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【解決事例】窃盗事件で審判不開始
【解決事例】窃盗事件で審判不開始
20歳未満のお子さんが窃盗事件を起こしてしまい在宅捜査を受けたものの審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都文京区本駒込在住のAさんは、文京区内の社員寮で生活する18歳の会社員でした。
Aさんは出来心から、社員寮に勤める別の社員の郵便受けを開け、中に入っていたインターネット通販の商品を部屋に持ち帰る窃盗事件を起こしてしまいました。
被害者が被害届を提出したことで捜査を開始した文京区本駒込を管轄する駒込警察署の警察官は、Aさんの犯行であると断定し、捜査を開始しました。
Aさんと保護者は、自身が今後どのような処分を受けるのか不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を利用し、その後弁護活動・付添人活動を依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【窃盗罪について】
他人の郵便受けから物を持ち去る行為は、原則として窃盗罪に問われます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【審判不開始について】
事件を起こした被疑者(犯人)が20歳未満だった場合、警察官や検察官などによる捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されます。
そして、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が保護処分を検討することになります。
Aさんの事件については、家庭裁判所に送致されたのち、家庭裁判所の調査官による少年調査が行われました。
付添人は、少年や保護者に対し、予め調査官による調査の目的やどのような質問が行われるのか等の説明を行い、リラックスして調査官面談に臨むようアドバイスをしました。
また、依頼を受けた当初から調査官面談までの間にAさんが内省を深めていることなどを確認したため、それらの事情を書面にし、担当調査官や裁判官に示しました。
裁判官は、弁護士が作成した書類と、調査官による調査結果を踏まえ、Aさんに対しては「少年審判を開くまでもなく処分を課す必要がない」と判断し、Aさんには審判不開始の決定を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで窃盗事件など数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
少年事件で審判不開始を求めるためには、捜査段階からお子さんや保護者の方に対して弁護人がアドバイスや振り返りを行い、家庭裁判所裁判官に対して「保護者の監督に問題はなく、再犯の恐れもないため、当該少年には保護処分を課す必要はない」旨を積極的に主張していく必要があります。
東京都文京区本駒込にて、20歳未満のお子さんが社員寮での窃盗事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮②
【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮②
強要未遂事件で逮捕・勾留されたものの勾留延長に対する準抗告認容により勾留期間を短縮したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都小金井市在住のAさんが、元交際相手Vさんに対し交際中に撮影していた性行為中の動画を拡散することを仄めかし、復縁を迫ったという事例です。
Aさんは強要未遂罪で逮捕されましたが、勾留延長に対する準抗告申立てにより早期釈放が実現し、その後不起訴となりました。
【強要未遂罪について】
【勾留と勾留延長】
警察官などの捜査機関は、罪を犯したと疑われる「被疑者」に対し、原則として在宅にて捜査を行う必要があります。
しかし、捜査を行う上でやむを得ない場合には、被疑者を逮捕することができます。
被疑者は逮捕された場合、逮捕後48時間以内に書類と身柄が検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞いたうえで、釈放するか、送致後24時間以内に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、勾留質問と呼ばれる手続きを経て、捜査を行う上で被疑者を拘束する必要があるか判断をしたうえで、必要であると判断した場合には勾留を決定します。
勾留の期間は10日間です。
但し、10日間の勾留期間に捜査が終了しなかった場合には、一度に限り勾留を延長することができます。
勾留延長の期間は最大で10日間です。
つまり、逮捕されてから1~3日で勾留の手続きが行われ、勾留が認められた場合には最大で20日間身柄拘束されることになります。
なお、勾留の満期日に処分保留や略式手続などで釈放される場合もありますが、勾留されたまま起訴され、そのまま起訴後勾留に移行する場合もあります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月で、その後も1ヶ月毎に延長することができます。
【勾留延長に対する準抗告申立て】
今回の事例では、当事務所の弁護士が依頼を受けた時点で、Aさんは勾留されていました。
実際、弁護士も当初は勾留が認められる事案であることを承知していました。
しかし、勾留期間が10日間ある以上、捜査は進みます。
10日勾留になった時点で、Aさんの取調べは一通り終了していていました。
加えて、その間に弁護士は検察官を通じてVさんと連絡を取り、示談交渉を開始していました。
Aさんが逮捕される前にVさんは被害届を提出していることから、Vさんによる被害者調書も既に作られていると考えられます。
そこで弁護士は、Aさんの勾留延長が決まるとすぐに、これ以上の身柄拘束は必要ないため、勾留延長の決定を取り消し、Aさんを釈放して在宅で捜査を進めるよう求める「準抗告申立て」を行いました。
準抗告申立てとは、一度裁判官が下した決定に対し、覆すかどうかを検討するよう求める手続きです。
準抗告は当該裁判官とは別の裁判官3名により、判断されます。
当然、準抗告は容易に認められるわけではありません。
勾留延長の決定に対する準抗告を申し立てる場合、被疑者に証拠隠滅の恐れや逃亡をする意思がないこと、それらを出来ない環境ができていること、等を積極的に示す必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事弁護活動を行ってきました。
脅迫罪や強要罪などの事件では、加害者が被害者に対し「被害届を取り下げろ」などと言うなどして証拠隠滅をするおそれが高いため、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
東京都小金井市にて、家族が脅迫罪や強要罪、強要未遂罪などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮①
【解決事例】強要未遂事件で勾留期間を短縮①
強要未遂事件で逮捕・勾留されたものの勾留延長に対する準抗告認容により勾留期間を短縮したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都小金井市在住のAさんは、小金井市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは同じく小金井市在住のVさんと交際していましたが、VさんはAさんと別れ、別の者と交際することになりました。
しかしAさんはVさんに未練があったため、交際中に撮影した性行為中の動画をVさんに示し、「これを拡散されたくなかったら復縁しろ」と言いました。
Vさんは不安になり小金井市内を管轄する小金井警察署の警察官に相談したうえで被害届を提出し、後日Aさんは小金井警察署の警察官によって強要未遂罪で通常逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されてから数日経った後、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用しその後弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、家族や職場に連絡してAさんが釈放された場合でもVさんと接触できない環境調整を行い、Aさんの勾留満期日に勾留延長が決まった後すぐ、Aさんの釈放を求め勾留延長に対する準抗告申立てを行いました。
裁判官は、Aさんにこれ以上の勾留は不要であると判断し、勾留延長の決定を取り消し釈放するという判断を下しました。
また、釈放後も引き続き適切な弁護活動を行ったところ、最終的にAさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強要未遂罪について】
Aさんの事例については、脅迫罪/強要未遂罪のいずれかに問われると考えられます。
脅迫罪と強要罪(及び未遂犯処罰規定)は以下のとおりです。
(脅迫罪)
第222条
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要罪)
第223条
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
事例では、
①AさんはVさんとの性行為中の動画を拡散すると脅し、
②拡散されたくなければ交際するよう
申し向けています。
まずは①について、多くの方は、性行為をしている動画を拡散されることに強い抵抗があるでしょう。
実際に拡散された場合には、名誉を害されると言えるでしょう。
①については、脅迫罪と強要罪の双方が、成立の要件としています。
次に②について、AさんはVさんに対して復縁を求めています。
当然、VさんにはAさんと交際する自由も交際しない自由もあり、VさんにはAさんと交際する「義務」はありません。
この「義務」のない行為を、①の脅迫を用いてさせた場合には、強要罪が適用されます。
最も、Vさんは実際に復縁をする前に小金井警察署の警察官に相談して被害届を提出し、Aさんは結果として逮捕されたため、実際には交際するに至りませんでした。
この場合には、強要未遂罪が成立します。
【勾留延長について】
≪次回のブログに続きます。≫
【勾留延長に対する準抗告申立て】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事弁護活動を行ってきました。
脅迫罪や強要罪などの事件では、加害者が被害者に対し「被害届を取り下げろ」などと言うなどして証拠隠滅をするおそれが高いため、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
東京都小金井市にて、家族が脅迫罪や強要罪、強要未遂罪などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】児童買春事件で在宅捜査
【解決事例】児童買春事件で在宅捜査
児童買春事件で在宅捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都小平市在住のAさんは、小平市内の自宅にて、17歳のVさんに3万円を渡して性行為をしました。
それから数ヶ月が経った後、Aさんのスマートフォンに小平市内を管轄する小平警察署の警察官から連絡が来て、Vさんとの児童買春事件について取調べを行うので出頭するよう求められました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春の罪】
18歳未満の児童に対し、対価を渡して性行為をする行為は児童買春として、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって禁止されています。
条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【児童買春事件の捜査】
児童買春事件は、ホテル街などで職務質問が行われて発覚する場合もありますが、多くはSNSでのやり取りがきっかけとなるため、スマートフォン等の電子端末にそのデータが残っていることで発覚する場合が多いです。
当然、何もしていないのにデータを捜査機関が見ることはできませんが、例えば、
・サイバーパトロールで児童買春が疑われ捜査のきっかけになる
・別の事件を起こしてしまい捜査を受けた過程で児童買春のやり取りが発覚する
・児童買春の相手方(児童本人)が別の児童買春事件で保護されるなどした際に児童買春のやり取りが発覚する
などが考えられます。
児童買春の罪の公訴時効は5年ですので、児童買春をしたあと5年間はいつ逮捕されるか、連絡が来るか、分かりません。(公訴時効:刑事訴訟法250条2項5号)
【児童買春事件で弁護士へ】
児童買春事件の場合、例えばAさんのように児童買春をしてしまったことについて認めている場合は、反省の意を示したり、相手方である児童の保護者に対し迷惑をかけたことへのお詫び等をするなどして寛大な処分を求めることが考えられます。
また、買春はしたが相手方が18歳未満だとは思わなかったという場合、その根拠をしっかりまとめ、主張していく必要があります。
いずれの場合においても、弁護士によるアドバイスは有益と言えるでしょう。
東京都小平市にて、児童買春の罪で在宅捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
家族が児童買春の罪で逮捕・勾留されている場合はこちら。

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【解決事例】値札の貼り替えで詐欺事件
【解決事例】値札の貼り替えで詐欺事件
値札の貼り替えにより実際の金額より安い金額で商品を購入しようとした場合に問題となる詐欺罪について、解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都千代田区在住のAさんは、千代田区内の飲食店に勤務をしていました。
Aさんは事件当日、友人ら数名と予め計画を立てたうえで千代田区内の古書店に行き、一人が店員に質問をしている間にAさんが安い古書に貼付されている値札シールを剥がし、高額な古書に付け替える行為を複数回行いました。
そして実際より安い値札シールを貼り替えた古書をレジで精算しようとしたところ、店員がAさんらの行為に気付き、通報しました。
その後通報により臨場した千代田区内を管轄する麹町警察署の警察官は、Aさんらを詐欺未遂罪で現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された旨の連絡を警察署員から受けたため、当事務所の弁護士による初回接見を依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【値札シールの貼り替えで詐欺事件に】
昨今、多くの小売店ではバーコードを用いた精算が行われていますが、古書店やリサイクルショップなど一部の小売店では今なお値札シールを用いて精算業務が行われています。
値札は、当該商品の価格を示しているものですので、当然、客が値札シールを貼り替えることは認められていません。
値札シールを貼り替えてレジを通そうとする行為は、
・店員に対して実際の金額より安い金額の商品であると騙し(欺罔行為)
・店員はその値札シールを見て「この商品は●●円なのだ」と騙され(錯誤)
・実際の金額より安い金額しか受け取っていないにも拘わらず店員は被疑者に商品を渡した(交付)
・上記3点について因果関係が認められる
ことになるため、詐欺罪が成立します。
但し、今回のAさんの事例では、店員が値札シールの貼り替えに気付いたため錯誤に陥らず、商品がAさんらに交付されることはありませんでした。
この場合、詐欺未遂罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法250条 この章の罪の未遂は、罰する。
【値札の貼り替えで家族が逮捕されたら弁護士へ】
値札の貼り替えは、少なからず発生している事件の一種です。
中には「金を払っているのだから構わないだろう」と考える、あるいは主張する方もおられるようですが、法的には上述のとおり詐欺罪や詐欺未遂罪に該当する行為であり、万引き事件で問われる窃盗罪より重い罪に問われます。
特に詐欺罪には窃盗罪とは異なり罰金刑が用意されていないため、略式手続にはならず、起訴され正式裁判になる可能性があるのです。
値札の貼り替えで家族が逮捕された場合、すぐに刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
東京都千代田区にて、値札の貼り替えによる詐欺罪等で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
また、ご自身が値札の貼り替えにより詐欺罪で在宅捜査を受けている場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】ネコババで被害届
【解決事例】ネコババで被害届
落し物を着服するいわゆるネコババで問題となる罪と、被害者が被害届を提出した場合の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江戸川区在住のAさんは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは江戸川区内のパチンコ店でパチンコをしていたところ、足元にスマートフォンが落ちていました。
そこでAさんは何も考えずに拾って自身の鞄に入れ持ち帰ろうとしましたが、スマートフォンの所有者VさんはGPS機能を用いてスマートフォンがある場所を特定していて、Aさんの帰宅途中にVさんはAさんを特定し、警察に通報しました。
通報を受けて臨場した江戸川区内を管轄する小岩警察署の警察官は、Aさんに任意同行を求め、警察署にて取調べをしました。
Aさんはネコババを認めたところ、警察官はAさんに対し「逮捕はしないけど、Vさんから被害届が出ているから在宅で捜査するよ」との説明を行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【ネコババで問題となる罪】
落し物をした場合には落とし主に返却するか、最寄りの交番や警察署に提出する必要があります。(遺失物法4条1項)
では、それを届け出ずにその落し物を持ち去った場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。
以下で検討します。
・遺失物横領罪・占有離脱物横領罪
まず、落し物を届け出ずに持ち去った場合には遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ここで規定されているのは、占有離脱物横領罪であり、遺失物横領罪はその例示であるとされています。
持ち主がその場に忘れて行った物を盗った場合には遺失物横領罪が、意識して置いた上でその場を立ち去っていた場合などには占有離脱物横領罪の罪名が、それぞれ付くと考えられます。
・窃盗罪
上述のとおり、基本的には落し物を盗んだ場合には占有離脱物横領罪・遺失物横領罪が適用されますが、それを拾得した場所によっては窃盗罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
確かに、どのような場所であれ忘れ物である以上は占有を離れたものと言えそうです。
しかし、例えばデパートなどの商業施設や飲食店のほか、ケースのようなパチンコ店などの場合、たとえ落し物であってもその占有は商業施設や飲食店、パチンコ店にあるとされ、窃盗罪が適用される可能性があります。
なお、例え占有する施設の管理責任者が落し物の存在を知らなかったとしても、占有は認められ、窃盗罪が適用されます。
【被害届の提出について】
警察官などの捜査機関が捜査を開始することを「捜査の端緒」と言います。
捜査の端緒には、警察官による職務質問や目撃者による通報・現行犯逮捕などのほか、被害者やその家族・遺族による被害届や刑事告訴が挙げられます。
そのうち、今回の事件で提出された被害届については、以下のとおり規定されています。
犯罪捜査規範61条1項 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
とはいえ、実務では
・被害届は基本的に被害者の住所地を管轄する警察署等に提出される(あるいはそのように勧められる)ことが多い
・罪に当たらないということで被害届が受理されなかったり、当事者間での合意(示談)などを勧められる場合もある
という性質から、被害届が受理されるかどうかは被害者にとって重要な内容であり、受理された場合には取調べを含め捜査が行われる蓋然性が高いものだと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでネコババなどの財産犯事件を数多く取り扱ってきました。
東京都江戸川区にて、ネコババをしてしまい被害届を提出された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
強盗致傷事件の共犯者として逮捕され家庭裁判所に送致されたものの、審判で不処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、都内の学校に通う高校1年生(16歳)でした。
事件当日、Aさんはたまに遊びに参加するグループのボスXさんから呼び出しを受けて向かったところ、自分たちはVさんの連絡先を知らないのでVさんに連絡して呼び出してくれないかと言われました。
そこでVさんを呼び出したところ、Xさんは突然「お前払うもの払わず連絡も通じないってどういうことだよ」とVさんに怒鳴りつけ、周りにいたグループの者らもVさんを暴行し、最後にはVさんの財布から金2万円を奪ってその場を離れました。
VさんはXさんらから受けた暴行の結果、全治4週間の怪我を負いました。
後日、被害届を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aさんを強盗致傷事件の被疑者として逮捕しました。
AさんやAさんの保護者は、暴行に加わっているわけでもなく、金も受け取っていないにも拘わらず強盗致傷の罪に問われたということについて、違和感を抱いていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【強盗致傷罪について】
今回、XさんらはVさんに対し集団で暴行を加えたうえ、Vさんの財布を奪い、中から金を強奪しています。
その結果、Vさんは全治4週間の重傷となりました。
これは、強盗により被疑者が負傷したとして、強盗致傷の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。)
条文に記載のとおり、強盗致傷罪の罰条は無期懲役/6年以上の懲役という非常に重いものになっています。
【否認により不処分を獲得】
今回の事例で問題となっているのは、Aさんは直接暴行には加わっておらず金を受け取っていないにも拘らず、Aさんも強盗致傷罪に問われたという点です。
この点、警察官や検察官は「AさんはXさんに呼び出されるまで事件について知らなかったが、合流した後Vさんに対する強盗事件を起こすことを知ることで現場共謀が生まれ、Vさんを呼び出した」という疑いを持っていました。
他方でAさんは本当にVさんが呼び出されXさんが暴行をはじめるまでは強盗事件を起こすことを知らなかったため、共謀はない、という主張でした。
そのため取調べでは、Aさんがどの時点で強盗事件について知ったのかという認識について厳しい口調で問い詰められていました。
弁護士は頻繁に接見を行い取調べでの状況を確認しましたが、家庭裁判所に送致されたのち記録を確認したところ、Aさんの意に反した供述調書が作られていました。
そこで弁護士は、膨大な法律記録の全てに目を通し、事実に反する部分についてしっかりと異議を唱えるとともに、Aさんの主張を書類などにまとめて提示しました。
本来、少年事件の審判は1回で終わるのですが、Aさんの審判は10回近くに亘り行われました。
その結果、最終的に(付添人)弁護士の主張が認められ、Aさんは不処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件だけでなく、少年事件の弁護活動・付添人活動も豊富な実績があります。
東京都台東区にて、お子さんが強盗致傷事件に巻き込まれて逮捕されたものの事件に関与する意思はなく、それをしっかりと主張したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】未成年者との性交と児童ポルノ所持で不起訴に
【解決事例】未成年者との性交と児童ポルノ所持で不起訴に
18歳未満の未成年者と性行為をした場合に問題となる青少年保護育成条例違反、及び18歳未満の相手の性的な動画等を所持した児童ポルノ所持の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSで知り合った複数の女性と世田谷区内のホテルで性行為をしたり、性的な動画を受信したりしていました。
ある日、Aさんの自宅に世田谷区内を管轄する北沢警察署の警察官が来て、18歳未満の相手と性行為をした嫌疑で、Aさんを通常逮捕しました。
その後検察官送致されましたが、検察官は在宅での捜査が可能であると判断してAさんを釈放しました。
その後Aさんは、今後の見通しや必要な弁護活動について知りたいと思い、当事務所の弁護士による無料相談を受け弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【淫行条例違反について】
まず、Aさんは18歳未満の青少年(未成年者)と性行為をしました。
これは、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反します。
事例は東京都世田谷区での事件ですので、東京都青少年の健全な育成に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【児童ポルノ所持について】
次に、Aさんは18歳未満の児童(未成年者)の性的な動画を受信していました。
これは、児童ポルノ所持罪に該当します。
条文は以下のとおりです。(太字は当事務所に於て施しています。)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
【青少年保護育成条例違反・児童ポルノ所持での弁護活動】
①青少年との性行為で問題となる罪と、②児童ポルノを所持した場合の罪の弁護活動について検討します。
まず、②の場合は該当する児童が特定できる場合もありますが、特定できない場合もあります。
・示談交渉と贖罪寄附
いずれの場合であっても、①②いずれの事件も「被害者」は存在しません。
しかし、①②いずれの場合でも実質的に被害を受けた青少年・児童とその保護者が存在することも事実です。
被害者が特定できている場合には、実質的な被害者である青少年・児童とその保護者に対し、謝罪と賠償を行う弁護活動が考えられます。
また、示談を拒否された場合や相手方が特定できなかった場合には、被疑者の反省を贖罪寄附という方法で示すことも検討されます。
・否認の主張
他方で、実際にはそのような事件を起こしていないという場合には、否認をして被疑者自身の認識等を正確に主張していく必要があります。
今回の事例では、Aさんは相手方が未成年者であるとの認識がなかったことから、青少年保護育成条例違反や児童ポルノに該当するという意識はなかったことを主張しました。
また、弊所に依頼する前に警察署で罪を認める供述をして供述調書を作成していましたが、事件以前からAさんが心療内科を受診していること、警察官にきつく問い詰められて意に反して認めてしまったこと等を書類にまとめ、担当検察官に提出しました。
最終的に、Aさんは不起訴になりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ所持のほか、児童買春、未成年者略取誘拐といった18歳未満の少年・少女に対する犯罪について数多く取り扱ってきました。
東京都世田谷区にて、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ所持により家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
また、在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
弁護士末吉大介が取材を受けました
弁護士末吉大介が取材を受けました
当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月26日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
内容は、線路内に立ち入って電車を遅延させた女性の刑事責任等についてです。
鉄道営業法違反や業務妨害の刑事責任に問われるだけでなく、列車を遅延させたことに対する民事責任にも問われる可能性がある旨を解説しています。

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弁護士末吉大介が取材を受けました
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当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月12日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
内容は、急なUターンが原因となった交通事故についてです。
事故の当事者にはなっていないものの、Uターンをした車の運転手に刑事責任を問えるのかについて見解を紹介しています。

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