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【杉並区の刑事事件】インターネット犯罪 不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士

2018-09-03

【事件】

杉並区に住む無職のAさんは、友人のアカウントでインターネット上のSNSに勝手にログインして個人情報を盗み見るなどの行為を繰り返していました。
不正アクセスに気付いた友人が、警視庁杉並警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、インターネット犯罪不正アクセス禁止法違反に強いと評判の弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

不正アクセス禁止法

不正アクセスとは、通信回線、ネットワークを通じてコンピュータに接触し、本来の権限では認められていない操作を行ったり、本来触れることの許されていない情報の取得や改竄、消去などを行うことを指します。
Aさんのように、正規の利用権を持たない者が、何らかの方法で取得した識別情報(管理者のIDとパスワードなど)を入力して行う、いわゆる不正ログイン行為も、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
他に、不正アクセス禁止法によって禁止されている行為には、他人のIDやパスワードを不正に保管する、IDやパスワードの入力を不正に要求する等の行為が対象となります。

平成12年2月から施行された不正アクセス禁止法(正式名称「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)とは、コンピュータの不正利用を禁止する法律です。
第3条には「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
第11条には「第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と規定されています。

インターネット犯罪は、複雑化の一途を辿り、不正アクセスや不正ログイン行為はその代表例の一つと言えます。
不正アクセス禁止法違反で逮捕された場合にも、身に覚えがない時は、法律の専門家である弁護士に依頼し、弁護方針をしっかり立てたうえで、弁護活動を行ってもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を専門に扱い、不正アクセス禁止法違反事件についても、依頼者様にとっての最善の弁護活動に取り組みます。
杉並区の不正アクセス禁止法違反で事件対応についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。

【渋谷区の薬物事件】覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士

2018-09-02

~薬物事件~

渋谷区の自営業Aさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
Aさんは5年前に、薬物事件の前科があります。
Aさんの家族は、覚せい剤使用再犯に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)

覚せい剤

覚せい剤取締法や、大麻取締法、麻薬取締法など、日本には薬物犯罪を取り締まる法律がいくつか存在し、様々な薬物の使用、所持、製造、譲渡、輸出入などが規制されています。その中で、覚せい剤を規制している法律が覚せい剤取締法です。
覚せい剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン、およびその塩類を含有する薬物で、大麻のように自然界に生息するものではなく、人工的に製造する化学薬品です。
流通している覚せい剤のほとんどは、他国から違法に密輸されたもので、主に白色の結晶状で密売されています。
覚せい剤の代表的な使用方法は、水に溶かした覚せい剤を注射器を使用して直接血管に注入する他、覚せい剤の結晶を熱して溶かし、その煙を吸引する方法ですが、中には、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法もあります。
覚せい剤を使用すれば、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効力が切れた時の副作用は強く、常用する事によって、幻覚、幻聴が出たりする事もあります。
覚せい剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚せい剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯といわれています。

覚せい剤使用の再犯

覚せい剤を使用した場合の法定刑は「10年以下の懲役」です。
初犯の場合、ほとんどが執行猶予付き判決となりますが、2回目の場合、逮捕、起訴されてしまうと、執行猶予が付かず、刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
しかし刑事裁判で、覚せい剤の常習性や、生活環境、更生意欲等を主張すれば、再び執行猶予付きの判決を得るの事も不可能ではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い法律事務所です。
渋谷区の薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用再犯事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見料金:35,000円

【品川区の刑事事件】けん銃所持で逮捕 銃刀法違反に強い弁護士が無罪を主張  

2018-09-01

~けん銃所持事件~

Aさんは、地元の先輩から預かった衣装ケースを、品川区の自宅に保管していました。
Aさんは、自宅の押し入れに入れて、その衣装ケースを保管していましたが、警視庁品川警察署の警察官が自宅を捜索した際に、その衣装ケースからけん銃が発見され、Aさんはけん銃所持逮捕されました。
先輩から何も聞かされてなかったAさんは無罪を主張し、銃刀法違反に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

けん銃所持

けん銃所持は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」とする)第3条で禁止されており、違反すると1年以上10年以下の懲役が科せられます。
また、所持するけん銃に適合する実包(弾)と共にけん銃を所持した場合は、加重所持として罰則が重くなり、3年以上の有期懲役が科せられることとなります。
いずれにしても、罰金刑の定められていない非常に重たい処分で、初犯でも実刑判決が十分に想定されます。
けん銃所持の「所持」とは、銃刀法における刃物の「携帯」とは異なり、実力支配下にある事を意味するので、Aさんの様な自宅の押し入れに保管する事は当然の事、駅のコインロッカーに預け、そのロッカーのカギを所持している場合も、けん銃所持に当たる可能性があります。

けん銃の認識

今回のケースで逮捕されたAさんは「先輩から中身を聞いていないので、自宅に保管している衣装ケースにけん銃が入っている事を知らなかった」と、けん銃を所持している事の認識がなかった事を理由に無罪を主張しています。
過去には、けん銃所持で逮捕、起訴された犯人が、刑事裁判において、けん銃の認識がなかった事を主張して無罪となった判例があるので、Aさんの主張が認められれば、無罪となる可能性が十分にあります。
ただ、この主張が裁判で認められるか否かは、早期に銃刀法違反に強い弁護士を選任し、この弁護士からアドバイスを受けて、供述内容を逮捕から一貫する事が大切です。

品川区で刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がけん銃所持逮捕された方、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁品川警察署までの初回接見費用:37,400円

【公然わいせつ罪で無罪判決】警察官による刑事事件 刑事事件に強い東京の弁護士

2018-08-31

先日、東京高裁裁判所で行われた公然わいせつ事件の控訴審で無罪判決が言い渡されました。
被告は現職の警察官で、一審から無罪を主張していたようです。(平成30年8月30日に配信された報道各社のネットニュースを参考にしています。)

報道によりますと、この事件は、平成28年10月、JR千葉駅に停車中の電車内で、休み中だった警察官が、席に座った状態でズボンのチャックを開けて陰部を露出したといった内容で、警察官は、目撃者の男性によってその場で取り押さえられました。
警察官は逮捕されませんでしたが、不拘束で取調べを受けた後、平成29年3月に在宅起訴されて、約1年後となる平成30年2月に、一審で罰金30万円の有罪判決が言い渡されました。
第一審の裁判官は、警察官を取り押さえた男性の証言によって、公然わいせつ故意が認められたという判断をしたようです。
しかし控訴審の裁判官は、警察官の「トイレでチャックを閉め忘れただけだ」という供述と、警察官の下着の形状から、「故意を認める証拠はない」と結論付け無罪判決を言い渡しました。

~公然わいせつ罪~

刑法第174条に定められた「公然わいせつ罪」は、公然とわいせつな行為をする事で、違反すると6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科せられます。
公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態を意味します。
わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を意味します。
公然わいせつ罪に該当する具体的なわいせつ行為は、陰部の露出や、性交の実演、演技等で、乳房を露出するだけでは足りないとされています。
また公然わいせつ罪が成立するには、行為者に公然わいせつの故意が必要です。
公然わいせつの故意とは、行為者が公然とわいせつ行為をしていることを認識していることです。

公然わいせつ罪で警察の取調べを受けている方、公然わいせつ罪無罪判決を望む方、刑事事件を起こしてしまった警察官は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件、刑事裁判でお困りの方は弊所の無料法律相談をご利用ください。

【東京都内で連続放火③】刑事事件に強い弁護士が放火罪について解説

2018-08-30

三日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が「放火」に関する法律を解説しています。
これまで、現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪について解説しましたが、本日は建造物等以外放火罪について解説します。

~建造物等以外放火罪~

建造物等以外放火罪とは、現住建造物等放火罪及び非現住建造物等放火罪の何れにも該当しない物に放火し焼損することです。
自動車やバイク、無人の電車、家具、建具類等の家屋の従物が建造物等以外放火罪の対象となり、液体や固体も含まれます。
建造物等以外放火罪は、自己所有の非現住建造物等放火罪と同様に、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となり、未遂の処罰規定はありません。
また建造物等以外放火罪は、非現住建造物等放火罪と同様に焼損した物が他人所有の物か、自己所有の物かによって法定刑が異なります。

①他人所有の建造物等以外放火罪の場合
他人所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得れなければ刑務所に服役しなければなりません。

②自己所有の建造物等以外放火罪の場合
自己所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
放火に関する法律で唯一罰金刑が定められている非常に軽い罰則規定となっています。

三日間にわたって放火について解説してきました。
放火に関する法律は、放火して焼損した物や、焼損した物の状態によって適用される法律が異なり、その刑事罰も大きく異なります。
放火事件など東京都内の刑事事件でお悩みの方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で起こった刑事事件の法律相談、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見に即日対応いたします。

【東京都内で連続放火②】刑事事件に強い弁護士が放火罪について解説

2018-08-29

昨日から、東京の刑事事件に強い弁護士が「放火」に関する法律を解説しています。
昨日は、現住建造物等放火罪について解説しましたが、本日は非現住建造物等放火罪について解説します。

~非現住建造物等放火罪~

非現住建造物等放火とは、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑に放火し、焼損することです。
ちなみに「現に人が住居に使用せず」「現に人がいない」とは、犯人以外の者を意味するので、犯人が独り暮らししている住居に放火した場合は非現住建造物等放火罪となります。
この法律は刑法第109条に定められており、放火されて焼損した建造物等が他人所有の場合と、自己所有の場合によって法定刑等が異なります。

①他人所有の非現住建造物等放火罪の場合
他人所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
現住建造物等放火罪ほど厳しいものではありませんが、初犯であっても実刑判決の可能性がある厳しいものです。
他人所有の非現住建造物等放火罪は、現住建造物等放火罪と同様に抽象的危険犯であるために、公共の危険が発生する必要はなく、未遂犯も処罰の対象となります。

②自己所有の非現住建造物等放火罪の場合
自己所有の非現住建造物等を放火した場合、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となります。
その場合の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
自己所有の非現住建造物等放火罪のような法律を具体的危険犯といい、未遂の処罰規定はありません。

本日は、非現住建造物等放火罪について解説いたしました。
明日は、建造物等以外放火罪について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
東京都内の刑事事件でお悩みの方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で起こった刑事事件の法律相談、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見に即日対応いたします。

【東京都内で連続放火①】刑事事件に強い弁護士が放火罪について解説

2018-08-28

~事件~

数日前から、東京都内で連続放火が発生しています。
駐輪場に置かれたバイクが燃やされたり、民家の外壁が燃やされたりする放火事件が1カ月間で10件ちかく発生しているようです。(フィクションです。)
一言で「放火」といっても、適用される法律は様々です。
今日から3日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が「放火」に関する法律を解説します。

~放火とは~

放火とは、故意的に目的物に点火もしくは、媒介物に点火することで目的物(建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑、その他の物)を焼損するだけでなく、何らかが原因で出火した際に、容易に消火する機会がありながら消火することなく延焼させることです。
不注意による失火(過失)で火災が起きた場合は、失火の罪に問われる可能性があり放火とは異なります。
放火の罪は、焼損する物や、焼損する物の状況、周囲の状況によって適用法令が異なりますので、これから各法律について解説します。

~現住建造物等放火~

現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑に放火した際に適用される法律です。
この法律は刑法第108条に定められており、人の生命、身体及び財産に対して重大な損害が生じることから、その法定刑は「死刑または無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯であるため、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
また、積極的な放火行為だけでなく、容易に消化できる機会がありながら、消火作業を怠り延焼させたときなど不作為による場合も現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。

本日は、現住建造物等放火罪について解説いたしました。
明日は、非現住建造物等放火罪について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
東京都内の刑事事件でお悩みの方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で起こった刑事事件の法律相談、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見に即日対応いたします。
初回法律相談:無料

【東京都北区の刑事事件】プール事故で園児が死亡 業務上過失致死罪に強い弁護士

2018-08-27

~事件~

東京都北区の保育所のプールで、4歳の園児が溺れて死亡したのは、保育所の監視体制に過失があったとして、この保育所を管轄する警視庁王子署は、園長と保育士を業務上過失致死罪の疑いで書類送検されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

~業務上過失致死罪~

業務上過失致死罪とは、業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する犯罪で、法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
この法律でいう業務とは、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのある、本来人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる行為です。
保育士や、その長である園長が、保育所で勤務することは当然「業務」に当たり、その業務において、園長には保育所内で事故が起こらないように管理、運営する責任が伴い、園児を直接監視する保育士には、園児の安全を確保するための注意義務があります。
実際に、今回の事件のように、園児の死亡という重大な結果が発生してしまう事故が発生すれば、管理、監視体制を問われる事となり、業務上過失致死罪という法律が適用されることは珍しくありません。

業務上過失致死罪では、過失の有無と、その過失行為と死傷という結果の間には因果関係がなければなりません。
事故が発生した時点に、結果回避の観点から要求される注意義務を尽くしていたか否かが検討され、結果に対する予見可能性があり、結果の回避が可能であると判断されると、その回避措置をとらなかったこと注意義務違反の内容として具体的に特定されます。
逆に、特定された結果回避のための措置をとっていても結果の発生が避けられなかった場合には、過失がないという判断となり、業務上過失致死罪の成立を避けれる可能性があります。

業務上過失致死罪は故意犯ではなく過失犯です。
警察での取調べ内容等が、法律の適用に大きく左右されるので、業務上過失致死罪で警察の取調べを受ける際は、事前に、刑事事件に強い弁護士にアドバイスを受けることをお勧めします。

東京都北区の刑事事件でお困りの方、業務上過失致死罪に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【葛飾区の淫行事件】児童買春(援助交際)で逮捕 刑事専門に強い弁護士

2018-08-26

~事件~
葛飾区を管轄する警視庁亀有警察署は,児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで,会社員Aさんを逮捕しました。
Aさんは,SNSで知り合った都立高校に通う女子生徒に,18歳未満と知りながら現金を渡し,わいせつな行為をした容疑で逮捕されました。
この事件は,女子生徒の母親が,警察署に相談したことから発覚したようです。(実際のニュースを参考にしたフィクションです)

【児童買春(援助交際)】

18歳未満の未成年に対し,お金を渡して性行為をする「援助交際」は,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で禁止されています。
これに違反した場合,5以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
また,お金のやり取りが無くても,18歳未満の児童と性交渉などわいせつな行為をすれば,各都道府県の青少年育成条例違反となる可能性があります。
たとえ性交の相手方となる児童の同意があったにしても,大人が児童の心身の未成熟に乗じた不当な手段で合意を得たものとみなされ,刑事処分を免れないケースがほとんどです。

また,児童と疑われる相手に事例のような行為をする際は,大人側はその年齢を確認するための手段を尽くさなければなりません。
単に「大人だと思った」という言い分は通用せず,警察や検察での厳しい取調べが予想されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件は刑事事件を専門にする,刑事事件に特化した弁護士事務所です。
児童買春(援助交際)を始めとした,児童に対する淫行事件の弁護活動の経験豊富な弁護士が多数所属しております。
Aさんのように,児童買春(援助交際)逮捕された場合,早期に弁護士を選任し,取調べに対するアドバイスを受けたり,児童等被害関係者と示談することで,少しでも軽い処分を期待することができます。

葛飾区の児童買春事件,その他都内の刑事事件で,刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,是非「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までお問い合わせください。

【大田区の児童虐待】常習的傷害罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-08-25

~事件~

大田区に住む主婦Aさんは、幼稚園に通う長女に対して日常的に暴行し、傷害を負わせたとして、暴力行為等処罰に関する法律違反(常習的傷害罪)警視庁大森警察署逮捕されました。
長女の身体にアザがあるのを見つけた幼稚園の先生が、児童虐待を疑って児童相談署に相談し、事件が発覚したということです。(この話はフィクションです)

~児童虐待とは~

児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して①暴行を加える事わいせつな行為をする又はさせる事児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事と定義しています。

児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからで、虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。

~常習的傷害罪~

Aさんが逮捕された暴力行為等処罰に関する法律は、主として刑法犯で定められている、脅迫、暴行、傷害、器物損壊等の集団的、常習的な犯行を、刑法犯の各罪の罰則規定よりも重く処罰するためにある法律です。
Aさんのように暴力行為等処罰に関する法律違反常習的傷害罪逮捕、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上15年以下の懲役」が科せられることとなり、これは、刑法で定められた傷害罪の法定刑よりも厳しいものです。

大田区の児童虐待でお困りの方、ご家族、ご友人が常習的暴行罪逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁大森警察署までの初回接見費用:38,600円

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