侵入するなどして家族が住居侵入罪で逮捕され、釈放を求める・不起訴を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
