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【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮①
【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮①
強要未遂事件で逮捕・勾留されたものの勾留延長に対する準抗告認容により勾留期間を短縮したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都小金井市在住のAさんは、小金井市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは同じく小金井市在住のVさんと交際していましたが、VさんはAさんと別れ、別の者と交際することになりました。
しかしAさんはVさんに未練があったため、交際中に撮影した性行為中の動画をVさんに示し、「これを拡散されたくなかったら復縁しろ」と言いました。
Vさんは不安になり小金井市内を管轄する小金井警察署の警察官に相談したうえで被害届を提出し、後日Aさんは小金井警察署の警察官によって強要未遂罪で通常逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されてから数日経った後、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用しその後弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、家族や職場に連絡してAさんが釈放された場合でもVさんと接触できない環境調整を行い、Aさんの勾留満期日に勾留延長が決まった後すぐ、Aさんの釈放を求め勾留延長に対する準抗告申立てを行いました。
裁判官は、Aさんにこれ以上の勾留は不要であると判断し、勾留延長の決定を取り消し釈放するという判断を下しました。
また、釈放後も引き続き適切な弁護活動を行ったところ、最終的にAさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強要未遂罪について】
Aさんの事例については、脅迫罪/強要未遂罪のいずれかに問われると考えられます。
脅迫罪と強要罪(及び未遂犯処罰規定)は以下のとおりです。
(脅迫罪)
第222条
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要罪)
第223条
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
事例では、
①AさんはVさんとの性行為中の動画を拡散すると脅し、
②拡散されたくなければ交際するよう
申し向けています。
まずは①について、多くの方は、性行為をしている動画を拡散されることに強い抵抗があるでしょう。
実際に拡散された場合には、名誉を害されると言えるでしょう。
①については、脅迫罪と強要罪の双方が、成立の要件としています。
次に②について、AさんはVさんに対して復縁を求めています。
当然、VさんにはAさんと交際する自由も交際しない自由もあり、VさんにはAさんと交際する「義務」はありません。
この「義務」のない行為を、①の脅迫を用いてさせた場合には、強要罪が適用されます。
最も、Vさんは実際に復縁をする前に小金井警察署の警察官に相談して被害届を提出し、Aさんは結果として逮捕されたため、実際には交際するに至りませんでした。
この場合には、強要未遂罪が成立します。
【勾留延長について】
≪次回のブログに続きます。≫
【勾留延長に対する準抗告申立て】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事弁護活動を行ってきました。
脅迫罪や強要罪などの事件では、加害者が被害者に対し「被害届を取り下げろ」などと言うなどして証拠隠滅をするおそれが高いため、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
東京都小金井市にて、家族が脅迫罪や強要罪、強要未遂罪などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
20歳未満の少年が盗撮事件を起こしてしまい逮捕されたものの、勾留請求を回避して釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都千代田区神田在住のAさんは、事件当時東京都内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは、千代田区内のゲームセンターにて、いわゆるプリクラ機で撮影をしていた女性のスカート内にスマートフォンを差し向ける方法で下着を撮影する、いわゆる盗撮行為をしました。
その際、店員がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられ臨場した神田区内を管轄する万世橋警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕された当日に万世橋警察署の警察官から連絡を受けましたが、事件の詳細は説明されず、今後の流れなども分からなかったため当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用されました。
弁護士は、万世橋警察署に行き初回接見を行ったうえで、依頼者に上記事件の内容を報告し、弁護を依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた当日にAさんの釈放を求める書類を作成し、翌日行われた検察官送致のタイミングでその書類を提出しました。
検察官は、Aさんに勾留は必要ないと判断し、裁判官に対し勾留請求することなく、自らの判断でAさんを釈放しました。
その後、Aさんは在宅で捜査を受けたのち、家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所では調査官による調査を経て審判が行われましたが、Aさんが事件後に反省していることや保護者の監督が充分に期待できることなどを主張した結果、Aさんは「不処分」を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回のAさんの事例では、千代田区内のゲームセンターでの盗撮行為ですので、東京都の定める迷惑防止条例(正式名称を公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例と言います。)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
【釈放を求める弁護活動】
20歳以上の成人が刑事事件を起こしたと疑われる場合、あるいは14歳以上20歳未満の少年が犯罪に該当することをしたと疑われる場合、捜査をするにあたってやむを得ない場合には対象者(被疑者)を逮捕することができます、
被疑者を逮捕した場合、その後48時間以内に検察庁に送致し、逮捕から72時間以内に勾留の手続きを行うか釈放する必要があります。
弁護士は、勾留が必要ではない事案については、
①勾留の決定前であれば「意見書」などにより
・検察官に勾留が必要ないので勾留請求をしないよう
・勾留請求された場合には裁判官に勾留が必要ないので勾留を認めないよう
主張します。また、
②勾留の決定後であれば
・裁判所に対し、勾留を認めた勾留裁判に対する不服申立てである準抗告申立
・裁判所に対し、勾留決定後に事情の変更があったとして勾留取消(示談が成立した、被害者が遠方に転居した等の理由で被疑者が被害者に接触するなどして証拠隠滅を図る恐れがない等)
を行う方法で、釈放を求めます。
少年事件であっても、捜査に際し必要であると判断された場合には逮捕・勾留が行われます。
他方で、Aさんのような高校生が被疑者の場合、未だ保護者の監督下にあるとして、保護者の監督能力を主張することで、釈放される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件・少年事件で、釈放を求める弁護活動を行ってきました。
事件の性質によっては釈放が認められない、という場合もありますが、釈放が認められた事例も多々ございます。
東京都千代田区にて、お子さんが盗撮事件を起こしてしまい逮捕された釈放を求める等の希望がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】痴漢事件で勾留を回避
【解決事例】痴漢事件で勾留を回避
痴漢事件で逮捕されたものの弁護活動により勾留を回避することができ、最終的に不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都文京区在住のAさんは、公務員として生活していました。
事件当日、Aさんは文京区内を走行中の列車内にて、乗り合わせた乗客女性Vさんの臀部(お尻)を触ったいわゆる痴漢事件を起こし、Vさんの申告により乗客複数人によって取り押さえられ、列車から下車を促され、駅員の通報を受けて臨場した文京区を管轄する大塚警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用され、その後弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、依頼の翌日までに書類を作成し、弁護人の立場として意見書を作成し検察官送致の当日に書面を提出しました。
その後電話協議をしたところ、検察官は弁護人の意見を踏まえ、Aさんに勾留は必要ないと判断してAさんの勾留請求を行わずに釈放指揮を出しました。
釈放後も刑事手続きは引き続き行われますが、弁護士は被害者であるVさんに対しAさんの謝罪の意思などを丁寧に説明した結果、Vさんは謝罪を受け入れてくださり、示談締結となりました。
最終的に、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫
【痴漢について】
Aさんのように公共の施設や乗り物で他人のお尻や胸などに触れるような行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合は東京都文京区での痴漢事件ですので、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
【勾留請求を回避する弁護活動】
被疑者(犯人と思われる者)が逮捕された場合、まずは警察署などで司法警察員とのやりとりで弁解録取書と身上調書を作成することになります。
次に被疑者は、逮捕されてから48時間以内に検察庁に書類と身柄が送致されます。
検察庁では、改めて検察官と話をして弁解録取書が作成されます。
それを踏まえ、検察官は送致から24時間以内に当該被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要と判断した場合には勾留請求を行います。
そして勾留請求を受けた裁判所は、勾留が必要か否かを検討した上で必要に応じて勾留状を発付することになります。
勾留請求が行われた場合、勾留の判断をする裁判官の多くは勾留を認める傾向にあります。
確かに、弁護人の立場でも勾留はやむを得ないという事案もありますが、勾留が不要である事案で勾留が行われる場合も珍しくありません。
当然、被疑者は勾留により職場などを解雇されるなどの不利益が生じますが、それは被疑者ばかりではなく、被疑者の家族の生活にも影響していきます。
そして、被疑者が職場で解雇されてしまうと、被害者の方に対して十分な被害弁済が出来なくなるなどの不利益にも繋がる恐れもあります。
弁護人の立場として勾留が必要な事案であるか慎重に検討し、勾留が不要と考えられる事件では勾留を回避するための的確な主張が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの痴漢事件に対応してきました。
東京都文京区にて、家族が痴漢事件を起こしてしまい逮捕され、勾留を回避できる可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容
【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容
住居侵入事件で勾留されていた少年を準抗告認容により釈放することができたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんは、都内の進学校に通う高校生でした。
事件当日、Aさんは友人らとともに深夜の品川区内の住宅街を徘徊していたところ、家の中に格好良いバイクが停まっていることに気付きました。
Aさんたちは、バイクに興味があったこともあり、一緒に敷地内に侵入してバイクを眺めたり触ったりしようと考えていました。
Aさんたちの侵入に気付いた被害者は110番通報し、品川区内を管轄する荏原警察署の警察官が臨場したためAさんらは慌てて逃走を図りましたが、Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、当初、警察官から「弁護士に相談するほどのことではない」と言われていたため弁護士に依頼をしませんでしたが、勾留され10日間以上拘束されることになったため、慌てて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用されて、見通しについての説明を受けた上で弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見の内容と、Aさんの保護者から聞いた話を踏まえ、Aさんに対し勾留が必要ではないこと、むしろ勾留が続くことでAさんが退学になる可能性がある旨の主張を準抗告書面で行いました。
その結果、申立ての当日には準抗告が認められ、Aさんの勾留が取り消され釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入事件について】
今回のAさんの事例では、面識のない方の住居に無断で侵入しています。
これは、住居侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入事件の場合、法定刑は比較的軽微と言えるかもしれませんが、被害者の住居地を知っているという犯罪の性質上、身柄拘束されるリスクが高いです。
弁護活動としては示談交渉がありますが、被害者の御意向によっては「被疑者(加害者)から家を知られているのでこの家に居たくない。引越し費用を要求する」ということになり、引越しに係る費用の一部または全部を負担することを求められる場合があります。
【準抗告による早期の釈放】
被疑者が逮捕された場合、72時間以内に釈放されるか、裁判官の判断により勾留が行われます。
勾留は原則10日間で、その後1度に限り延長ができるため、勾留請求された日から最大で20日間、行われます。
一度勾留が認められた場合に釈放を求める方法として、準抗告申立てがあります。
準抗告とは、裁判官の判断に対する不服申し立ての手続きです。
簡単に言うと、弁護側は裁判官が勾留決定をした場合に「勾留の判断は間違っている」と主張し、検察官側は裁判官が勾留を付けなかった場合に「勾留を付けない判断は間違っている」と主張することになります。(刑事訴訟法429条1項2号)
今回のAさんの事例では、裁判官が一度勾留が必要であるとした判断に対し、弁護士が不服申し立てをしたという図式になります。
準抗告申立ては、勾留状に書かれていること・文書には書かれていないが考慮されているであろう事実を検討して被疑者に勾留が認められた理由を見抜き、その点をカバーする監督体制や勾留により失われる利益などを的確に主張していく必要があります。
東京都新宿区にて、家族・お子さんが住居侵入事件で逮捕されてしまい、準抗告等による釈放をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
【解決事例】盗撮事件で勾留されるも準抗告認容
【解決事例】盗撮事件で勾留されるも準抗告認容
盗撮事件で逮捕・勾留されたのち依頼を受け、準抗告をしたところ認容され釈放されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都墨田区在住のAさんは、墨田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、墨田区内の商業施設にあるエスカレーター上で、スカートを履いた被害者Vさんの後ろからスカート内を撮影するいわゆる盗撮事件を起こしました。
警備員がAさんの行為を見咎めAさんを警備員室に連れて行き、通報を受けて臨場した墨田区内を管轄する本所警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、裁判所から「Aさんの勾留が決まりました」という連絡を受け、何もわからないまま弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に連絡されました。
連絡を受けた当事務所の弁護士は当日中に初回接見を行い、Aさんから事情を聞くとともに取調べでのアドバイスを行ったのち、初回接見報告にてご家族に事件の内容などを伝えました。
Aさんとその家族は早期の釈放を求め弁護活動の依頼をされたため、依頼を受けた当事務所の弁護士は速やかに準抗告という手続きで勾留決定に対する準抗告申立を行ったところ、準抗告は認容されAさんは釈放されました。
Aさんは釈放後も捜査を受けましたが、弁護士による取調べのアドバイスと示談交渉の結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【東京都内での盗撮事件】
事例で問題となるのは、Aさんが東京都内の商業施設という公共の場で、被害者のスカート内にスマートフォンのカメラを向け撮影をした(あるいはしようとした)という点です。
この場合、以下の条例・条文が問題となります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【準抗告とは】
準抗告という手続きは、刑事訴訟法に以下のとおり規定されています。
刑事訴訟法429条1項 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
1号 忌避の申立を却下する裁判
2号 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
3号 鑑定のため留置を命ずる裁判
4号 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
5号 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
今回のAさんの事例については、逮捕されたのち勾留の手続きがなされていて、その決定に対する準抗告として上記2号が該当します。
つまり、検察官が勾留請求したことに対し、裁判官は単独で「Aさんには勾留が必要である」と判断して勾留の決定を下しました。
しかし、当事務所の弁護士は、Aさんの捜査を行うにあたって勾留が必要ではないことを書類に纏め、準抗告申立書という書類を提出しました。
準抗告の申し立てを受けた裁判所は、3人の合議体を組んで検討を行い(同条3項)、前に裁判官が行った判断を変更することができ、今回のAさんの事例では弁護人の主張を踏まえ、Aさんには勾留の必要がないと判断し、準抗告認容(最初に行った勾留の判断を覆すこと)によりAさんは釈放されました。
準抗告は勾留以外にも保釈決定に対してや忌避申立て(判断をする裁判官が被告人や被害者の関係者だった場合等、裁判に影響を及ぼすと考えられる場合に、その裁判官を審理から排除する手続き)などの決定に対して行われます。
しかし、一度裁判官が決定した判断に対して、別の裁判官(合議体)が判断するとはいえ、覆すことは容易ではありません。
準抗告申立てを行うには、前の結果を覆すことができるだけの主張と書類を以て挑む必要があります。
刑事事件で勾留されているが準抗告してほしいという場合、刑事事件の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
東京都墨田区にて、盗撮事件で家族が勾留され、準抗告により釈放を目指したいという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
担当者より初回接見のご案内を行い、弁護士が初回接見を行ったのち、今後の見通しや準抗告が認容される可能性についてご説明します。
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
投資を謳った詐欺事件を起こして逮捕・勾留されたものの、早期の示談交渉により起訴される前に釈放・不起訴となったことで大学の留年・退学を免れたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、事件当時都内の大学に通う大学生でした。
Aさんはインターネット上で「100万円を投資すれば配当金として各月○○万円振り込まれる」という内容を掲示板に投稿しました。
すると、その投稿を見た大田区内に住むVさんから連絡が来て、投資したいと言われました。
Aさんは、実際にはそのような投資を行う気がないにもかかわらず条件を提示し、Vさんはそれを信じてAさんの口座に100万円振り込みました。
その100万円について、Aさんは交際費などに使ってしまいました。
配当金を受け取ることができなかったVさんは、大田区内を管轄する池上警察署に相談しました。
池上警察署の警察官は、Aさんに対し任意で事情聴取を行ったところ、Aさんが投資するつもりも配当金を支払うつもりもなかったことを認めたため、後日、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【投資名目での詐欺事件】
昨今、投資をはじめとした資産運用の機運が高まっています。
その際に問題となるのが、投資名目で金を騙し取るという詐欺事件です。
投資は、その性質上、投資した金額が配当金を上回ることを目的にする場合が一般的ですが、実際には元本割れする場合も少なくないようです。
しかし、詐欺罪の条文は
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
というものですから、投資した結果元本割れしたからと言って詐欺罪が成立するというわけではありません。
しかし、今回のAさんのように、投資目的で金を受け取ったにもかかわらずそれを投資ししなかったという場合には、詐欺罪が成立します。
【留年・退学回避に向けた弁護活動】
今回の解決事例で、Aさん及びAさんの家族が懸念されていたのは、Aさんの留年や退学といった不利益処分です。
Aさんは当時大学生で、特定の単位を履修しなければ留年する可能性があり、学費や単位の問題から退学する可能性すらありました。
そのため、①学校に知られないこと、②早期に釈放されること、が求められる事案でした。
①について、中学校や高等学校に比べ、大学の場合は捜査機関や家庭裁判所から通知が行くなどして学校に発覚する可能性は極めて低いです。(学内で発生した事件等除く)
しかし、被害者が大学に連絡する可能性は否定できません。
弁護士は、依頼を受けたのち速やかに被害者であるVさんとの示談交渉を行い、その中で「双方、事件の内容については家族や捜査機関以外の第三者に伝えない」旨の約定を設けることを提案しました。
Vさんは、その約定を設けた示談に応じてくださることになりました。
弁護士は、示談書を担当検察官に提示し、これ以上の勾留を要しないことを主張し、寛大な処分を求めることを求めました。
結果的に、Aさんは勾留延長の満期日より早く釈放されたため学期内で単位を取得することができ②、大学にはAさんが事件を起こしてしまったこと等の状況は伝わらなかったため直接的な不利益処分も受けることはありませんでした①。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、24時間365日受付を行い、新規の方でもすぐに対応できるような体制を整えています。
東京都大田区にて、家族が投資を謳った詐欺事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたが、留年や退学を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放②
【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放②
公然わいせつ事件で逮捕されたものの、勾留に対する準抗告認容により釈放され、その後別の公然わいせつ事件で再逮捕されたが勾留請求却下により釈放された、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都昭島市在住のAさんは、昭島市内で飲食店を営む経営者です。
Aさんは日頃のストレスが溜まり、発散したいと考え、自身の陰部を露出して目撃者の嫌がる顔を見ることに興味を抱き、実行していました。
同じ行為を10回ほど繰り返していたところ、ある日自宅に昭島市内を管轄する昭島警察署の警察官が来て、Aさんを公然わいせつ罪の嫌疑で通常逮捕しました。
その後、Aさんには勾留が認められましたが、弁護士の釈放を求める弁護活動により、Aさんは釈放されました。
しかし、別の公然わいせつ事件により再逮捕されることになりました。
担当する弁護士は、改めて接見を行ったうえで再逮捕事案についても勾留が必要ないと考え、その旨を裁判所に主張したところ、Aさんは再び釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【公然わいせつ事件について】
【再逮捕とは?】
【釈放を求める弁護活動】
Aさんの逮捕直後に連絡を受けた当事務所の弁護士は、すぐに初回接見を行い、Aさんの体調確認のほか事件の内容や事実確認、捜査機関に伝えていない余罪があるかどうか等、入念に確認しました。
その後、弁護の依頼を受けたことから、Aさんの事件では勾留が必要ではないという内容の書類を作成し、翌日には関係各所に送りましたが、Aさんには勾留が決まりました。
勾留が付いてしまうと、捜査段階で最大20日間の身柄拘束とともに、起訴後も保釈が認められない限り判決宣告まで身柄拘束される恐れがあります。
逮捕された方の釈放を求めるためには、
①検察官に対して勾留の請求が必要ではない旨を主張する
②裁判官に対して勾留の必要性がない旨を主張する
③勾留が決まった場合に、勾留の裁判に対し不服申し立てをする(準抗告/特別抗告)
④勾留が決まった時点では勾留の必要性があったが、その後の事情の変更により勾留が不要になった旨主張する(勾留取消請求)
⑤勾留期間中の○日だけは、手術や治療等のため勾留の効力を一時停止するよう求める(勾留の執行停止申立て)
⑥最大20日間の勾留を経て起訴されたのちに保釈保証金を預けて保釈する(保釈請求)
があります。
今回、Aさんの事例では、
・一回目の逮捕については①②は認められなかったものの③により釈放
・再逮捕事案については①は認められなかったものの②により釈放
というものでした。
①②については、いつでもできるわけではなく、逮捕から72時間以内(実際には逮捕の翌日ないし翌々日が多い)に決まるため、早期に弁護士に依頼をしなければ対応できません。
また、④については、例えば被害者がいる事件などで示談が出来た等の事情がなければ、難しいと言えます。
⑤については、一時的に勾留の効力を失わせるものです。
弊所では過去に、過去には本人や家族の手術(立会い)や、学校行事等で認められたことがあります。
⑥については、起訴された後に行われる手続きですので、逮捕から20日以上経った後初めて行うことができる手続きですが、事件の内容によっては裁判が進むまでは保釈が認められない場合もあります。
今回Aさんの事例では、一回目の逮捕時には③の準抗告が認められての釈放となりました。
準抗告は、一度なされた勾留の決定に対して不服申し立てを行うもので、別の裁判官3人が判断することになりますが覆すことは容易ではありません。
しかし、①②が間に合わなかった場合や認められなかった場合には、③の手続き以外に釈放を求める方法はないとも言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで①~⑥の様々な手続きにより、釈放や保釈が認められたという実績があります。
捜査機関が身柄拘束が必要と判断している以上、容易に身柄拘束が認められるわけではありません。
他方で、被疑者・被告人にとっては、身柄拘束の期間が伸びることで仕事や学校に影響を及ぼす恐れが高いことも事実です。
東京都昭島市にて、ご家族が公然わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまい、早期の釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(初回接見は有料です。)
【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放①
【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放①
公然わいせつ事件で逮捕されたものの、勾留に対する準抗告認容により釈放され、その後別の公然わいせつ事件で再逮捕されたが勾留請求却下により釈放された、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都昭島市在住のAさんは、昭島市内で飲食店を営む経営者です。
Aさんは日頃のストレスが溜まり、発散したいと考え、自身の陰部を露出して目撃者の嫌がる顔を見ることに興味を抱き、実行していました。
同じ行為を10回ほど繰り返していたところ、ある日自宅に昭島市内を管轄する昭島警察署の警察官が来て、Aさんを公然わいせつ罪の嫌疑で通常逮捕しました。
その後、Aさんには勾留が認められましたが、弁護士の釈放を求める弁護活動により、Aさんは釈放されました。
しかし、別の公然わいせつ事件により再逮捕されることになりました。
担当する弁護士は、改めて接見を行ったうえで再逮捕事案についても勾留が必要ないと考え、その旨を裁判所に主張したところ、Aさんは再び釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【公然わいせつ事件について】
公然わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ事件は、
・不特定又は多数の者が見たり知ったりできる状態で
・わいせつな行為をする
場合に適用されます。
Aさんの事例のような、自身の陰部を露出するような事例が代表的ですが、例えば野外で性行為をするような場合でも成立する可能性があります。
なお、公然わいせつ事件の成立は他人に見せつけるようなかたちでわいせつ行為をした場合に限りません。
例えば、屋外で性行為をしていた映像が流出した場合や、野外に設置された防犯カメラに映っていた場合など、直接の目撃者がいない場合でも、成立します。
公然わいせつ事件では、目撃者=被害者ではありませんが、目撃することで不快に思われている目撃者が大多数ですので、その意味での謝罪や弁済などを行うことは考えられます。
その他、心療内科や専門の機関による性犯罪の再犯防止プログラムを受ける等することが、弁護活動としてだけでなく被疑者の方の再犯防止の観点からも重要です。
【再逮捕とは?】
逮捕については、≪他のブログについても併せてご参照ください≫。
逮捕とは、罪を犯したと疑われる「被疑者」に対し、捜査機関により身柄拘束する制度です。
原則として裁判所の発付する令状に基づいて行われる通常逮捕によりますが、その場で罪を犯している人や罪を犯した直後の人に対して令状なしで行われる現行犯逮捕や、令状請求が間に合わないような刻一刻を争うような事案について事後的な令状請求を認める緊急逮捕もあります。
再逮捕という言葉についても、多くの方がご存知かと思います。
しかし、再逮捕は一般的な用語と法的な用語で、意味が異なると言えます。
一般的に報道などで使われる用語、今回のブログの【事例】でも用いた「再逮捕」について、法律上は一罪一逮捕一勾留の原則があるため、同じ事件で逮捕することはできません。
よって、一度逮捕されて勾留された方は、同じ事件で改めて逮捕することはできません。
この場合の再逮捕は、一度Aの公然わいせつ事件で逮捕されてたが、その後の捜査でBの公然わいせつ事件も発覚したためBの事件で逮捕した、ということになります。
他方で法的な用語での再逮捕は、一度逮捕された被疑者に対し、同じ事件で再び逮捕する場合を指します。
これは一罪一逮捕一勾留の原則に沿わないのですが、法令ではその手続きを認めています。
これが認められる場合として、例えば
・逮捕状には期限が設けられているが、その期限内に被疑者を逮捕できなかった場合(被疑者が急な手術などですぐに身柄拘束できない場合や、逃走して逮捕できなかった場合など)
・逮捕状に基づき逮捕したが、被疑者が逃走しないと誓約したので釈放したものの、その後の出頭に応じなかった場合
などが考えられます。
【釈放を求める弁護活動】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで①~⑥の様々な手続きにより、釈放や保釈が認められたという実績があります。
捜査機関が身柄拘束が必要と判断している以上、容易に身柄拘束が認められるわけではありません。
他方で、被疑者・被告人にとっては、身柄拘束の期間が伸びることで仕事や学校に影響を及ぼす恐れが高いことも事実です。
東京都昭島市にて、ご家族が公然わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまい、早期の釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(初回接見は有料です。)
【解決事例】強制わいせつ未遂事件で早期の釈放
【解決事例】強制わいせつ未遂事件で早期の釈放
強制わいせつ未遂事件がどのような罪か、早期の釈放を求めるためにはどのような主張が必要であるか、解決事例をふまえ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの自宅に渋谷区内を管轄する代々木警察署の警察官が来て、Aさんを逮捕していきました。
理由が分からなかったAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービスを利用し、報告でAさんが半年ほど前に馴染みのない駅で降車した後被害女性に接吻を迫ったり身体を触ろうとしたという強制わいせつ未遂事件を起こしてしまったことを知り、弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんやその家族から聞き取った事情を翌日には書面に纏め、検察官に提出したところ、検察官は勾留請求せず在宅で捜査を進めるという判断を下し、早期の釈放が実現しました。
その後も在宅で捜査が進められるため、弁護士はAさんに謝罪文の作成を促すとともに被害女性との接触を試みましたが、被害女性は捜査機関からの連絡に応じず、最終的には捜査機関も捜査が続行できず、Aさんは不起訴となりました。
しかし、もし弁護士が勾留請求を回避していなければ、Aさんは最大で20日間の勾留が行われ、Aさんは会社に事件の説明をしなければならず不利益処分を受ける可能性が極めて高い状況でした。
早期の釈放を求める弁護活動が、Aさんのその後の社会人人生を大きく左右したと言えるでしょう。
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【強制わいせつ未遂事件について】
Aさんは、見知らぬ被害女性に対して接吻を迫ったり身体を触ろうとするなどの行為をしようとしたものの、それを遂げなかったという状態でした。
これは、強制わいせつ未遂罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
同180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
同43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
強制わいせつ未遂事件で捜査を受けた被疑者は、検察官が起訴することができるだけの証拠が集まったと判断した場合、公判請求される恐れがあります。
公判請求された被疑者は、被告人という立場になり、公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
Aさんの事例では、Aさんの意思で強制わいせつ行為を止めたわけではなく、被害者が現場から逃げることで被害を免れることができたという事案でしたので、裁判官の判断で刑を減刑することができるが、減軽しなくても良いというものでした。(刑法43条)
【早期の釈放を求める主張】
被疑者が逮捕された場合、その後1日~2日程度で、その後も身柄拘束を行うか、釈放するか、いずれかの判断が行われます。
その後も身柄拘束が必要であると判断された場合、10日の勾留が行われるほか、一度に限り延長が認められるので最大20日間、留置施設で拘束されて捜査が行われます。
なお、勾留期間が満了した場合、担当する検察官は被疑者を起訴するかどうか判断しますが、起訴する判断を下した場合、そのまま起訴後勾留が続きます。
起訴後勾留の期間は2ヶ月とされていますが、その後も1ヶ月毎の勾留延長が認められているため、判決宣告までは勾留が続くおそれがあります。
早期の釈放を求めるためには、被疑者を在宅で捜査しても逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないことや勾留による不利益が大きいことをしっかりと主張し、検察官に対し勾留請求をしない、あるいは裁判官に対して勾留決定をしないよう、求めていく必要があります。
今回のAさんの事例では、
・証拠である監視カメラの映像等は、既に捜査機関によって押収されている
・被害者とは面識がなく、Aさんは酒に酔っていて被害者の顔などを覚えていないため、被害者に口裏合わせをするよう強要することなどができない
・被害者と接触するおそれのある渋谷区内の駅には、立ち寄る必要がない(自宅から職場までの通勤ルートをマップ付きで説明)
・仕事をしていない家族がいて監視監督が常に可能である
・10日間あるいは延長され20日間の勾留がなされてしまうと、会社に出勤できず事件が発覚してしまい、会社を解雇されるなど不利益処分を受ける可能性が高い
という主張を行いました。
書面で記載した内容については弁護士が担当検察官に電話で改めて説明し、Aさんに身柄拘束が必要ない旨をしっかりと主張しました。
結果として、担当検察官はAさんに対し勾留は必要ないと判断し、Aさんは釈放されることになりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでの数多くの弁護経験から、早期の釈放を求めるためにはどのような主張が有効か、検討しご説明いたします。
東京都渋谷区にて、ご家族が強制わいせつ未遂事件で逮捕されてしまい、早期の釈放を求める弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
【解決事例】傷害事件で会社に発覚前に釈放
【解決事例】傷害事件で会社に発覚前に釈放
酒に酔って傷害事件を起こしてしまい逮捕されたものの、会社に発覚前に釈放され不起訴を獲得できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都文京区本郷在住のAさんは、都内の有名企業に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで泥酔して文京区内を歩行していたところ、通行人Vさんと身体が当たってしまい口喧嘩に発展しました。
その際、AさんがVさんの顔面を3度ほど殴り、怪我を負わせてしまいました。
Vさんからの通報を受けて臨場した文京区内を管轄する本富士警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。
警察官からの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼し、報告を受けたのちに弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの家族がAさんの監視監督ができる状態にあり逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないこと、勾留されることで会社を解雇されてしまう等の不利益が生じる恐れがある、等の主張をしたところ、Aさんは勾留されず釈放されました。
その後、弁護士はVさんとの示談交渉を行い、Aさんの謝罪と反省を伝えたところ、Vさんは示談に応じてくださいました。
担当検察官は、これらの事情を考慮し、Aさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
Aさんのように、武器等を用いずに他人を数回殴打するなどして人を怪我させてしまった場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【会社に発覚する前に釈放へ】
刑事事件を起こしてしまった方やその家族にとって、会社に事件が発覚するかどうかという点は重大な関心事であると思われます。
成人の方が刑事事件を起こしてしまった場合、
①警察署から身元確認等の目的で会社に連絡される
②報道により会社に知られてしまう
③逮捕・勾留で長期間拘束され、連絡が取れなくなって説明をせざるを得なくなる
④被害者が、被疑者の所属する会社に連絡する
といった理由で会社に発覚することが考えられます。
今回の事例では、③により会社に発覚するリスクがありました。
刑事事件で勾留された場合、勾留期間は10日間ですが、10日間の延長が認められているため最大で20日間、会社や学校には行けないどころか連絡できない状態に陥ります。
多くの企業や学校では、会社や学校に無断で欠勤・欠席することはできませんので、釈放後あるいは家族から連絡して事情を説明せざるを得ません。
そこで弁護士は、事件送致を受けた担当検察官に対し、Aさんは家族による監視監督によりAさんが捜査に応じなかったり逃走したり証拠隠滅をしたりする可能性がないこと、及び、勾留されることで生じる不利益が大きいという点を主張しました。
しかし、担当検察官は勾留が必要であると判断し、裁判所に対して勾留請求しました。
次に弁護士は、勾留の判断を行う裁判官に対し、勾留の必要性がないことを改めて主張しました。
その結果、裁判官はAさんに勾留の必要がないと判断し、Aさんは深夜に逮捕されてから翌々日には釈放されました。
会社に発覚してしまい不利益処分を受けることは、被疑者自身の不利益に繋がるだけでなく、被疑者の家族が生活できなくなります。
そして、解雇等により生活の途が断たれた場合、被害者に対する賠償もできなくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、連絡をいただいたのち原則として24時間以内に、弁護士が初回接見を行います。
家族が逮捕された場合、勾留されるかどうかという点はその後の人生を大きく左右するということもあります。
東京都文京区にて、ご家族が傷害事件で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士がすぐに初回接見を行い、釈放の可能性や今後の見通しについてご説明いたします。
