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【解決事例】住居侵入事件で接見での取調べ対応
【解決事例】住居侵入事件で接見での取調べ対応
住居侵入事件で、接見を頻繫に行い取調べ対応を行った結果不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都千代田区のマンションに住んでいるAさんは、同じマンションに住むVさんに興味を抱いていて、そのVさんに彼氏がいるのかどうか確かめたいと考えました。
そこで、AさんはVさんの部屋の前に行き、ドアノブを回したところ鍵が開いていたためドアが開きました。
そこで中を覗き込んだところ、Vさんの姿が見えなかったので室内に入りましたが、部屋の中にいたVさんと鉢合わせになり、Aさんは部屋を出ました。
数時間後、Vさんからの通報を受けて駆け付けた千代田区内を管轄する万世橋警察署の警察官は、Aさんを住居侵入の罪で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族はすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を利用し、接見報告の内容を踏まえご依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、頻繁に接見を行い、随時取調べの内容確認とアドバイスを行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入について】
Aさんは、施錠されていなかったVさんの部屋に、無断で入りました。
この場合、住居侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪について、罰条を見ると決して重い罪であるとは言えません。
しかし乍ら、被疑者(加害者)は被害者の自宅を知っていることになるため、報復や口裏合わせといった証拠隠滅の可能性が高いとして、捜査機関は被疑者を逮捕し、裁判所は被疑者の勾留を認める場合が一般的です。
勾留は延長期間を含め20日間行われるため、3週間ほどは会社や学校に行けず、退学や解雇の可能性すらあります。
そのため、早期に弁護士に示談交渉を依頼し、示談締結に至ることで「被害者が示談に応じてくれていて、これ以上勾留を続ける必要性はない」ということを主張していく必要があります。
【接見での取調べ対応】
今回のAさんの事例については、被害者が女性だったということもあり、捜査機関は「Aさんが侵入した目的は強姦だったのではないか」という強制性交未遂の疑いをかけて取調べが行われました。
しかし、Aさんは実際にVさんに彼氏がいるのかどうか確かめたいという理由であり、性行為の目的はありませんでした。
そこで、弁護士は頻繁に接見を行い、Aさんの意に反した供述調書が作成されていないか、Aさんの供述をとるために違法な取調べが行われていないか等、確認しました。
我が国では取調べで弁護人が同席することはできないため、接見の前後で取調べの様子を確認することは極めて重要です。
弁護士が頻繫に接見を行った結果、Aさんは自身の意に反した供述調書が作成されることはありませんでした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、被疑者が逮捕・勾留されている場合、必要に応じた頻度で接見を行い、取調べ状況を把握するとともに被疑者自身の精神的な支柱になっています。
東京都千代田区にて、ご家族が住居侵入事件で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】万引きで逮捕されるも勾留回避
【解決事例】万引きで逮捕されるも勾留回避
万引きで逮捕されたものの弁護活動により勾留請求却下で早期釈放されたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都千代田区丸の内在住のAさんは、千代田区丸の内にある商業施設にて、商品であるアクセサリー(約3,000円)を会計せずに持ち帰るいわゆる万引き行為をしようとしました。
Aさんが店を出たところ、店員から声を掛けられ、Aさんは通報を受けて臨場した千代田区丸の内を管轄する丸の内警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという連絡を聞き、すぐに当事務所に連絡されました。
連絡を受けた弁護士は当日中に初回接見を行って家族に見通しの説明をしたところ、すぐに弁護活動を依頼したいということで受任いたしました。
逮捕の翌日、Aさんは検察庁に送致されたため、弁護士は担当検察官に対して釈放を求める意見書を提出しましたが、検察官は勾留請求しました。
その翌日に裁判所でAさんの勾留質問が行われることになりましたが、その前に弁護士が意見書を提出したところ、裁判官はAさんに対する勾留請求を却下したため、Aさんは逮捕された翌々日に釈放されることとなりました。
その後も弁護士は示談交渉などの弁護活動を行い、最終的にAさんは不起訴というかたちで捜査を終えることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きについて】
商業施設や小売店などで未精算の商品を持ち出す行為は、いわゆる万引きとして窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【早期の釈放へ】
まず、罪を犯したと疑われる者は「被疑者」と呼ばれ、在宅で捜査を行う必要がありますがやむを得ない事情があれば逮捕することができます。
逮捕された被疑者は、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解録取を行い、その後も身柄を拘束して捜査を行う必要があると判断した場合には裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に対する勾留質問を行ったうえで、被疑者に勾留が必要であるかどうかを判断します。
これらの手続きは、逮捕から72時間以内に行われます。
とはいえこれは法律上の問題であり、実務では逮捕の翌日、あるいは翌々日の日中の時間帯には、勾留が決まってしまいます。
勾留の期間は原則10日間ですが、一度限り延長手続きができるため、勾留請求の日から数えて最大で20日間続きます。
また、勾留期間中に起訴された場合、起訴後も勾留が続きます。
勾留に対しては不服申し立ての手続き(準抗告申立、及び勾留取消請求)があるとはいえ、勾留されないための弁護活動は必要不可欠と言えます。
家族が逮捕されてしまった場合、勾留される前に、弁護士に依頼をして身柄解放活動を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの身柄解放活動の経験があり、今回の事例のように弁護士の主張が認められて釈放されたという事例も少なくありません。
東京都千代田区丸の内にて、家族が万引きなどの罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見をご利用ください。(有料)
初回接見の予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】詐欺事件で執行猶予判決
【解決事例】詐欺事件で執行猶予判決
詐欺集団の一員として詐欺事件に加担していたものの執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都町田市在住のAさんは、町田市内のオフィスで不特定多数の者に電話を架けて「料金の未払いがある」として被害者を騙して金を振り込ませるという詐欺グループの一員でした。
ただ、町田市を管轄する町田警察署の警察官が初めてAさんに接触した時点では、Aさんは既にグループから抜け出していました。
Aさんはすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部に来所し、無料相談を受けました。
その際、弁護士は事件に関与した人物はAさんだけではないためある程度捜査が進んだ時点で逮捕される可能性が高いこと、被害者が複数人見つかった場合には再逮捕などで長期の身柄拘束が予想されることを説明しました。
Aさんと家族は、身柄拘束される前に依頼をした方が良いと考え、弁護の依頼をされました。
依頼を受けた弁護士は、取調べの前後で必要なアドバイスを行ったほか、逮捕・勾留された後は繰り返し接見を行うことで、Aさんの記憶に即した供述調書が作成されました。
また、起訴された後は検察官と再逮捕の予定を確認したうえで、すぐに保釈請求を行い、保釈は一度で認められました。
裁判では、Aさんが詐欺グループの一員として犯行に加担していたことを認め、立場は従属的なもので被害金額の一部しか受け取っておらず、捜査が開始された時点では既に犯罪から抜け出していること、あるいはAさんが反省していて被害者に対しては弁済が行われていることを主張しました。
最終的に、弁護士の主張がしっかりと反映され、Aさんは執行猶予付きの判決を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【詐欺事件について】
(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
今回、Aさんは組織的な詐欺事件に加担していました。
共犯者のいる詐欺事件の場合、すぐに逮捕するという場合もありますが、多くは捜査を入念に行いある程度の証拠を収集した後、被疑者を一斉に逮捕・勾留し、本格的な取調べが行われます。
勾留の期間は延長を合わせて最大20日ですが、事件の件数の数だけ再逮捕され改めて勾留の手続きがなされる可能性があります。
また、裁判が始まり罪状認否や証拠調べ手続きが終了するまでは保釈が認められないという場合も考えられます。
【執行猶予判決を求める弁護活動】
詐欺罪には、懲役刑以外の罰条は設けられていないため、検察官は証拠が揃っている場合には公判請求(起訴)し刑事裁判になります。
そのため、Aさんの事例のように罪を認めている事件では、執行猶予付きの懲役刑を求めることになります。
弁護活動としては、犯情と一般情状と呼ばれる情状弁護があります。
犯情は罪を犯した際の状況についての主張で、Aさんは主犯格ではなく従属的な立場であることや、詐欺グループと知らずに仲間になってしまったことを主張しました。
また、一般情状については、事件後に共犯者とは縁を切っていること、被害者に対して弁済を終えていること、保釈後に就職活動をするなど犯罪に拠らずに社会的自立をしていることなどを主張しました。
裁判官は、それらの事情を踏まえ、Aさんに執行猶予付きの懲役刑を言い渡しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、詐欺事件などの罰金刑がない重大な犯罪の弁護活動を多数経験しています。
東京都町田市にて、詐欺事件で捜査を受けている方、あるいは家族が詐欺事件で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
担当者より適切な対応についてご案内いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
選挙ポスターに泥を塗って公職選挙法違反
選挙ポスターに泥を塗って公職選挙法違反
東京都練馬区にて、選挙ポスターに泥を塗ったことで公職選挙法違反で現行犯逮捕されたという報道をもとに、選挙の自由妨害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【報道】
参議院選挙(10日投開票)の選挙ポスターに写った候補者の顔に泥を塗ったとして、警視庁は5日、自称東京都西東京市在住で職業不詳の男(64)を公職選挙法違反(自由妨害)の疑いで現行犯逮捕し、発表した。容疑を認め、「(候補者が)嫌いだから」などと供述しているという。
選挙違反取締本部によると、男は5日正午ごろ、東京都練馬区南大泉3丁目の建物の外壁に貼られた比例候補のポスターの顔部分に泥を塗り、汚した疑いがある。持っていたペットボトルのお茶を地面にまき、泥が付いた状態になった靴底を手に持ってポスターに押しつけていたという。
現場近くに交番があり、勤務していた石神井署員が見つけて現行犯逮捕した。
(7/5(火) 19:14配信 朝日新聞デジタル https://news.yahoo.co.jp/articles/b14689d14563bd31fa59d137b5d02457c649f8fe)
【公職選挙法とは】
選挙制度は、民主主義国家の基盤です。
我が国では、選挙に関わる事項(選挙区割りやポスター・演説・選挙カー・寄附の制限ほか多数)を、公職選挙法をはじめとする各種法令で厳しく定めています。
過去には配布物が寄附に当たるものかどうかという議論が起こり議員の進退や刑事事件の捜査に発展したというものや、買収行為が認められ実刑判決を受けたという事例もありました。
【選挙の自由妨害罪】
今回取り上げた報道について、逮捕された者は一般人です。
そして今回問題となっているのは、公職選挙法の定める選挙の自由妨害罪です。
条文は以下のとおりです。
公職選挙法第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1号 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3号 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
選挙ポスターに泥を塗る行為は、上記2号の「文書図面を毀棄」して「選挙の自由を妨害した」と言えます。
これが選挙ポスターではなく、例えば「入居者募集」など選挙に関係のない貼り紙であれば、刑法の器物損壊罪の適用が検討されます。(罰条:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
客体(対象となるもの)が選挙に関するものか、そうではないのかという点だけで、罪の重さが変わってくるのです。
また、器物損壊罪の場合は親告罪なので被害者が告訴しない、あるいは取下げた場合には起訴されません。
対して選挙の自由妨害罪については非親告罪であり、ポスターの所有者あるいは被選挙人が告訴することなく、検察官は被疑者を起訴することができます。
たとえ選挙ポスターが一枚数円だったとしても、厳しい刑事処罰が科せられる恐れがあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、公職選挙法のような検挙件数が少ない事案であっても、弁護を行うことができます。
練馬区をはじめ、東京都内で選挙の自由妨害罪など公職選挙法違反で捜査を受けている方、又は家族が公職選挙法違反で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
御事情に合わせた対応を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】銃刀法違反事件で不起訴を獲得
【解決事例】銃刀法違反事件で不起訴を獲得
ナイフ等を所持していたことによる銃刀法違反で捜査を受けたものの、不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都福生市在住のAさんは、福生市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは福生市内を歩いていたところ福生市内を管轄する福生警察署の警察官より薬物を所持しているのではないのかと疑われ、職務質問を受けました。
Aさんは薬物などは所持していませんでしたが、マルチツールと呼ばれる道具を鞄に入れていて、これに付属するナイフ部分の刃体の長さが規定以上だったため、銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる銃刀法)違反であるとして在宅で捜査を受けることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【銃刀法違反について】
事例のAさんには、銃刀法違反の嫌疑がかけられていました。
問題となる条文は以下のとおりです。
・銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
・銃刀法31条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一(略)
二(略)
三 第22条の規定に違反した者
なお、銃刀法に違反しない程度の長さの刃物についても、正当な理由なく隠し持っていた場合には軽犯罪法1条2号に違反し、「拘留又は科料」に処せられる場合があります。
【銃刀法違反で不起訴を求める弁護活動】
銃刀法違反については、基本的に被害者のいない事件です。
このような事件での弁護活動については
①刃物が実際に規定値以上のものだったのか
②所持していたことについて、処罰されるほどの理由があったのか
という点を検討し主張していく必要があります。
まず①について、銃刀法のいう「刃体の長さが6センチメートル」に該当する刃物であるかどうか、その測定は容易でない場合があります。
測り直したところ銃刀法違反には当たらなかったという事案もあるため、慎重に確認する必要があります。
次に②について、仮に銃刀法のいう刃物を所持していたとしても、携帯していた理由がどのようなものか検討する必要があります。
例えば、引越し業者の人が仕事中にカッターナイフを持っていた場合、「業務その他正当な理由」に該当するとして銃刀法違反には当たらない可能性があります。
Aさんの場合、業務(その立場上反復継続して行う活動)で必要として所持していたとはいえないものの、
・災害などの有事の際を想定したマルチツールのひとつでしかなく
・刃体の長さは銃刀法の規定を若干超えている程度にとどまり
・Aさんが誰かを傷つけたり傷つける目的をもったりしているわけではなく
・すぐに取り出すことができるような携帯の仕方ではなかった
といった点を挙げ、Aさんに対して刑事罰を科すような内容ではないことを主張した結果、担当検察官はAさんを起訴しない「不起訴」という処分を下しました。
銃刀法違反事件は被害者がいるわけではないため示談交渉などの効果的な弁護活動が必ずしもあるわけではありませんが、様々な点を検討し、処罰する必要がないと主張することで不起訴処分を獲得したという事例が少なからずあります。
東京都福生市にてマルチツールのひとつに銃刀法に違反するような刃物があったことで銃刀法違反での捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
ツイッター記事の削除請求を認める最高裁判所判決
ツイッターで実名や逮捕歴などが書かれた投稿について,最高裁判所が運営会社に対する記事の削除を認めたという裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
≪どんな事件なのか?≫
2022年6月24日,最高裁判所で「ツイッター記事の削除請求を認める判決」が出されました。
この事件は,ある事件によって逮捕され後に罰金判決を受けた方Xさんが,ツイッターを運営する会社を相手取って起こした訴訟です。
Xさんは,ある事件の被疑者として逮捕され,後に略式罰金の判決を受けました。
当時,Xさんの逮捕については複数の報道機関が報道記事を出し,ウェブ上でもそれらの記事が公開されていました。そのうちのいくつかについては,ツイッター上にて転載されたり,報道記事へのリンクが付けられたりして,ウェブ上で広く拡散されていました。
元々の報道記事自体は比較的早い段階で削除されたようですが,『報道記事が転載されたツイート』はずっとツイッター上で残ってしまったようです。
転載された内容には,Xさんの氏名が含まれており,ツイッター上でXさんの名前を検索すると,逮捕に関するツイートが表示されてしまったのです。
ツイッターで自分の名前を検索した時に,過去の逮捕に関するツイートが表示され続けるのではXさんの社会生活は大変困ってしまいます。
そこでXさんはツイッターの運営会社に対して,「自分の氏名を特定している逮捕に関する記事を削除してほしい」と訴えを起こしたところ,今回の最高裁判決はこれを認める判決を出しました。
≪過去の判例(Google事件)≫
今回のXさんの訴えと似ている事件として,過去にGoogleを相手取った判例がありました。
Google事件では,「名前」と「住んでいる都道府県」を入力すると,過去の犯罪歴に関する検索結果が表示されるという方が,Googleに対して「自分の犯罪歴に関するウェブサイトをグーグルの検索結果に表示しないでほしい」という訴えを起こしました。
この訴えに対して最高裁判所は,「訴えは認めない」という判決を出しました。
≪インターネット上で忘れられる権利≫
これらのツイッター事件,Google事件はいずれも,過去の逮捕歴や犯罪歴についてインターネット上で公開され続けている状態であることに対して,プライバシー侵害であることを理由に,それらの削除を求めた裁判です。このように,過去の犯罪歴についてはインターネット上で「忘れられる権利」があるという議論がなされてきました。
特に欧米ではこのような議論が盛んで,犯罪歴に関する事実であってもインターネット上で公開し続けることはプライバシー権の侵害であるという意見があります。
日本においても,インターネット上で自身の犯罪歴に関する投稿がなされている場合において,検索エンジンやホームページの運営者に対して削除請求がなされることが増えてきました。
このような中で,ツイッター事件において最高裁判所は,
『インターネット上で逮捕歴に関することで被る不利益』と『逮捕歴を一般に公開し続ける理由(利益)』を比較して判断するべきだとしました。
その中でも次のような要素を考慮して判断すべきだと判決しています。
・逮捕事実の内容や性質
・ツイートがどの範囲の人に広まるのか
・ツイートが広まることによって生じる具体的な被害
・本人の社会的な地位や影響力
・ツイートをした目的や意義,ツイートされた後の状況やその変化
ツイッター事件で,最高裁判所は,まず,逮捕されたという事実は他人に知られたくない,プライバシー性のある事実だとしました。
その上で,事件から数年が経過していること,当該ツイートそのものが長期間情報として公開されるようなものではなく「速報」のようなものであったこと等から,Xさんの訴えを認めるという判決をしました。
逮捕歴に関するツイートについて削除を認めたという点で意義のある判決ですが,更に,この判決には1人の裁判官の「補足意見」が付けられています。
これは,最高裁判所が判決を出すにあたって,最高裁判所の裁判官が「あくまで私一人の意見ですが」という前提で意見を付しているものです。
裁判官全員の意見というわけではありませんが,最高裁判所の裁判官の意見ですから,実務に影響を与えることもあり非常に重要なものです。
その補足意見の中に,次のように述べられています。
確かに、本件事実は上告人自らが引き起こした犯罪に関するものではあるが、有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており、前科等に関する事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられることのない利益を有している。
つまり,前科があっても当然に一人の市民として社会生活をすることができるべき,ということができるでしょう。
犯罪に関する報道については「報道の自由」などがあげられることがありますが,その一方ではプライバシーを侵害される個人がいます。
いかに「報道の自由」のようなものがあったとしても,他人のプライバシー権を自由に侵害して良いというわけではありません。
≪報道への対応≫
近年でも,犯罪や逮捕に関する報道は過熱してしまう傾向が見られます。
被疑者や被疑者の家族として報道にさらされ,顔を会わせたこともない人からいわれのない中傷を受けたり,事実に基づかない憶測をされたり等と言った,「犯人いじめ」があるのも事実です。
被疑者として取調べを受けているという方や,ご家族が警察や検察に逮捕されているという方の中には,「今回の事件について代替的に報道されるのではないか」とご不安に感じていらっしゃる方もいるでしょう。
実際に法律相談を受ける中でも「(実名で/住所などが)報道されますか」という点はよく受ける質問です。
東京都内にて,家族が事件を起こしてしまい実名報道をされてしまったりツイッターなどのSNS上で容疑者などとして名前や住所などの個人情報を掲載されてしまっているという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
設立当初から刑事事件,特に加害者弁護の分野に注力してきた弁護士が最大限の弁護活動を行います。
報道への対応が必要な事件についても,刑事事件に強い弁護士が対応を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】痴漢事件でカウンセリングを受け審判不開始に
いわゆる痴漢事件で問題となる罪と、カウンセリングを受ける等の対応により審判不開始を言い渡された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都府中市在住のAさんは、事件当時は府中市内の高校に通う高校3年生でした。
Aさんは府中市内を走行している列車内で30代女性Vさんの臀部(お尻)を手で触れるいわゆる痴漢行為をしたことで、府中市内を管轄する府中警察署の警察官に検挙されました。
在宅で捜査を受けることになったAさんは保護者の方と一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部の無料相談を受けました。
相談を受ける中でAさんには性に対するカウンセリングが必要であると判断した弁護の依頼を受けた弁護士は、それを前提に弁護活動・付添人活動を行った結果、Aさんは家庭裁判所での審判を受けない「審判不開始」の決定を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
公共の場所や乗り物などで他人の臀部に触れるような行為は、いわゆる痴漢として、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
Aさんの事件は東京都内での痴漢事件だったため、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(同条例8条1項2号)
【審判不開始に向けた取り組み】
今回のAさんの事例について、弁護士は一度限りの行為であり少年が反省していることを十分に理解していました。
他方で、今回の件を最後に二度とこのような事件を起こさないためには、多感な時期であるAさんに対し指導するだけでなく性についてのカウンセリングを受ける必要があると考えました。
そこで、Aさんには専門のカウンセラーによるカウンセリングの受診を勧め、定期的に受診をすることとしました。
また、今回は痴漢事件であり被害者のいる問題であったことから、Aさんやその保護者は被害者であるVさんに対して謝罪と賠償を行いたいと考えていました。
そこで弁護士が示談交渉を行ったところ、当初は折り合いが付かない状況ではありましたが、最後まで弁護士が粘り強く対応した結果、示談締結に至りました。
弁護士は状況事情を踏まえ、
・保護者の指導に服していることに加えカウンセラーによるカウンセリングを受けることで裁判所が「保護」処分を課す必要性がないこと
・保護者が弁護士を通じた示談により既に被害者の被害回復が行われていること
などを家庭裁判所の裁判官に主張しました。
結果として、Aさんに対しては「保護処分」を課すかどうかの判断を行う「少年審判」を行う必要性すらないとする「審判不開始」の決定を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、成人の刑事事件だけでなく20歳未満のお子さんが起こした少年事件についても数多くの経験・実績があります。
東京都府中市にて、20歳未満のお子さんが痴漢事件などの性犯罪事件を起こしてしまい審判不開始に向けた弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
お子さんが身柄拘束されている場合、≪初回接見サービス≫の御案内を致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】少年の盗撮事件で不処分へ
20歳未満の少年が盗撮事件を起こした場合に問題となる罪と、少年事件の手続きを経て不処分を言い渡される場合について、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江東区在住のAさんは、江東区内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは学校生活や受験などのストレスから、通学先の高校の女性用トイレの個室に侵入し、スマートフォンを隠してトイレ中の女性の姿態を撮影しようとしました。
しかし、女子児童がスマートフォンに気づき、報告を受けた学校が江東区を管轄する深川警察署の警察官によって捜査が行われ、Aさんは自ら名乗り出ました。
Aさんは身柄拘束などはされず在宅で捜査を受けることになり、家族はAさんの将来を心配して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に相談されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレの盗撮事件】
トイレを盗撮する行為は、
Ⅰ.盗撮行為そのもの⇒各都道府県の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反
Ⅱ.盗撮の過程⇒建造物侵入・住居侵入
の罪にあたります。
Ⅰ.盗撮行為について
御案内のとおり、他人を密かに撮影するような行為を俗に盗撮と呼びます。
これについて、盗撮罪という罪があるわけではなく、
①公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為(服の上からの盗撮であっても、被害者が気付いた場合には恥ずかしく思い不安に感じるようなものであれば、違法であると認めた事例があります。)。
②更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為
が、それぞれ問題となります。
①公共の場所での盗撮行為
例えば駅構内などのエスカレーターや階段、列車内などで女性のスカートの中にスマートフォンや小型カメラを差し向けるかたちで行われる盗撮が一般的です。
公共の場所で行われる盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは東京都江東区での事件ですので、以下の規定が問題となります。
(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
②トイレや更衣室、他人の家の中などを盗撮した場合
この場合、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例で上記条文(条例5条1項2号)の「イ」で以下のとおり定められています。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
罰条はそれぞれ「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。(同条例8条2項)
Ⅱ.盗撮の過程
例えば、自分でトイレをしようとする場合やトイレ掃除をする場合にトイレに入る行為は、正当な行為と言えます。
しかし乍ら、②のような盗撮をする目的でトイレに入る行為は、正当な理由がないにもかかわらずトイレに侵入していることになり、建造物侵入罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【少年事件で不処分に】
Aさんは17歳ですので、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している令和2年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち令和元年に一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)で不処分とされた少年は全体の17.2%です。
不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで少年事件で審判の結果不処分を獲得したという解決事例が多数あります。
東京都江東区にて、20歳未満の少年であるお子さんがトイレなどの盗撮事件を起こしてしまい不処分を目指す弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯③~
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
~平成29年
~平成30年 粗暴行為とつきまとい行為の細分化~
平成30年を迎え,より高度に,そして悪質になる犯罪行為を対処すべく,粗暴行為とつきまとい行為も時代に合わせて改正されることになりました。
第5条1項第1号は現行のとおりですが,同第2号が
二 公衆便所,公衆浴場,公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を付けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること
から
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置する
こと。
イ 住居,便所,浴場,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を付けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所,公共の乗物,画工,事務所,タクシーのその他不特定又は多数の者が利用し,又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く)
と改められました。
これは,現行の条例のままではカラオケボックスや宿泊施設など,着衣は身に着けているとしても人の出入りが多い場所での盗撮行為に対応できないと考えられたため,改正されたと言われています。
そして,一番大きな変化は,盗撮するべく「カメラを向ける」という,いわゆる準備行動に対しても取り締まることができるようになった点ではないでしょうか。
盗撮規定だけでなく,第5条の2(つきまとい行為等の禁止)も該当する行為増えるなど大幅な改正が為されました。
順を追って紹介しますと
【改正前】
一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居等の付近において見張りをし,又は住居等に押しかけること。
【改正後】
一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居棟の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居などの付近をみだりにうろつくこと
と,特定の人物の生活圏に接触することを厳しく規定しています。
さらに第5条の2第2項には新たに違反行為が付け加えられています。
【新設】
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
行動の自由は日本国憲法上でも認められている権利の一つです。
それは誰に監視されることもなく自由に行使することができる権利であり,原則,何人たりとも阻害することは出来ません。
行動を監視していると思わせ,恐怖たらしめ嫌悪の情を抱かせることはあってはならないのです。
そして,元々は第5条の2第2項であった「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」が
【改正後】
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすることと,第5条の2第3項へ変更になりました。
さらに元々第5条の2第3項であった「無言電話等」が
【改正前】
三 連続して電話をかけてなにも告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信すること
【改正後】
四 連続して電話をかけてなにも告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること
と,時代の変化に合わせた条例改正が為されました。
改正前の第5条の2第4項(汚物等送付)は,条文の文言はそのまま,番号だけ「第5項」へと変更になり,その後にさらに2項目新設されています。
それが
【新設】
六 その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
七 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,その性的羞恥心を害する文書,図画,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない状態方法で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
です。
六項では,暴言や誹謗中傷する文言を,直接言う(=告げる)ことの他,メールや手紙,SNSの掲示板等に投稿することなどが該当し,それらの行為をしてはならないことを定めています。
また,七項では正式な条文を見ると,少し難しく感じるかもしれませんが,卑猥な画像や動画などのデータを送信したり,その人が目にする場所(自宅や学校,職場など)に郵送したり,張り付けたりしてはいけないということです。
さて,東京都の迷惑行為防止条例の改正に伴う変遷をご紹介してきましたが,いかがでしたか。
時代に合わせて条例も更新され,一昔前では罪に問われなかった(罪に問えなかった)事柄も,条例改正により犯罪行為と認定され罪に問われてしまうことになり,当然,知らなかったでは済まされなくなってしまいます。
条例違反のみならず,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は様々な刑事事件を数多く扱ってきた実績がございますので,どなた様でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談も行っておりますので,盗撮などの東京都迷惑行為防止条例違反でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯②~
≪前回のブログはこちらから≫
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
~平成15年の改正で違反行為が追加~
平成13年の改正から2年連続で平成15年10月14日に再度条例が改正されることとなります。
この改正では,
第5条 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
に追加される形で,新しく
第5条の2 つきまとい行為等の禁止
が加わりました。
当時,全国的に恋愛感情のもつれからストーカーに,そして暴力行為に発展する事件が相次いで発生したことから,平成12年に「ストーカー行為等の規制に関する法律」が制定されるも,個人の安全な生活を守ることが,同法だけでは対処が困難であったため,条例でも規制することとなったのです。
「つきまとい行為等の禁止」とは,
第5条の2
何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第四項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号から第三号まで及び第四号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条第二項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
第5条の2第2項
警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
第5条の2第3項
本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
と規定されました。
さらに,罰則については,
第5条の2第1項(つきまとい行為等)は
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
常習として違反行為をした者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する
と規定されました。
また,小型カメラ等,科学力の発展により急増した盗撮行為について明文化されたのもこの年です。
第5条「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)」の罰則を定めた第8条2項に
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と定められ,更に,常習的に違反した場合は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と厳しい罰則が制定されたのです。
~平成16年 両罰規定の制定~
さらに,つづく平成16年12月24日,世間がクリスマスムードに染まる中,条例の整備は続きます。
長らく第8条までしかなかった条例に第9条「両罰規定」が追加されました。
「第9条(両罰規定)」
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
普段から法律に携わる方でなければ「両罰規定」と聞いても,イマイチ,ピンと来ないかもしれません。
本来,日本の刑罰は「個人責任」が中心です。どの刑罰も「生きた人間」がすることですから,「実際に罪を犯した人に対して刑罰を科す」というのが大原則になります。
しかし犯罪というものは,時には組織的に行われることもあります。そこで,実際に罪を犯した個人だけでなく,「組織」として犯罪を行った場合には,その「組織」そのものに対して刑罰を科すべき必要が出てくるのです。この時,「生きた人間」ではなく,「組織そのもの」に対して刑罰を科すという規定が「両罰規定」になるのです。「生きた人間」と「目に見えない組織(集団)」の「両方」を罰するため,両罰規定という名前が付いているのです。
この両罰規定で想定されているのは,おもに悪質な客引き行為や売春の勧誘などです。例えば路上で客引きや路上スカウトをしたという場合,その者だけではなく,その客引きたちを束ねているスカウト会社等についても併せて処分をすることがあります。
~平成24年 痴漢行為,盗撮行為の明文化~
平成24年になると再度,第5条「粗暴行為(ぐれん行為等)の禁止」が改正され,それまでの条例上,明確に記載されていなかった痴漢行為と盗撮行為が新たに付け加えられます。
改正前の第5条1項は
何人も,人に対し,公共の場所または公共の乗物において,人を著しくしゆう恥(=羞恥)させ,または人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない
(第5条2項以降は省略)
とされていました。
ところが,今回の改正により
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 公衆便所,公衆浴場,公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を付けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること
三 前二号に掲げるもののほか,人に対し,公共の場所又は公共の乗物において,卑猥な言動をすること
(第5条2項以降は省略)
とされ,第5条1項第1号1では痴漢行為を,第5条1項第2号では盗撮行為を,第5条1項第3号では従来の粗野な言動等について規定され,罰則は変わりませんでしたが,それまでは事件化されなかったケースでも事件化され,処罰されてしまうことになったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都内でつきまとい等の迷惑行為防止条例違反で捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
在宅事件の場合は無料でご相談を、逮捕・勾留されている事件の場合は弁護士が初回接見を行い、今後の見通しなどについて御説明致します。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。