Archive for the ‘暴力事件’ Category
【解決事例】傷害事件―第三者行為とは?
【解決事例】傷害事件―第三者行為とは?
第三者行為と呼ばれる制度について、傷害事件での解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都西東京市在住のAさんは、西東京市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで自宅に帰ろうと西東京市内の鉄道駅を利用していたところ、同じ列車に乗ろうとしたVさんから乗車列の割り込みをされたため、「並んでんのが見えねぇのかよ」と叫びました。
その後AさんとVさんは口論になり、AさんはカッとなってVさんの顔面を拳で殴打しました。
Aさんは全治2週間の擦過傷を負いました。
通報を受けて臨場した西東京市内を管轄する田無警察署の警察官は、Aさんを在宅で傷害事件として捜査を開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
今回のAさんの事件は、駅構内でのトラブルで口論になり、その後AさんがVさんの顔面を殴打したという暴行を行い、その結果被害者であるVさんが怪我をしたというものでした。
この場合、暴行罪又は傷害罪が問題となります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
Aさんの事件では、Vさんが全治2週間の擦過傷である旨医師の診断書が提出されていましたので、傷害罪で捜査が進められました。
【第三者行為による疾病】
第三者行為という言葉は聞いたことない方が多いと思われます。
これは、健康保険の関係で問題となる仕組みです。
我が国では国民皆保険制度を導入していて、病気や怪我で病院に行く場合には健康保険証を提示します。
すると、本来支払うべき医療費の原則として1~3割部分のみを負担することで治療を受けることができます。
しかし、交通事故で被害者を怪我させた、あるいはAさんのように故意の暴力行為により相手に傷害を負わせた場合のように、第三者による行為が原因で被害者が怪我をしたという場合、医療費全額を加害者が負担しなければならないのが原則です。
被害者は、第三者行為により怪我をして病院に言った場合、受診の前後で、各市区町村の保険年金課などに連絡し、傷病届を提出する必要があります。
被害者は治療費の1~3割部分のみ医療機関に支払い、その余の部分は一旦は協会けんぽ等が支払いますが、最終的に加害者側に求償され加害者側が支払うことになります。
そのため、示談交渉を行う場合、Aさんは示談金に加えて第三者行為負担があることに注意しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都西東京市にて、口論から喧嘩に発展する等して傷害罪に問われ第三者行為が問題になる場合の示談交渉について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
【解決事例】児童虐待事件で環境調整により不起訴獲得
【解決事例】児童虐待事件で環境調整により不起訴獲得
自らの子どもに対して暴行を加えたことで児童虐待事件に発展した事件に於て、環境調整を行ったことにより不起訴を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都北区在住のAさんは、北区内の会社に勤める会社員です。
Aさんには配偶者と、発達障碍をお持ちのお子さん・Vさんがいました。
事件当日、自宅にいたAさんは酒に酔っていたところ、Vさんの行動に不満を覚えVさんに対し叩く・蹴るの暴行を加えてしまいました。
Aさんの配偶者は怖くなって110番通報し、臨場した滝野川警察署の警察官はAさんを傷害罪で現行犯逮捕しました。
Aさんの配偶者から依頼を受けた当事務所の弁護士は、AさんとAさんの配偶者から事情を聞き取った上で、ひとたびAさんの配偶者の実家でVさんと一緒に暫く過ごすよう指示しました。
そして、AさんとVさんとがすぐに接触できない(つまり、Vさんに口止めをしたり虐待を繰り返すことがない)状況にしたうえで、検察官・裁判官に対して勾留が不要である旨を主張したところ、Aさんは勾留されることなく逮捕から数日で釈放されました。
その後、Aさんに虐待をしてしまった理由や今後の家族生活で虐待をしないためにはどうすれば良いのか、真剣に振り返って頂きました。
また、児童相談所で行われたケース会議には弁護士も同席して、児童相談所の職員やVさんの通う学園の担当者、ケースワーカーなどと一緒に、VさんとAさんとの今後の生活について検討しました。
最終的にAさんは不起訴となり、Vさんとの家族生活も取り戻すことができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【児童虐待について】
児童虐待は深刻な問題で、その件数は毎年最高値を更新し続けています。
厚生労働省の「令和3年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」によると、令和3年度の児童虐待相談対応件数は207,659 件(速報値)です。
思うに、この数字は氷山の一角で、実際には顕在化していない児童虐待事件がこれ以上に実在します。
当然、自分の子どもとは言え児童は人間ですので、虐待をした場合にはその態様によって色々な罪が成立します。
代表的な事例では
①殴る蹴るなど故意の暴行による暴行罪・傷害罪・殺人未遂罪・殺人罪
②育児の際の不注意により子どもを死傷させた場合の過失致死傷罪・重過失致死傷罪
③ネグレクトによる保護責任者遺棄罪(同致死傷罪)
④性的暴行による監護者わいせつ罪・監護者性交罪
などが考えられます。
今回のAさんの事例では、殴る蹴るの暴行を加えた結果、Vさんが怪我をしていたため、傷害罪に問われました。
傷害罪の条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【ケース会議などでの環境調整】
Aさんの事例では、Aさんの配偶者がVさんと一緒に一時的に実家に移り住むことでAさんと接触できないような環境になっていたことから、児童相談所によるVさんの一時保護は行われませんでした。
しかし、AさんもVさんも自宅での家族生活を切望していました。
そこで弁護士は、児童相談所が行うケース会議に出席し、Aさんのこれまでの虐待の経緯や理由を詳らかにしたうえで、今後虐待を行わないためにはどうすれば良いのか、検討・提案を行いました。
ここでは、Aさん自身の問題は固より、発達障碍を抱えたVさんの今後の教育等についても話し合われ、AさんとVさんとが一緒に生活するためにはどのような方法があるのか、一定の結論に達しました。
弁護士は逐一担当検察官にケース会議の状況を説明していたこともあり、担当検察官は、今回のAさんの事件については起訴しない「不起訴処分」としました。
最終的に、AさんとVさんは再び一緒の家で生活することができています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの虐待事件に携わってきました。
児童虐待事件の場合、被害者と加害者が同じ家で生活している場合が多いため、加害者が被害者である児童に対して更なる虐待や口止めなどをする可能性が高いとして、逮捕・勾留する場合が多いです。
また、一般的な粗暴犯事件とは異なり示談交渉などの弁護活動もできないため、再犯防止に向けた環境調整は必要不可欠です。
東京都北区にて、家族が児童虐待事件で逮捕・勾留された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見サービス(有料)を行ったうえで、考えられる弁護活動や環境調整についてのアドバイス等を致します。
【解決事例】交通トラブルでの示談交渉
【解決事例】交通トラブルでの示談交渉
交通トラブルで暴行罪・傷害罪に問われた場合の手続きと示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都港区在住のAさんは、港区内で会社を経営していました。
事件当日、Aさんは自家用車を運転し港区内のコインパーキングに車を停めようとした際、Vさんの車が本来停めて良い場所ではないところに停まっていたため駐車できず、Aさんは降車して乗車中のVさんに対し「そこ邪魔だからどけろ」と言い詰め寄りました。
しかしVさんが相手にしなかったことから、AさんはVさんの車のエンジンキーを抜き取って外に投げました。
その後Vさんは降車しようとしましたが、AさんはVさんがドアを開けた途端にドアを閉め、Vさんは手を挟む形になりました。
その後Vさんが通報したことで臨場した港区内を管轄する高輪警察署の警察官は、AさんとVさんの双方の主張を高輪警察署で聴くことにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【交通トラブルについて】
今回のAさんの事例は、交通トラブルがそのきっかけとなっての口論でした。
口論自体はすぐに刑事事件に発展するような性質のものではありませんが、その後AさんはVさんの車両のエンジンキーを抜き取って外に投げ、Vさんが降車しようとした際にドアを閉めました。
この時、AさんにはVさんを怪我させてやろうという積極的な加害意思があったとは言えませんが、他人が開けようとしたドアを了解なく閉める行為は暴行罪の言う不法な有形力の行使に該当すると考えられ、結果としてVさんが怪我をしていることから、傷害罪が成立すると考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【示談交渉について】
Aさんの行動や言動が粗暴であったことは言うまでもありませんが、その理由はAさんが精神疾患を抱えていたことにありました。
そこで弁護士は、Aさんに受診状況などを確認したところ、通院していないことが発覚したためすぐに医師の診断を受け治療を開始するよう伝えました。
示談交渉においては、弁護士がAさんに代わってVさんに対し謝罪を行い、精神疾患の点も含め丁寧に説明を行いました。
Vさんについても粗野な言動・行動が多々あり、示談交渉は難儀しましたが、丁寧な説明を繰り返し行ったところ、最終的に示談書の締結となりました。
最終的に弁護士は担当検察官に対して
・Aさんが反省していること
・事件にはAさんの精神疾患が影響している可能性があること
・示談交渉の結果示談締結となりVさんがAさんの刑事処罰を望んでいない意向であること
を説明した結果、担当検察官はAさんを不起訴としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、交通トラブルから暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展した場合の弁護活動の経験がございます。
交通トラブルの場合、双方が主張を繰り広げることが多く、収集がつきません。
第三者の立場であり法律の専門家である当事務所の弁護士が当事者双方から話を聞き、当時の状況について検討したうえで、謝罪するべき点の確認や示談金額の提示等を行い、示談締結を目指します。
東京都港区にて、交通トラブルの結果暴行罪や傷害罪などの刑事事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】学校内での喧嘩で事件化を回避
【解決事例】学校内での喧嘩で事件化を回避
中学生のお子さんが学校内で喧嘩をしたことで警察官が捜査を行ったものの、事件化を回避したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の高校に通う中学2年生でした。
Aさんは同級生のVさんと日頃から仲が良くなかったところ、ある日AさんとVさんとで喧嘩になり、お互いに暴力を振るい、Vさんは切り傷を負いました。
Vさんが怪我したと聞いたVさんの保護者は世田谷区内を管轄する成城警察署の警察官に相談し、警察官はAさんとVさんの双方に話を聞くということになりました。
Aさんの保護者は、Aさんの暴力行為は認めたものの、事件前の言動・行動についてAさんとVさんとで話が食い違っている点があるほか、学校でも問題となっているため、刑事事件、少年事件、及び学校対応について弁護活動・付添人活動を依頼したいと考え、当事務所の弁護士による無料相談を受けたのち弁護を依頼されました。
弁護士はAさんから入念に聞き取りを行ったうえで、Aさんの主張を整理し警察官とも協議を行いました。
結果的に警察官はAさんに対する口頭での注意はしたものの検察官送致する事実はないと判断しました。
また、学校対応についても弁護士が直接学校を訪問して校長らに説明を繰り返した結果、Aさんは学内での処分等も受けることはありませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【喧嘩で刑事事件に】
今回のAさんの事件については、喧嘩が問題となっていました。
喧嘩は、一般的に双方が暴力行為をした場合を指します。
武器などを用いてない喧嘩については、怪我をしていない場合には暴行罪が、怪我をしている場合には傷害罪が成立すると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
双方が暴力に出ている以上、双方が被疑者(加害者)であり被害者であると言えます。
他人が見ていない中で1対1で喧嘩した場合、客観的な証拠が少ないことから、加害者と被害者とで意見が食い違う場合もあり、捜査機関は双方から慎重に話を聞くことになります。
【学校対応について】
今回の事件では、Vさんの保護者が極めて厳しい態度で、捜査機関等に対しAさんの少年事件として処分を求めるほか、学校側にもAさんに処分を課すべきであるとの意見でした。
そのため、Aさんが学校内での処分を受けないための学校対応も必要不可欠でした。
とりわけ私立中学校や高校では、学校側の裁量が大きいため、退学や停学といった処分のほか、進学や就職に不利益が生じるおそれがありました。
弁護士はAさんに対しそれらの処分が課されないよう、学校に対し丁寧な説明を繰り返し、必要に応じて意見しました。
結果的に、Aさんの事件では検察庁・家庭裁判所に送致されることも学校内での処分を受けることもなく、すべての手続きが終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、成人の刑事事件だけではなく20歳未満の少年事件の弁護活動・付添人活動の経験も豊富です。
少年事件の場合、Aさんのように学校内での事件の場合はもちろんのこと、学外で事件を起こした場合にも捜査機関や家庭裁判所から学校に通知されることが多いため、学内での不利益が生じないための学校対応が重要になる事案も少なくありません。
東京都世田谷区にて、お子さんが喧嘩などの事件で捜査を受けている、学校からの調査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
お子さんが喧嘩などで逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に
【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に
住居侵入の罪を犯して逮捕されたものの、勾留請求により釈放され、その後不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都練馬区在中のAさんは、事件当時、練馬区内の大学に所属する大学生(成人済み)でした。
Aさんは事件当日、泥酔して練馬区内の自宅に帰宅した後、マンションのベランダにある隣のVさんの部屋のベランダとの間にある(非常時にのみ破ることを認められている)パーテーションを蹴破り、ベランダからVさんの部屋の中に入ろうとしました。
当時在宅中だったVさんは、Aさんの侵入に気付き、すぐに110番通報し、臨場した練馬区内を管轄する石神井警察署の警察官によってAさんは逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入について】
今回のAさんの事件では、Aさんが自宅のベランダからVさんの部屋のベランダに侵入した、というものでした。
アパート・マンションのベランダやバルコニーについては居住空間の一部と認められ、住居侵入罪にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【住居侵入での弁護活動で釈放・不起訴へ】
住居侵入の罪は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事罰が用意されていますが、決して重い罪であるとは言えません。
しかし、住居侵入罪の場合、被疑者(加害者)が被害者の自宅を知っているという性質から、証拠隠滅のおそれが高いとして、逮捕・勾留が認められる可能性が極めて高い罪です。
逮捕・勾留は罰ではなく、捜査に必要であると判断された場合に行われます。
そのため、たとえ比較的軽微な罪であっても、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると評価された場合には逮捕・勾留が行われるのです。
今回のAさんの事件で依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼を受けた当日に書類を作成し、Aさんは東京都練馬区のアパートではなく他県にあるAさんの実家に住みAさん自身は近寄らないことを誓約すること、Aさんの東京都練馬区のアパートは引き払うことにすること、引越し準備はAさんの家族が行いAさんは近寄らないこと、等を誓約し、Aさんに対する勾留は不要で在宅でも捜査に支障を来さないという主張を行いました。
結果的に、勾留の判断を行う裁判官はAさんの勾留は不要であるとして、検察官による勾留請求を却下しAさんは釈放されました。
釈放されたのちもAさんの事件は続きます。
弁護士は被害に遭ったVさんに連絡し、事件の説明とAさん・Aさん家族の謝罪と賠償の意向を伝えました。
Vさんはとても不安を感じておられましたが、弁護士が丁寧な説明を繰り返した結果、最終的にVさんは御納得され示談に応じてくださいました。
示談が行われたことを担当検察官に伝えたところ、担当検察官はAさんを不起訴にすると判断しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの住居侵入事件を解決して参りました。
東京都練馬区で、アパートのベランダに侵入するなどして家族が住居侵入罪で逮捕され、釈放を求める・不起訴を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴
児童虐待を疑われ、お子さんが児童相談所に一時保護され自身は捜査を受けたものの、児童虐待の事実はなく、その疑いが晴れて不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんには当時2歳になるXさんとの間に生まれた子どもVさんがいて、XさんとAさんは共同して子育てを行っていました。
ある日、Aさんは水筒で温めていたミルクを飲ませようとした際、温度の確認をせずにVさんの口に持っていきました。
ミルクは高温で、Vさんは火傷を負ってしまいました。
Aさんは放っておいて大丈夫だろうと判断しましたが、帰って来たXさんはすぐに医師の診察を受けなければならないと考え、XさんはVさんを病院に連れて行きました。
この診断を担当した小児科医の医師は、児童虐待の可能性が0ではないと考え、管轄する児童相談所に連絡しました。
次に連絡を受けた児童相談所の職員は、Vさんの児童虐待の疑いを抱き渋谷警察署に通報するとともに、Vさんを一時保護しました。
渋谷警察署の警察官は、Aさんを児童虐待による傷害罪の疑いで捜査を開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童虐待について】
実子・連れ子など問わず、保護者などが乳幼児を虐待する行為を児童虐待と呼びます。
具体的には、「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト(育児放棄など)」「心理的虐待」の4類型があります。
今回のAさんについては、身体的虐待を疑われました。
令和3年度の「児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」によると、児童虐待の認知件数は年々増加傾向にあり、令和3年度の速報値では207,659件と過去最高値を記録しています。
中には、残念なことにお子さんの生命が断たれてしまうという痛ましい事件もあります。
児童虐待行為は決して許されない行為です。
他方で、多くは家庭内など他人の目の届かない場所での事件であり、ともすれば虐待行為ではないにも関わらず児童虐待が疑われる事例もあります。
今回のAさんについても、児童虐待は否定していました。
【児童虐待の疑いで否認し不起訴に】
Aさんの事例については、Aさんが与えた熱いミルクによってVさんが火傷をしてしまった、ということは事実です。
他方で、AさんはVさんに対する加害意思はなく、これまでVさんに手を上げたり育児放棄したりしたこともありませんでした。
そのため、弁護士は起訴するかどうかの判断を下す検察官に対して、
・児童虐待(Vさんへの加害意思)はなく、傷害罪には当たらない
・仮に成立するとしても、重大な過失(ミス)によりVさんを怪我させてしまったとして重過失致傷罪に留まる
と主張しました。
また、配偶者であるXさんは当然刑事罰を望んでおらず、今後このような不注意がないようXさんがAさんを指導する、という点を考慮して起訴/不起訴の判断を下すよう求めました。
結果的に、Aさんは重過失致傷の罪で不起訴、ということになりました。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
上記で紹介したとおり、児童虐待事件は他人の目が届かない場所でなされることが多いという性質上、一度疑いをかけられるとその疑いを晴らすことは容易ではありません。
東京都渋谷区にて、お子さんに対する児童虐待の嫌疑をかけられているが否認したい、不起訴を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】駅員に対する傷害事件で勾留請求を回避
【解決事例】駅員に対する傷害事件で勾留請求を回避
鉄道駅の駅員に対し酔って暴行をしてしまったという傷害事件で逮捕されたものの勾留請求を回避し釈放されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江戸川区在住のAさんは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔って自宅近くとは別の駅で降りてしまい、終電を逃しました。
Aさんはそのまま駅構内のベンチで眠ってしまったところ、駅員から起きるよう言われ、泥酔していたAさんは駅員のうち1人であるVさんに対し手の甲で顔を殴る暴行を加えてしまいました。
駅員からの通報を受けて臨場した江戸川区内を管轄する小松川警察署の警察官は、Vさんは口腔内から出血する怪我を負っていたことを確認し、傷害罪で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【暴行罪と傷害罪】
Aさんは、駅員であるVさんに対し、手の甲で顔を殴る暴行を加えました。
この行為は暴行罪にあたります。
加えて、口腔内からの出血が確認されていますが、これがAさんの行為によるものであれば、傷害罪に問われます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【勾留請求を回避し釈放】
Aさんは、事件当日に現行犯逮捕されて警察署の留置施設にて留置されました。
この後、48時間以内に検察官に身柄と書類を送致され、送致を受けた検察官は24時間以内にAさんの弁解を録取し勾留の必要性を検討します。
勾留が必要であると判断した場合には裁判所に勾留請求をします。
この手続きは「逮捕から72時間以内」に行われることになっていますが、実際には丸3日かけて行われるのではなく、逮捕の翌日(逮捕の時間帯や弁解録取の状況によっては翌々日)には検察官送致され、検察官送致の日に勾留請求されるか釈放される、ということになります。
また、勾留請求された事件の多くでは、裁判官は勾留を認めます。
令和4年版犯罪白書の検察庁既済事件の身柄率・勾留請求率・勾留請求却下率の推移によると、令和3年の身柄率は34.1%ですが、検察官が勾留請求して裁判官が勾留を却下したという勾留請求却下率は4.1%でした。
つまり、検察官が勾留請求した場合、ほとんどの事件で裁判官は勾留を認めることになります。
弁護士としては、勾留請求が行われる前に、検察官に対して勾留の必要性がないことや被疑者・家族が出頭を約束していることを主張することが望ましいと言えるでしょう。
Aさんの事件では、逮捕された翌日にはAさんの家族により初回接見の依頼を受け、依頼を受けた日に初回接見を行い報告・依頼となったため、検察官送致の前に勾留請求に関しての意見書を作成し、検察官に対して提出しました。
その後検察官はAさんに対し「勾留は不要である」として釈放を指揮しましたが、弁護士による意見書は、検察官の勾留請求の判断に際し大きな影響を与えたと推察されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件で釈放を求めてきました。
被疑者が逮捕されている場合、数日以内に10日間の勾留(更に勾留延長や起訴後勾留もあり得ます。)が決まり、その後に準抗告申立てなどにより勾留の決定を覆すことは容易ではありません。
東京都江戸川区にて、家族が暴行罪や傷害罪などで逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
担当者が初回接見サービス(有料)の流れなどについて丁寧にご説明します。
【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮②
【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮②
強要未遂事件で逮捕・勾留されたものの勾留延長に対する準抗告認容により勾留期間を短縮したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都小金井市在住のAさんが、元交際相手Vさんに対し交際中に撮影していた性行為中の動画を拡散することを仄めかし、復縁を迫ったという事例です。
Aさんは強要未遂罪で逮捕されましたが、勾留延長に対する準抗告申立てにより早期釈放が実現し、その後不起訴となりました。
【強要未遂罪について】
【勾留と勾留延長】
警察官などの捜査機関は、罪を犯したと疑われる「被疑者」に対し、原則として在宅にて捜査を行う必要があります。
しかし、捜査を行う上でやむを得ない場合には、被疑者を逮捕することができます。
被疑者は逮捕された場合、逮捕後48時間以内に書類と身柄が検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞いたうえで、釈放するか、送致後24時間以内に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、勾留質問と呼ばれる手続きを経て、捜査を行う上で被疑者を拘束する必要があるか判断をしたうえで、必要であると判断した場合には勾留を決定します。
勾留の期間は10日間です。
但し、10日間の勾留期間に捜査が終了しなかった場合には、一度に限り勾留を延長することができます。
勾留延長の期間は最大で10日間です。
つまり、逮捕されてから1~3日で勾留の手続きが行われ、勾留が認められた場合には最大で20日間身柄拘束されることになります。
なお、勾留の満期日に処分保留や略式手続などで釈放される場合もありますが、勾留されたまま起訴され、そのまま起訴後勾留に移行する場合もあります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月で、その後も1ヶ月毎に延長することができます。
【勾留延長に対する準抗告申立て】
今回の事例では、当事務所の弁護士が依頼を受けた時点で、Aさんは勾留されていました。
実際、弁護士も当初は勾留が認められる事案であることを承知していました。
しかし、勾留期間が10日間ある以上、捜査は進みます。
10日勾留になった時点で、Aさんの取調べは一通り終了していていました。
加えて、その間に弁護士は検察官を通じてVさんと連絡を取り、示談交渉を開始していました。
Aさんが逮捕される前にVさんは被害届を提出していることから、Vさんによる被害者調書も既に作られていると考えられます。
そこで弁護士は、Aさんの勾留延長が決まるとすぐに、これ以上の身柄拘束は必要ないため、勾留延長の決定を取り消し、Aさんを釈放して在宅で捜査を進めるよう求める「準抗告申立て」を行いました。
準抗告申立てとは、一度裁判官が下した決定に対し、覆すかどうかを検討するよう求める手続きです。
準抗告は当該裁判官とは別の裁判官3名により、判断されます。
当然、準抗告は容易に認められるわけではありません。
勾留延長の決定に対する準抗告を申し立てる場合、被疑者に証拠隠滅の恐れや逃亡をする意思がないこと、それらを出来ない環境ができていること、等を積極的に示す必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事弁護活動を行ってきました。
脅迫罪や強要罪などの事件では、加害者が被害者に対し「被害届を取り下げろ」などと言うなどして証拠隠滅をするおそれが高いため、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
東京都小金井市にて、家族が脅迫罪や強要罪、強要未遂罪などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮①
【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮①
強要未遂事件で逮捕・勾留されたものの勾留延長に対する準抗告認容により勾留期間を短縮したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都小金井市在住のAさんは、小金井市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは同じく小金井市在住のVさんと交際していましたが、VさんはAさんと別れ、別の者と交際することになりました。
しかしAさんはVさんに未練があったため、交際中に撮影した性行為中の動画をVさんに示し、「これを拡散されたくなかったら復縁しろ」と言いました。
Vさんは不安になり小金井市内を管轄する小金井警察署の警察官に相談したうえで被害届を提出し、後日Aさんは小金井警察署の警察官によって強要未遂罪で通常逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されてから数日経った後、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用しその後弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、家族や職場に連絡してAさんが釈放された場合でもVさんと接触できない環境調整を行い、Aさんの勾留満期日に勾留延長が決まった後すぐ、Aさんの釈放を求め勾留延長に対する準抗告申立てを行いました。
裁判官は、Aさんにこれ以上の勾留は不要であると判断し、勾留延長の決定を取り消し釈放するという判断を下しました。
また、釈放後も引き続き適切な弁護活動を行ったところ、最終的にAさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強要未遂罪について】
Aさんの事例については、脅迫罪/強要未遂罪のいずれかに問われると考えられます。
脅迫罪と強要罪(及び未遂犯処罰規定)は以下のとおりです。
(脅迫罪)
第222条
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要罪)
第223条
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
事例では、
①AさんはVさんとの性行為中の動画を拡散すると脅し、
②拡散されたくなければ交際するよう
申し向けています。
まずは①について、多くの方は、性行為をしている動画を拡散されることに強い抵抗があるでしょう。
実際に拡散された場合には、名誉を害されると言えるでしょう。
①については、脅迫罪と強要罪の双方が、成立の要件としています。
次に②について、AさんはVさんに対して復縁を求めています。
当然、VさんにはAさんと交際する自由も交際しない自由もあり、VさんにはAさんと交際する「義務」はありません。
この「義務」のない行為を、①の脅迫を用いてさせた場合には、強要罪が適用されます。
最も、Vさんは実際に復縁をする前に小金井警察署の警察官に相談して被害届を提出し、Aさんは結果として逮捕されたため、実際には交際するに至りませんでした。
この場合には、強要未遂罪が成立します。
【勾留延長について】
≪次回のブログに続きます。≫
【勾留延長に対する準抗告申立て】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事弁護活動を行ってきました。
脅迫罪や強要罪などの事件では、加害者が被害者に対し「被害届を取り下げろ」などと言うなどして証拠隠滅をするおそれが高いため、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
東京都小金井市にて、家族が脅迫罪や強要罪、強要未遂罪などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
強盗致傷事件の共犯者として逮捕され家庭裁判所に送致されたものの、審判で不処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、都内の学校に通う高校1年生(16歳)でした。
事件当日、Aさんはたまに遊びに参加するグループのボスXさんから呼び出しを受けて向かったところ、自分たちはVさんの連絡先を知らないのでVさんに連絡して呼び出してくれないかと言われました。
そこでVさんを呼び出したところ、Xさんは突然「お前払うもの払わず連絡も通じないってどういうことだよ」とVさんに怒鳴りつけ、周りにいたグループの者らもVさんを暴行し、最後にはVさんの財布から金2万円を奪ってその場を離れました。
VさんはXさんらから受けた暴行の結果、全治4週間の怪我を負いました。
後日、被害届を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aさんを強盗致傷事件の被疑者として逮捕しました。
AさんやAさんの保護者は、暴行に加わっているわけでもなく、金も受け取っていないにも拘わらず強盗致傷の罪に問われたということについて、違和感を抱いていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【強盗致傷罪について】
今回、XさんらはVさんに対し集団で暴行を加えたうえ、Vさんの財布を奪い、中から金を強奪しています。
その結果、Vさんは全治4週間の重傷となりました。
これは、強盗により被疑者が負傷したとして、強盗致傷の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。)
条文に記載のとおり、強盗致傷罪の罰条は無期懲役/6年以上の懲役という非常に重いものになっています。
【否認により不処分を獲得】
今回の事例で問題となっているのは、Aさんは直接暴行には加わっておらず金を受け取っていないにも拘らず、Aさんも強盗致傷罪に問われたという点です。
この点、警察官や検察官は「AさんはXさんに呼び出されるまで事件について知らなかったが、合流した後Vさんに対する強盗事件を起こすことを知ることで現場共謀が生まれ、Vさんを呼び出した」という疑いを持っていました。
他方でAさんは本当にVさんが呼び出されXさんが暴行をはじめるまでは強盗事件を起こすことを知らなかったため、共謀はない、という主張でした。
そのため取調べでは、Aさんがどの時点で強盗事件について知ったのかという認識について厳しい口調で問い詰められていました。
弁護士は頻繁に接見を行い取調べでの状況を確認しましたが、家庭裁判所に送致されたのち記録を確認したところ、Aさんの意に反した供述調書が作られていました。
そこで弁護士は、膨大な法律記録の全てに目を通し、事実に反する部分についてしっかりと異議を唱えるとともに、Aさんの主張を書類などにまとめて提示しました。
本来、少年事件の審判は1回で終わるのですが、Aさんの審判は10回近くに亘り行われました。
その結果、最終的に(付添人)弁護士の主張が認められ、Aさんは不処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件だけでなく、少年事件の弁護活動・付添人活動も豊富な実績があります。
東京都台東区にて、お子さんが強盗致傷事件に巻き込まれて逮捕されたものの事件に関与する意思はなく、それをしっかりと主張したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)