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【お客様の声】電車内での痴漢による不同意わいせつ事件で公判請求を回避

2025-08-12

【お客様の声】電車内での痴漢による不同意わいせつ事件で公判請求を回避

【事案】

本件はご依頼者様のご子息が、電車内で痴漢をしてしまい現行犯で逮捕されたという事案でした。

ご本人には複数の余罪があり、同じ路線で何度か痴漢行為をしていたことがあったため、当日も警察官が車両を警戒していたところ、現行犯で逮捕されたというものです。
逮捕後に弊所へご依頼があり、直ちに弁護士が接見に向かいました。

【弁護活動】

接見にて聴取したところ、多数回痴漢を繰り返してしまっていることが分かり、その中でも今回の事件が特に重大であり、起訴されて懲役刑が科されてしまうリスクもあることが分かりました。

正式にご依頼を頂いてから本人に対しては取調べへのアドバイスを行い、また、警察・検察を通して被害者の方へ示談交渉を申し入れいました。
被害者の方の被害感情は強く、示談も難航することが予想されましたが、なんとか示談書の作成までこぎつけることができました。

その他、痴漢・盗撮の余罪が多くありましたが、刑事裁判を開かれることなく、略式罰金のみで終結することができました。

【お客様の声】

実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】

令和5年(2023年)7月以降、強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に変わり、電車内などでの痴漢行為についても不同意わいせつ罪が適用される事例が多くなっています

これまで電車内での痴漢事件には各都道府県の迷惑行為防止条例の適用が多かったのですが、不同意わいせつ罪が適用されることで格段に刑罰・処分が重たくなっています。
これまで罰金で処理されていたものが罰金では終わらず、裁判で懲役刑となっています。
一度刑事裁判になってしまうと、無罪判決を獲得できない限り、ほとんどの事案で懲役刑の前科がついてしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

【弁護士が解説】触らない痴漢とは?触らない痴漢で後日逮捕されることがあるの?取調べでは何を聞かれる?

2024-03-30

【弁護士が解説】触らない痴漢とは?触らない痴漢で後日逮捕されることがあるの?取調べでは何を聞かれる?

SNS上で話題となり,ネットニュースにまでなった「触らない痴漢」というものがあります。
YahooニュースJapan 「何でも痴漢にされるの?」SNSで【触らない痴漢】が物議…「匂いを嗅ぐだけ」「エアドロ痴漢」男性も被害
改めて,「痴漢」に対して成立する可能性のある罪名や「痴漢を疑われた場合」の対応を弁護士が解説します。
痴漢事件でお困りの方は,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【事例(フィクション)】

Aさんは埼玉県から新宿にある会社まで電車で通勤していました。
ある時,朝の満員電車に乗っていたAさんは,電車を降りてすぐ「痴漢ですよね」とVさんから詰め寄られました。
Aさんとしては身に覚えがないことだったのですが,Vさんは「首元に顔を近づけられてた」と,痴漢に遭った事を主張しました。そのまま駅員がやってきて,AさんとVさんはそれぞれ別々に警視庁池袋警察署の警察官から話を聞かれることになるのです。

【痴漢とは?】

まず,痴漢とは何なのか,改めて考えてみましょう。
実は,法律にも条例にも痴漢という言葉を定義する規定はありません。
辞書的にいうと痴漢とは,次のようなことを指しています。
痴漢①おろかな男。ばかもの。しれもの。②女性にみだらないたずらをする男。
(広辞苑第七版より)
ネットニュースで言われているのは,この②の意味の,みだらないたずらや性的にいやらしいことをする,という方の意味が使われているのでしょう。
この,痴漢行為に対しては,次のような犯罪の成立が考えられます。
・都道府県の迷惑行為防止条例
・不同意わいせつ罪
都道府県の迷惑行為防止条例は若干のばらつきがありますが,概ね,他人に不安を与えるような卑わいな言動,具体例として「公共の場所で他人の身体に服の上から,若しくは直接肌にふれる」という行為を犯罪としています。
他人の身体に触れるという行為が,まさに痴漢にあたる行為ですから,迷惑行為防止条例は,痴漢防止条例等と言われることもあるようです。

一方,不同意わいせつ罪は,2023年に刑法が改正されたことで「強制わいせつ」とされていたのが名前を変えたものです。単に名前が変わっただけでなく,処罰範囲も広くなりました。これまで「暴行又は脅迫」を用いてわいせつ行為をした場合に限り,強制わいせつが成立するものと扱われていましたが,それだけでなく,行為に対して同意するいとまがない(:咄嗟のことで相手が拒否することができない)状況でわいせつ行為をしたという場合にも,不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立することになっています。
都道府県の迷惑行為防止条例に対しては1年又は2年以下の懲役刑が科せられるのに対して,不同意わいせつの場合,6月以上10年以下の懲役という,格段に重い刑罰が科せられるのです。
一口に「痴漢」と言われても,条例違反になるのか,不同意わいせつになるのかで大きな違いが出てくるのです。

【触らない痴漢は,何罪?】

ニュースに出てくるような「触らない痴漢」はどのような犯罪に該当し得るでしょうか。
「触らない痴漢」については,大きく二つ分類できるでしょう。
1つは,エアドロップで卑わいな画像を送り付ける,性的な言葉やいやらしい単語を投げかけるもので,「物理的な接触がない」パターンです。もう1つが,直接身体の接触はなくとも,至近距離まで身体を近づけて来るという「接近型」パターンです。
どちらにしても,その相手に対して不快感や不安感を感じさせるような言動であれば,人に不安を与えるような卑わいな言動であるとして,迷惑行為防止条例違反に該当してしまう可能性があります。
更に進んで不同意わいせつ罪と言えるかどうかですが,これは行為のわいせつ性によって判断が異なるでしょう。現在の最高裁は,何がわいせつ行為なのかという点について,「行為そのものが持つ性質やその程度」を前提として,「具体的な状況からみて性的な意味合いを持つのか,その意味合いの強さ」を考えて判断するとしています。
不同意わいせつ罪は,個人の性的自由を保護する規定であるため,不同意わいせつ罪といえるのは性的事由に対する侵害があるかどうかによって変わってくるのです。
近年の「触らない痴漢」に対する最高裁判所の判断は見当たらないところですが,同様の判断基準になるでしょう。
行為そのものに性的な意味合いが含まれるものであれば,「触らない痴漢」に対して不同意わいせつ罪が成立する余地もあるかと思われます。

【後日の逮捕はあるのか】

上記の事例でAさんは一度帰宅を許された場合,その後の逮捕の可能性はあるのでしょうか。
痴漢の事例に対して後日になって逮捕される可能性があるのは次のような場合です。
①複数件の事件に関わっていたと疑われている場合
②証拠隠滅や逃亡の可能性を疑われた場合
①はつまり,余罪が多数あったと疑われているような場合です。電車内の痴漢だと,同じ路線の同じ時間帯に,複数の被害申告があったという場合や,複数の事件の犯人の背格好と共通しているというような場合です。
②は,取調べに対する対応の中で,事件に関係する証拠の隠滅や事件関係者に対する働きかけをするおそれや,取調べに呼んでも来ない等といった逃亡のおそれがあると疑われた場合には,改めて逮捕状を取って後日逮捕するという場合もあります。
痴漢の事件に対して「現行犯で逮捕されなければその後の逮捕はない」という言説もありますが,半分正しくて,半分誤りです。
確かに,痴漢の事案については現行犯逮捕されるというケースが大半で,時間が経つほど逮捕の可能性は下がっていくと言ってよい事案なのです。しかし,上記の通り「後日,裁判所から逮捕状を貰って,改めて逮捕に来る」という事例も一定数存在します。
加えて,「身に覚えがない」と容疑を否認していた場合には,適切に対応しなければ逮捕されてしまう可能性が高まる恐れもあります。
身に覚えがない痴漢事件については早期のうちに弁護士に相談しましょう。
警視庁池袋警察署痴漢不同意わいせつ事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【疑われた中での取調べ】

「接触しない痴漢」に対しては,迷惑行為防止条例に留まるものと不同意わいせつが成立してしまうものが混在しています。また,「身に覚えがない」という主張を不適切に押し通してしまうと,逮捕のリスクも高めてしまいます。
つまり,Aさんのような事例では,逮捕され,重い刑罰が科せられてしまうリスクが高い状態にある,ということができます。
その状態で最も重要になるのが,警察の取調べへの対応です。
多くの方が,「警察官と対面して話した経験が少ない」,もしくは,「取調室にも入ったこともない」と仰います。確かに,普通に生活していて,運転免許や落し物のことを除くと,特殊な仕事をしていない限りは,警察官と関わることは少ないでしょう。
一方,警察官は取調べのプロ,つまり,自白させることのプロなのです。

警察と関わったことのない市民(素人)が,警察(プロ)から取調べを受けたとして,適切に対応できる見込みはほぼありません。
完全な自白までは取られなかったとしても,
後の裁判で不利になってしまう可能性がある供述調書
・一見言い分が全部盛り込まれたように見えて,不合理な弁解のようになっている供述調書
のように,後々の不利益となるような調書が作成されてしまう可能性が非常に高いといえます。
また,逮捕リスクについても先んじて考えておかなければなりません。
警察官は「被疑者が否認している」ことを理由として,平気で裁判所に逮捕状を請求してしまうことがあるのです。もちろん,裁判所がこれを却下すればよいのですが,逮捕状が出てしまう可能性も否定はできません。
取調べに先立って弁護士が警察官に,「逮捕するならばこちらも相応の手段で争う」という姿勢を見せておくことや,逮捕状が発付されるような状況を作らないことも重要です。
どの法律事務所のHPにおいても「取調べへの対応が重要です」と書かれているかと思いますが,それは後々の裁判で不利にならないためということと,逮捕される可能性をなるべく下げるための2つの理由から重要なのです。
Aさんの事例でも,相手からは単に「顔を近づけられた」と言われていますが,警察の取調べの中では「キスをしようとしたのだろう」「息を吹きかけようとしたのだろう」「首を舐めようとしたのだろう」と,やっていないことまで厳しく糾問される可能性があります。
冤罪であれば,これらに対して徹底して対抗しなければなりませんが,1人で警察に立ち向かうというのは,技術的にも心理的にも困難です。
警視庁池袋警察署痴漢不同意わいせつ事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。冤罪事件弁護を含む,刑事弁護の経験に富んだ弁護士が対応します。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【最後に】

今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が「触らない痴漢」というワードを基に,迷惑行為防止条例違反事件不同意わいせつ事件について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。痴漢不同意わいせつ事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,ご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。警視庁池袋警察署までの初回接見は35,860円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【解決事例】痴漢事件の示談交渉で列車の乗車制限

2023-05-18

【解決事例】痴漢事件の示談交渉で列車の乗車制限

痴漢事件を起こしてしまい在宅で捜査を受けていたという事件で、示談交渉時に被害者の方からの申し出があり、示談の約定に列車の乗車に際し乗車制限をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都多摩市在住のAさんは、多摩市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは泥酔していて、多摩市内を走行中の列車内で被害者であるVさんの臀部(お尻)を触る痴漢事件を起こしてしまい、通報を受けて臨場した多摩中央警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕の翌日に送致を受けた担当検察官は、弁解録取ののちAさんを釈放し在宅で捜査を行うことにしました。

釈放後すぐに当事務所で無料相談を受けたAさんとその家族は、Aさんに前科を付けたくないとして弁護を依頼されました。
弁護士は、すぐに被害者であるVさんに連絡したところ、当然のこと乍らとてもお怒りで、示談交渉はスムーズには行きませんでした。
しかし弁護士は丁寧にお気持ちや希望について聞き取りを行ったのち、Vさんに安心して頂けるようAさんとの接触を避けるため列車の乗車制限の約定を設け、最終的にVさんは納得して頂き示談締結となりました。

検察官は、示談書の内容を踏まえ、Aさんを不起訴処分にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

我が国では痴漢罪という罪はなく、いわゆる痴漢は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
今回は東京都多摩市で発生した痴漢事件ですので、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)」が問題となります。

東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

【示談交渉時に列車の乗車制限を約束】

Aさんが痴漢事件を起こした路線はAさんの通勤経路でもあり、Vさんの通勤経路でもありました。
Vさんとしては、Aさんとたとえ偶然であっても接触したくないというご意向でした。
そこで弁護士は、示談交渉に際し、Vさんが利用する時間帯にAさんは列車に乗車しない、あるいは乗車する際には決まった号車に乗るようにして、VさんとAさんが接触しないよう調整しました。
そして、Aさんが乗車制限を破った場合には、示談金と同額の金額を支払うことを明記しました。

Vさんは検討の末、この内容であればAさんと再び接触することはないであろうと判断してくださり、示談締結に至りました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
痴漢事件や盗撮事件といった、性犯罪事件であり被害者と加害者の行動範囲が近い場合、Aさんの事案のように列車の乗車制限を設ける、引っ越し費用を支払う等、被害者の意向に即した示談書の調印が求められます。
東京都多摩市にて、家族が痴漢事件で逮捕された、自身が痴漢事件で捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】同じ女性に繰り返し痴漢

2023-01-03

【解決事例】同じ女性に繰り返し痴漢

同じ女性に対し繰り返し痴漢行為を行った少年事件で保護観察処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都葛飾区在住のAさんは、事件当時、都内の高校に通う高校生でした。
Aさんは通学で鉄道を利用していましたが、早朝の同じ列車に同じ年代の女子児童Vさんが毎日のように乗車していることに気付きました。
AさんはVさんに興味を抱き、最初はVさんの隣に座るだけでしたが、次第にVさんの太ももなど身体に触れる行為を始めました。
その間、VさんとVさんの保護者は葛飾区内を管轄する葛飾警察署の警察官に相談をし、葛飾警察署の私服警察官が見張っていたところでAさんが痴漢行為をしたため、Aさんはその場で警察官に検挙されました。
Aさんは逮捕されることなく在宅で捜査を受けることになりましたが、検察官送致され、家庭裁判所から通知が来たことではじめて、当事務所の無料相談をお受けになり、その後付添人活動を依頼されました。

Aさんの保護者が当事務所に依頼された時点で、事件から既に数ヶ月が経っていたという状況でした。
弁護士はすぐに被害者であるVさんの保護者の方に連絡をとり、Aさんの保護者が謝罪と賠償を行いたい旨を伝えましたが、Vさんの保護者はとてもお怒りでした。
そこで、弁護士は電話・対面で何度も丁寧に説明を行い、AさんがVさんと再び会うことのないよう乗車区域や時間帯の制限を設けるなどの提案を繰り返した結果、最終的に示談に応じて頂けることになりました。

その後Aさんは家庭裁判所で審判を受けましたが、保護観察処分を言い渡されたため、不拘束で日常生活を送りつつ保護観察官や保護司による指導に服することとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢行為について】

いわゆる痴漢行為は、厳密にいうと法律ではなく、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
今回は、東京都葛飾区で発生した事件であるため、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下、東京都迷惑防止条例)に違反します。
問題となる条文は以下のとおりです。

東京都迷惑防止条例5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。(以下、略)

東京都迷惑防止条例8条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 1号 略
2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。) ※次項とは、盗撮した場合を指します。

【同じ女性に繰り返し痴漢をして保護観察処分に】

今回の事件で特筆すべきは、複数回に亘り、別の日に同じ女性に対し痴漢行為を繰り返した、という点です。
被害女性の感じる恐怖は想像に絶するものであり、当然、少年に対する保護処分を検討するうえで重要な事情になります。
弁護士としても当然、事態の重要性を認識しており、少年自身やその保護者に対し、繰り返し説明を行いました。
そして、振り返りワーク等を通じて、被害者や被害者家族の不安や恐怖を想像したり、自身の行為を客観的に検討する等して、どうして事件を起こしてしまったのか、今後事件を繰り返さないためにはどうすれば良いのか、真剣に考えてもらいました。

【事例】で紹介したとおり、被害者に対しての示談交渉も難航しましたが、最終的には合意に至りました。

裁判所に対しては、少年や保護者の認識の甘さがあったことは認めつつ、その後少年自身や保護者に大きな心情の変化が生じ、現在では少年院送致や児童自立支援施設送致といった施設内処遇は不要であるばかりか、少年のその後の人生に不利益が生じ得るという点を主張しました。
最終的に、Aさんに対しては、保護観察処分が言い渡されたため、社会内処遇によりAさんのその後の成長を見守るという結果になりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件のみならず少年事件も数多く取り扱ってきました。
東京都葛飾区にて、お子さんが同じ女性に対し繰り返し痴漢をしてしまい捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
保護観察処分等のどのような保護処分が検討されるか、どのような流れで示談交渉を行っていく必要があるか等について、丁寧にご説明致します。

【解決事例】酔って痴漢事件を起こすも不起訴処分に

2022-12-30

【解決事例】酔って痴漢事件を起こすも不起訴処分に

酒に酔って痴漢事件を起こしてしまったものの弁護活動の結果不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都江戸川区在住のAさんは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔ってしまい、江戸川区内の路上で塾帰りのVさんの臀部(お尻)を触る痴漢事件を起こしてしまい、Vさんの通報によって臨場した江戸川区内を管轄する葛西警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aさんは逮捕されることなく家に帰ることができましたが、酔っていて事件を起こしたこと自体を覚えていませんでした。
そこでAさんは、
・記憶がないとはいえ実際に迷惑をかけている以上謝罪したい
・会社や家族に知られたくない
と考え、当事務所の無料相談をお受けになりました。
Aさんは一度自宅に持ち帰り検討されましたが、やはり当事務所に依頼したいとして、数日後に契約されることになりました。

弁護士は、すぐに捜査機関に連絡をして、家族や会社に連絡をしないよう申入れを行うとともに、被害者に対し謝罪と賠償を行いたいことを伝え、被害者であるVさんの保護者の方に「弁護士限りで」連絡先をお伺いすることができないか確認して頂きました。
連絡先を伺うまでに時間を要しましたが、最終的にVさんの保護者の方は連絡先を教えてくださいました。
その後も、繰り返し電話を行ったりVさんの家の近くまで行って説明を行うなどした結果、最終的に示談に応じてくださることになりました。

担当検察官は、Aさんを不起訴(起訴猶予)とし、Aさんは事件について会社や家族に説明することなく事件を終えることができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

Aさんは、酒に酔ってしまい、路上で女性の臀部に触れるという俗に痴漢と呼ばれる行為をしました。
いわゆる痴漢は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反するものであり、Aさんの事件は東京都江戸川区で発生しているため、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)」が問題となります。
根拠となる条文は以下のとおりです。

東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

【不起訴処分に向けた弁護活動】

刑事事件を起こしてしまった場合に行う弁護活動は事件によって様々ですが、痴漢事件のような被害者がいる事件では被害者に謝罪や弁済を行うことは、道義的な責任を果たすだけにとどまらず
・刑事事件での刑事処罰の減軽を目指す
・その後の民事上の問題(損害賠償請求などを受ける等)をなくす

といったメリットが考えられます。
しかし、上記のメリットを享受できるような法的に効力がある示談書が締結できるのか疑問ですし、そもそも性犯罪の被害者の方が加害者側に連絡先を教えてくださるかという問題もあるため、示談交渉を行いたいという場合には弁護士に依頼をすることをお勧めします。

東京都江戸川区にて、酒に酔って痴漢事件を起こしてしまい、会社や家族に知られたくない、示談交渉をしてほしい、不起訴処分を目指したいという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】痴漢事件で勾留を回避

2022-12-06

【解決事例】痴漢事件で勾留を回避

痴漢事件で逮捕されたものの弁護活動により勾留を回避することができ、最終的に不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都文京区在住のAさんは、公務員として生活していました。
事件当日、Aさんは文京区内を走行中の列車内にて、乗り合わせた乗客女性Vさんの臀部(お尻)を触ったいわゆる痴漢事件を起こし、Vさんの申告により乗客複数人によって取り押さえられ、列車から下車を促され、駅員の通報を受けて臨場した文京区を管轄する大塚警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用され、その後弁護を依頼されました。

依頼を受けた弁護士は、依頼の翌日までに書類を作成し、弁護人の立場として意見書を作成し検察官送致の当日に書面を提出しました。
その後電話協議をしたところ、検察官は弁護人の意見を踏まえ、Aさんに勾留は必要ないと判断してAさんの勾留請求を行わずに釈放指揮を出しました。
釈放後も刑事手続きは引き続き行われますが、弁護士は被害者であるVさんに対しAさんの謝罪の意思などを丁寧に説明した結果、Vさんは謝罪を受け入れてくださり、示談締結となりました。
最終的に、Aさんは不起訴となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

【痴漢について】

Aさんのように公共の施設や乗り物で他人のお尻や胸などに触れるような行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合は東京都文京区での痴漢事件ですので、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

罰条は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

【勾留請求を回避する弁護活動】

被疑者(犯人と思われる者)が逮捕された場合、まずは警察署などで司法警察員とのやりとりで弁解録取書と身上調書を作成することになります。
次に被疑者は、逮捕されてから48時間以内に検察庁に書類と身柄が送致されます。
検察庁では、改めて検察官と話をして弁解録取書が作成されます。
それを踏まえ、検察官は送致から24時間以内に当該被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要と判断した場合には勾留請求を行います。
そして勾留請求を受けた裁判所は、勾留が必要か否かを検討した上で必要に応じて勾留状を発付することになります。

勾留請求が行われた場合、勾留の判断をする裁判官の多くは勾留を認める傾向にあります。
確かに、弁護人の立場でも勾留はやむを得ないという事案もありますが、勾留が不要である事案で勾留が行われる場合も珍しくありません。
当然、被疑者は勾留により職場などを解雇されるなどの不利益が生じますが、それは被疑者ばかりではなく、被疑者の家族の生活にも影響していきます。
そして、被疑者が職場で解雇されてしまうと、被害者の方に対して十分な被害弁済が出来なくなるなどの不利益にも繋がる恐れもあります。
弁護人の立場として勾留が必要な事案であるか慎重に検討し、勾留が不要と考えられる事件では勾留を回避するための的確な主張が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの痴漢事件に対応してきました。
東京都文京区にて、家族が痴漢事件を起こしてしまい逮捕され、勾留を回避できる可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】痴漢事件で略式手続

2022-08-01

【解決事例】痴漢事件で略式手続

痴漢事件を起こした場合に問題となる罪と、略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都八王子市南大沢在住のAさんは、八王子市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当時酒に酔っていて、へべれけ状態で八王子市南大沢の路上で前を歩いている女性Xさん、Yさんを驚かせようと考え、二人の臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
Xさん、Yさんからの通報を受けて臨場した八王子市南大沢を管轄する南大沢警察署の警察官は、Aさんを痴漢をした嫌疑で逮捕しました。

Aさんの家族が当事務所に初回接見を依頼された時点で、Aさんは勾留されていました。
そこで、初回接見後に弁護を依頼された当事務所の弁護士は、すぐに勾留の決定に対する不服申し立て(準抗告)を行った結果、準抗告が認容され、Aさんは早期に釈放されることとなり、会社に出勤することが叶いました。

その後弁護士は、Aさんや家族の意向を踏まえXさん、Yさんに対して謝罪を行うべく検察官を通じて連絡を取り合いましたが、お二人とも謝罪や弁済を受ける気持ちはないということで、示談には至りませんでした。
最終的に、Aさんの担当検察官はAさんを略式手続にすると決めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢について】

Aさんは、東京都八王子市南大沢にて路上を歩いている女性2人対し、臀部を触るといういわゆる痴漢行為をしました。
痴漢については、各都道府県の定める迷惑防止条例によって処罰される場合が一般的です。
東京都での痴漢行為については、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例が問題となります。
該当する条文は以下のとおりです。

条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

罰条:罰条は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」

【略式手続について】

我が国の最高法規である日本国憲法では、以下のような規定があります。

憲法32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
憲法37条1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

他にも、令状主義や適正手続きなどのルールが、憲法により定められています。
これらの規定により、罪を犯した被疑者が検察官により起訴された場合、公開の法廷で裁判を受け、生い立ちや事件の内容をつまびらかに話したうえで、判決を宣告されます。

但し、刑事事件を起こしたすべての者が刑事裁判を受けることになると、検察官・裁判官が負担過多になってしまいます。
そこで、比較的軽微な犯罪で、事案が単純であり、被疑者(加害者)が罪を認めていて、本人が同意している場合、公開の法廷で行われる裁判に拠らずに、100万円以下の罰金刑又は科料(1000円以上1万円未満の財産刑)を科すことができます。
これが、略式手続(略式起訴、略式裁判などとも言います。)です。

略式手続は、正式裁判に比べて短い時間で終了し、裁判所で傍聴人に傍聴されたりするようなことがないため、被疑者(被告人)にとってもメリットが大きいです。

東京都八王子市南大沢にて、ご家族が痴漢などの刑事事件で逮捕されてしまい、略式手続の可能性などについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕・勾留されている方からお話を聞いたのち、初回接見ご依頼者様に丁寧にご説明いたします。

【解決事例】痴漢事件でカウンセリングを受け審判不開始に

2022-06-23

いわゆる痴漢事件で問題となる罪と、カウンセリングを受ける等の対応により審判不開始を言い渡された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都府中市在住のAさんは、事件当時は府中市内の高校に通う高校3年生でした。
Aさんは府中市内を走行している列車内で30代女性Vさんの臀部(お尻)を手で触れるいわゆる痴漢行為をしたことで、府中市内を管轄する府中警察署の警察官に検挙されました。
在宅で捜査を受けることになったAさんは保護者の方と一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部の無料相談を受けました。
相談を受ける中でAさんには性に対するカウンセリングが必要であると判断した弁護の依頼を受けた弁護士は、それを前提に弁護活動・付添人活動を行った結果、Aさんは家庭裁判所での審判を受けない「審判不開始」の決定を言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

公共の場所や乗り物などで他人の臀部に触れるような行為は、いわゆる痴漢として、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
Aさんの事件は東京都内での痴漢事件だったため、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。

同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
 
 罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(同条例8条1項2号)

【審判不開始に向けた取り組み】

今回のAさんの事例について、弁護士は一度限りの行為であり少年が反省していることを十分に理解していました。
他方で、今回の件を最後に二度とこのような事件を起こさないためには、多感な時期であるAさんに対し指導するだけでなく性についてのカウンセリングを受ける必要があると考えました。
そこで、Aさんには専門のカウンセラーによるカウンセリングの受診を勧め、定期的に受診をすることとしました。

また、今回は痴漢事件であり被害者のいる問題であったことから、Aさんやその保護者は被害者であるVさんに対して謝罪と賠償を行いたいと考えていました。
そこで弁護士が示談交渉を行ったところ、当初は折り合いが付かない状況ではありましたが、最後まで弁護士が粘り強く対応した結果、示談締結に至りました。

弁護士は状況事情を踏まえ、
・保護者の指導に服していることに加えカウンセラーによるカウンセリングを受けることで裁判所が「保護」処分を課す必要性がないこと
・保護者が弁護士を通じた示談により既に被害者の被害回復が行われていること
などを家庭裁判所の裁判官に主張しました。
結果として、Aさんに対しては「保護処分」を課すかどうかの判断を行う「少年審判」を行う必要性すらないとする「審判不開始」の決定を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、成人の刑事事件だけでなく20歳未満のお子さんが起こした少年事件についても数多くの経験・実績があります。
東京都府中市にて、20歳未満のお子さんが痴漢事件などの性犯罪事件を起こしてしまい審判不開始に向けた弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
お子さんが身柄拘束されている場合、≪初回接見サービス≫の御案内を致します。

【解決事例】示談には種類がある?

2022-05-18

いわゆる痴漢事件での解決事例をもとに、示談の種類などについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都東村山市在住のAさんは、東村山市内を走行中の鉄道車両内で女子高校生Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
Aさんの隣に立っていた乗客から「痴漢しているだろう」と言われて次の駅で降りるよう促され、通報を受けて臨場した東村山市を管轄する東村山警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんは事件当初は無実を主張していましたが、その後事実であると認めたところ、検察官は勾留が必要であると判断して勾留請求を行ったものの裁判官は勾留を認めず、釈放しました。
釈放されたAさんは、示談交渉について知りたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を受け、御依頼頂きました。

依頼を受けた弁護士はすぐに捜査機関を通じて被害者の方の連絡先を伺いました。
Vさんは未成年者だったため示談交渉の相手方はVさんの保護者の方でした。
保護者の方ということもあり被害感情は極めて大きいものでしたが、弁護士が誠心誠意の対応・説明を行った結果、Vさんの保護者の方との間で(後述する)「宥恕」文言が入った示談書を締結することができました。
Aさんの担当検察官は、示談書の内容を踏まえ、Aさんを不起訴にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

公共の施設や公共交通機関の中で他人の胸や知り、太ももなどを触るような行為は、痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
Aさんの事例は東京都東村山市での事件ですので、(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

(粗暴行為の禁止)
同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(罰条)
同条例8条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

【示談には種類がある?】

刑事事件のうち被害者がいる事件での弁護活動のひとつに、被害者に対する謝罪と弁済があります。
これは、いわゆる示談交渉と呼ばれるものです。

示談交渉は、加害者側の代理人である弁護士が被害者(事例の場合はVさんが未成年だったためVさんの保護者)に連絡して、加害者の反省状況や謝罪の弁を伝えたうえで、被害者の意向に従った示談締結を目指していきます。
締結する示談書には決まったフォーマットはなく、被害者や加害者の意向を調整して示談書を作成していきます。
その中で、例えば
・加害者の謝罪の意思を明文化するか
・加害者の行動制限を設けるか(加害者が被害者の方との接触を避けるため、特定の路線を利用しない、特定の時間駅を利用しない等)
・被害弁償をどうするか
・被害者が、示談をもって加害者を赦す「宥恕(ゆうじょ)」の文言を設けるか
などが検討されます。
また、示談書の中で、あるいは示談書とは別の書類で
・被害届の取下げ
・刑事告訴の取り消し
を示す書類を作成するほか、
・上申書
などのかたちで被害者の方の意向を示す書類を作成するという場合が考えられます。

繰り返しになりますが、示談には決まった形式があるわけではなく、被害者の方のお気持ちが重要となります。
被害者の方のお気持ちを汲んで、適切な説明を行っていくことは容易ではなく、弁護活動の経験値に拠る部分が少なくありません。
被害者がいる事件で示談交渉を進めたい場合には、刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼をすることをお勧めします。

東京都東村山市にて、御自身や御家族が痴漢事件を起こしてしまい、示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】痴漢行為で強制わいせつ罪に

2022-04-24

【解決事例】痴漢行為で強制わいせつ罪に

いわゆる痴漢行為をした結果強制わいせつ罪に問われたという解決事例を踏まえ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都足立区西新井在住のAさんは、事件当日以前から同じ列車の同じ車両に乗車することが多いVさんに対して痴漢と呼ばれる行為を複数回行っていました。
逮捕当日も、Aさんは臀部(お尻)を撫でる痴漢行為をしていましたが、Vさんが抵抗できないことに乗じてエスカレートしてしまい、最終的に自身の指をVさんの下着の中に手を入れました。
Aさんは同じ車内に乗っていた足立区内を管轄する西新井警察署の警察官に現認され、現行犯逮捕されました。
当事務所の弁護士が依頼を受けた時点で、既にAさんは強制わいせつの罪で勾留されていて、早期の釈放は難しい状況でした。
そこで、弁護士はまず、捜査機関を通じて被害者であるVさんの連絡先を伺い、勾留中のAさんに代わって誠心誠意の謝罪と賠償の意思を示した結果、Vさんは示談に応じてくださいました。
示談成立の時点で既に勾留延長が決まっていましたが、弁護士は示談が成立したことやその内容などを踏まえてもはや勾留が必要ないということを主張した結果、Aさんは釈放されました。
また、刑事処分についても、示談の内容を評価され、不起訴となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【いわゆる痴漢行為について】

列車やバスなどの公共交通機関で他人の臀部(お尻)や太ももなどを触る行為は、俗に痴漢行為と呼ばれています。
痴漢行為に対応する「痴漢罪」などの罪はなく、その多くは各都道府県が定める迷惑防止条例違反として処罰されます。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に以下の規定があります。

同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
同条例8条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

【強制わいせつ罪に当たる場合とは】

今回の事例でAさんが行った行為は、公共の乗り物で衣服の上から、そして下着の中に指を入れることで直接Vさんの身体に触れる行為ですので、前述した東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の5条1項1号に当たることは間違いありません。

しかし、Aさんに対しては、強制わいせつ罪が適用されました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

被害者が13歳以上の場合、強制わいせつ罪は
・暴行又は脅迫を用いること
・わいせつ行為をすること
を要件としています。

暴行又は脅迫という要件について、これは被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足る程度の暴行又は脅迫があれば認められます。
これは一般に想像するような、被害者を押し倒すような暴行や「騒ぐと殺すぞ」等の言葉での脅迫は勿論のこと、路上で背後からいきなり抱き着くような行為でも成立しますし、列車内のような乗客が多数いて恐怖や羞恥のため逃げられず声も上げにくい状況に乗じてわいせつ行為をした場合にも強制わいせつ罪が適用されます。

また、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が禁止している行為は被害者を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりする行為ですが、強制わいせつ罪の客体はわいせつ行為です。
条例違反に比べ、より性的羞恥心を害するような行為を指します。
Aさんのように下着の中に指を入れる行為のほか、数分間臀部(お尻)を撫でまわすような行為などがわいせつ行為にあたります。

【痴漢事件・強制わいせつ事件での弁護活動】

列車内での痴漢事件・強制わいせつ事件の場合、在宅で捜査が進められる場合もありますが、被害者が乗る路線・時間帯を知っていることから、在宅で捜査を進めると加害者が被害者に接触して不当な働きかけをすることが疑われると判断され、逮捕・勾留される可能性があります。
特に、同じ被害者に対して痴漢事件・強制わいせつ事件を起こしている場合などでは、逮捕・勾留される可能性が高くなります。
Aさんの場合、逮捕された日より前からVさんに痴漢行為をしていたため、勾留は避けられない事例でした。

また、Aさんは条例違反ではなく強制わいせつ罪で逮捕・勾留されていました。
条例違反の場合は罰金刑がある罪なので略式手続による罰金の可能性がありますが、強制わいせつ罪の場合は罰金刑がない罪なので、起訴された場合には公開の法廷で裁判を受けることになり、実刑の可能性もある罪名でした。
弁護士は、これまでの刑事事件・少年事件の弁護活動の経験を活かし、早期に被害者に連絡して誠心誠意の丁寧な説明を行った結果、起訴される前に示談に応じて頂くことができ、可能な限りの早期の釈放・不起訴獲得という結果に結びつきました。

東京都足立区西新井にて、ご家族が痴漢強制わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き、事件の内容や逮捕・勾留中の方の意向を伺った上で依頼者の方にご説明・ご報告致します。

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