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【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕②

2023-04-03

【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕②

東京都以外の場所にお住まいの少年が特殊詐欺に関与したとして警視庁の警察官に逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

北海道札幌市在住のAさんが、上京した際、東京都豊島区で特殊詐欺事件に加担してしまい、逮捕・勾留されたという事件です。
捜査後、Aさんは一旦は東京少年鑑別所に送致されましたが、その後の移送決定により法務少年支援センターさっぽろ(札幌少年鑑別所)での観護措置が行われました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【特殊詐欺の受け子について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【居住地以外の都道府県で事件を起こした場合】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【居住地と事件地が違う場合の弁護士の選び方】

前章で紹介したように、少年事件で住居地と事件地が異なる場合、捜査は事件地で行われ、家庭裁判所送致後は居住地に移送されることが一般的です。
この期間について、仮に事件が1件で、家庭裁判所送致後に観護措置(収容観護)が行われる場合
・捜査の期間(逮捕から最大で23日程度、再逮捕があれば更に長期に亘る)
・観護措置の期間(原則28日間で、それまでに審判が行われることが原則)
となります。
つまり、いずれも3週間程度、別々の都道府県に身柄拘束される可能性があるのです。
捜査段階においても、観護措置の期間においても、弁護士による弁護人・付添人としての活動は必要不可欠ですが、物理的距離が離れているのでは同じ弁護士が担当することは容易ではありません。
このような場合に、捜査段階は捜査段階で弁護士が弁護人として担当し、観護措置の期間には別の弁護士が付添人として担当する必要があります。
しかし、別々の弁護士にそれぞれ依頼をすると、引継ぎがうまくいかなかったり、着手金等の費用負担が嵩んだりするデメリットが考えられます。
よって、事件地と居住地の両方で弁護活動・付添人活動ができる弁護士事務所を探すことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所で、全国に本部/支部合わせて12ヶ所に事務所がございます。
北は札幌から南は福岡まで事務所があり、その周辺地域を含め広域で活動ができます。
東京都豊島区にて、お子さん特殊詐欺事件に加担してしまい、今後の見通しを知りたい、弁護を依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕①

2023-03-30

【解決事例】東京都外在住の少年が特殊詐欺で警視庁に逮捕①

東京都以外の場所にお住まいの少年が特殊詐欺に関与したとして警視庁の警察官に逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

北海道札幌市在住のAさんは、事件当時、北海道内の高校に通う18歳でした。
Aさんは長期休暇を利用して友人とともに東京都豊島区に遊びに来て、未成年ではあるものの、酒を提供する飲食店を訪れ酒を飲んでいました。
その際、客と思われる年上の者Xさんから、海外製の高級車を持っているが乗らないかと誘われ、Aさんと友人はXさんが運転する車に乗りました。
するとXさんはAさんらに対して「乗車料は15万な」「高級車に乗っているんだから当たり前だろ」と言い、Aさんらは持ち合わせがないと伝えたところ「なら働いて返せ」と厳しい口調で言いました。
その際にAさんが指示されたのは、銀行員と称して東京都豊島区内の高齢者宅に行ってキャッシュカードなどを騙し取る、いわゆる特殊詐欺の受け子でした。
Aさんは特殊詐欺に加担しているであろうことは理解していましたが、乗車料と称する負債の帳消しに加え、北海道札幌市まで帰る交通費も支給されると言われたため、受け子に加担してしまいました。
2件の被害者宅で事件に成功したAさんですが、3件目の被害者宅にて豊島区内を管轄する巣鴨警察署の警察官が騙されたフリ作戦を敷いていて、Aさんは特殊詐欺に加担した詐欺未遂罪で現行犯逮捕されました。

Aさんは、巣鴨警察署で再逮捕の勾留を含めて1ヶ月以上留置されたのち家庭裁判所送致され、観護措置決定を受けて一旦は練馬区にある東京少年鑑別所で収容鑑別が行われましたが、その後すぐ居住地である札幌の少年鑑別所に移送されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【特殊詐欺の受け子について】

今回のAさんの場合、特殊詐欺の受け子をしてしまいました。
その手口は、Aさんが銀行員でキャッシュカードを提出する必要があると誤信させ、被害者がそれを信じてしまい、Aさんに対しキャッシュカードを渡してしまう、という手口でした。
この場合、詐欺罪が適用されます。
また、3件目の事例では、上記詐欺事件を行おうとしたものの警察官による騙されたフリ作戦により現行犯逮捕されたため、詐欺未遂罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

(詐欺)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
同第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

【居住地以外の都道府県で事件を起こした場合】

今回の事件について、少年は北海道札幌市在住で、東京都豊島区で事件を起こしています(前述のとおり、事件地等は変更しています。)。
まず前提として、捜査は、事件地を管轄する警察署の警察官等が行う場合が一般的です。
Aさんの事件については、豊島区の被害者宅で行われた事件ですので、事件地を管轄する巣鴨警察署の警察官が捜査を行いました。

次に、逮捕された被疑者については、逮捕後48時間以内に事件地の管轄である検察庁(一部の重大事件や、土日祝日などで対応できない支部の場合は検察庁本庁)に送致されます。
基本的に、勾留が認められた「身柄事件」であれば、その後管轄の裁判所に起訴され、裁判を受けます。
よって、東京地方検察庁が捜査し、被疑者が成人であれば東京地方裁判所に起訴され、東京地方裁判所で裁判を受ける場合が一般的です。

在宅の捜査を受けていた場合も、事件地を管轄する警察署が捜査を行ったのち、事件地を管轄する検察庁に送致されます。
その後も送致を受けた検察庁の検察官が捜査を続ける場合もありますが、被疑者の居住地が遠い場合などでは、「移送」という手続きをとり、被疑者の居住地を管轄する検察庁の検察官が捜査を行う場合もあります。
この辺りは、最終的には担当検察官の判断に委ねられます。

もっとも、今回事件のAさんは20歳未満の少年です。
少年事件の場合、捜査段階は成人の刑事事件と同じ手続きで捜査が行われますが、捜査が終了した時点で、地方裁判所・簡易裁判所に起訴されるわけではなく、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所の送致については、基本的には捜査を行った検察庁と同じく管轄地の家庭裁判所となります。
Aさんの事例でも、捜査が終了した段階で、東京家庭裁判所に送致されました。
しかし、少年事件の場合、多くの事件で調査官により調査が行われるのですが、対象は少年だけではなく少年の保護者等も含まれます。
事件地と少年の居住地とが離れている場合、事件地を管轄する家庭裁判所が調査を行うことは容易ではありません。
そのため、一旦は事件地を管轄する家庭裁判所に送致されるものの、その後少年の居住地を管轄する家庭裁判所に「移送」される場合が一般的です。
Aさんの事件についても、東京家庭裁判所から、Aさんの居住地である札幌家庭裁判所に事件が移送されました。
事件の移送に伴い、Aさんの身柄も、東京少年鑑別所から法務少年支援センターさっぽろ(札幌少年鑑別所)に移送されました。

【居住地と事件地が違う場合の弁護士の選び方】

≪次回のブログに続きます。≫

東京都以外の場所にお住いのお子さんが、東京都豊島区で特殊詐欺などの事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士が逮捕・勾留されているお子さんのもとに接見に伺う初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
在宅事件の場合の無料相談についてはこちら。

【解決事例】初犯の万引き事件で裁判に

2023-03-27

【解決事例】初犯の窃盗事件で裁判に

前科前歴がないいわゆる初犯の万引き事件であったにもかかわらず刑事裁判になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都新宿区在住のAさんは、新宿区内の会社にて、非正規雇用で労働していました。
Aさんは借金を抱えていて、その借金を返済するため、新宿区内の玩具店で陳列された商品を繰り返し万引きし、被害品をインターネットオークションサイトやフリーマーケットアプリで転売していました。
事件当日も同様の目的で玩具店で万引きをしたところ、店員が万引き行為に気付き、警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した新宿区内を管轄する新宿警察署の警察官は、Aさんを窃盗罪で逮捕しました。

逮捕された家族からの依頼を受けて初回接見を行った当事務所の弁護士は、Aさんに話を聞いたところ、転売目的での窃盗行為を認めた上で、余罪も複数件あり既に警察官に剝がされていることが分かりました。
その後に弁護の依頼を受けた弁護士は、繰り返し接見を行い、毎回の取調べで言われた内容を確認したうえで黙秘を含めたアドバイスをしました。
また、被害店舗に対しては弁護士が連絡を取り、謝罪と弁済を行いました。
最終的にAさんは複数の事件で起訴されましたが、実際に起こした事件に比べて(示談等の結果被害届が取下げる等して)少ない件数での起訴となり、裁判では執行猶予判決を獲得することが出来ました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【繰り返しの万引き】

今回のAさんは、万引きにより逮捕されています。
万引きで問題となる罪として、まずは窃盗罪が考えられます。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

棚に陳列された商品は「他人の財物」であり、それを清算せずに持ち去る行為は「窃取する」ことになるため、窃盗罪が適用されます。

次に、万引きを目的として玩具店に入店する行為は、建造物侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物…に侵入し、…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

玩具店で買い物をする(あるいは商品の購入を検討する)目的での入店は「正当な理由」に該当しますが、万引き目的での入店は「正当な理由」には当たらないため、建造物侵入罪の適用が考えられる、というものです。

【万引き事件で刑事裁判に】

万引きなど刑事事件を起こした者は、通常、検察官によって起訴するか不起訴にするかが決められます。
また、他のブログで紹介のとおり、略式手続による罰金刑・科料もあります。

通常、Aさんのように前科がない方が、比較的少額(とはいえ被害店舗のダメージは大きいものですが)の万引きをした場合、弁済の有無により、不起訴又は略式手続により罰金刑に処される場合が一般的です。
しかし、Aさんは繰り返し万引きをしていて、更にはその目的が転売であるという点で悪質性が高いと考えられる事件です。
この場合、不起訴や略式手続ではなく、正式な起訴をされ正式裁判になります。
被害金額・万引きの回数・その他の情状(被告人の反省の程度、弁済の有無)などによっては、かなり厳しい刑事罰に処せられる可能性があります。

東京都新宿区にて、家族が転売目的で万引きを繰り返し、逮捕・勾留されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、逮捕・勾留中の方からしっかりとお話を聞いた上で今後の見通しや再逮捕の可能性、刑罰の見通しなどについて丁寧にご説明致します。

【解決事例】強制わいせつ罪で捜査されるも青少年育成条例違反に

2023-03-24

【解決事例】強制わいせつ罪で捜査されるも青少年育成条例違反に

強制わいせつ罪で捜査が開始されたものの、青少年育成条例違反で罰金刑を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都江東区在住のAさんは、江東区内で団体職員として勤務していました。
Aさんには友人がいて、その友人の子どもVさん(15歳)と遊んだり連絡を取ったりすることがありました。
ある日、AさんはVさんに2人で会おうと連絡し、江東区内の駐車場でVさんを車に乗せ、車内でAさんはVさんの陰部を触ったり胸を触ったりするなどのわいせつ行為に及びました。
VさんがVさんの保護者に相談したことで本件が発覚し、Vさんの保護者はVさんがAさんによる強制わいせつの被害に遭ったとして江東区内を管轄する城東警察署の警察官に相談し、被害届を提出しました。
Aさんから相談・依頼を受けた当事務所の弁護士は、Vさんとのやり取りなどを踏まえ強制わいせつ罪には当たらないと判断し、担当する警察官や送致を受けた検察官に対して罪名に関し意見書を提出しました。
結果的に、AさんはVさんが未成年者であることを認識して性的な行為に及んでいることから、青少年育成条例には違反するが強制わいせつ罪には当たらないとして、略式手続により罰金刑が言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【青少年育成条例違反と強制わいせつ罪】

今回のAさんの事例については、15歳のVさんと性的な行為をしたことを認める一方で、強制わいせつ罪には該当しないという主張になりました。
まず、強制わいせつ罪の条文を確認します。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪が適用されるためには、AさんによるVさんに対する暴行又は脅迫が存在したか否かが問題となります。
Aさんは事件前にSNSでVさんとやり取りをしていましたが、弁護士がその内容を確認したところ、Vさんが怯えたり不安を覚えたりする内容はありませんでした。
むしろ、Vさんが性的な行為に興味を抱いている様子が伺えました。
そのため、強制わいせつ罪には当たらないという主張でした。

但し、いくら性的な行為に興味を抱いていて、同意のもとでの行為であったとしても、Vさんが18歳未満である以上、各都道府県が定める青少年育成条例には違反します。
今回は東京都江東区での出来事ですので、東京都青少年の健全な育成に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。

東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例24条の3))

【青少年育成条例違反・強制わいせつ罪で弁護士に相談】

今回のAさんの事例は、一見すると「結局罪を犯しているのだから弁護する意味があるのか」という疑問をお持ちになる方がおられるかもしれません。
しかし、青少年育成条例違反の場合は罰金刑が用意されているため、略式手続により公開の法廷に立っての裁判を経ずに罰金刑が言い渡される可能性がありますが、強制わいせつ罪には罰金刑が用意されていないため起訴されれば必ず公開の法廷での裁判が行われます。
もちろん、実刑判決を受ける可能性も、強制わいせつ罪の方が高いと言えます。


東京都江東区にて、青少年育成条例違反や強制わいせつ罪で捜査を受けていて、罪名に疑問や不満を感じている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が青少年育成条例違反や強制わいせつ罪で逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に

2023-03-21

【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に

住居侵入の罪を犯して逮捕されたものの、勾留請求により釈放され、その後不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都練馬区在中のAさんは、事件当時、練馬区内の大学に所属する大学生(成人済み)でした。
Aさんは事件当日、泥酔して練馬区内の自宅に帰宅した後、マンションのベランダにある隣のVさんの部屋のベランダとの間にある(非常時にのみ破ることを認められている)パーテーションを蹴破り、ベランダからVさんの部屋の中に入ろうとしました。
当時在宅中だったVさんは、Aさんの侵入に気付き、すぐに110番通報し、臨場した練馬区内を管轄する石神井警察署の警察官によってAさんは逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入について】

今回のAさんの事件では、Aさんが自宅のベランダからVさんの部屋のベランダに侵入した、というものでした。
アパート・マンションのベランダやバルコニーについては居住空間の一部と認められ、住居侵入罪にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【住居侵入での弁護活動で釈放・不起訴へ】

住居侵入の罪は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事罰が用意されていますが、決して重い罪であるとは言えません。
しかし、住居侵入罪の場合、被疑者(加害者)が被害者の自宅を知っているという性質から、証拠隠滅のおそれが高いとして、逮捕・勾留が認められる可能性が極めて高い罪です。
逮捕・勾留は罰ではなく、捜査に必要であると判断された場合に行われます。
そのため、たとえ比較的軽微な罪であっても、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると評価された場合には逮捕・勾留が行われるのです。

今回のAさんの事件で依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼を受けた当日に書類を作成し、Aさんは東京都練馬区のアパートではなく他県にあるAさんの実家に住みAさん自身は近寄らないことを誓約すること、Aさんの東京都練馬区のアパートは引き払うことにすること、引越し準備はAさんの家族が行いAさんは近寄らないこと、等を誓約し、Aさんに対する勾留は不要で在宅でも捜査に支障を来さないという主張を行いました。
結果的に、勾留の判断を行う裁判官はAさんの勾留は不要であるとして、検察官による勾留請求を却下しAさんは釈放されました。

釈放されたのちもAさんの事件は続きます。
弁護士は被害に遭ったVさんに連絡し、事件の説明とAさん・Aさん家族の謝罪と賠償の意向を伝えました。
Vさんはとても不安を感じておられましたが、弁護士が丁寧な説明を繰り返した結果、最終的にVさんは御納得され示談に応じてくださいました。
示談が行われたことを担当検察官に伝えたところ、担当検察官はAさんを不起訴にすると判断しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの住居侵入事件を解決して参りました。
東京都練馬区で、アパートのベランダに侵入するなどして家族が住居侵入罪で逮捕され、釈放を求める・不起訴を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】詐欺事件で求刑から2年短くなった事例

2023-03-18

【解決事例】詐欺事件で求刑から2年短くなった事例

詐欺事件で起訴されたが、求刑5年に対し判決は3年の懲役刑を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都板橋区在住のAさんは、板橋区内で会社を経営していました。
Aさんは、別の会社を経営している板橋区在住のVさんに対し、嘘をついて1.5億円をだまし取った嫌疑で板橋区内を管轄する志村警察署の警察官に取調べを受け、検察官送致され、その後起訴されていました。
Aさんは、罪を認めて反省している一方、減刑を求め当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は10回近くに亘る公判で細かな犯罪の成否や弁済の状況について丁寧に主張したうえで、家族や従業員の方の証人尋問を行う等しっかりと情状弁護を行った結果、検察官の求刑は懲役5年だったのに対し、判決は懲役3年というものになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【詐欺罪について】

Aさんの事件について
・Aさんは自身の会社の損失を補填しようと考え、Vさんに取引のためと嘘を言って1.5億円を要求し
・Vさんは噓に気付かず取引のために必要なお金だと考え
・VさんがAさんの口座に金を送金し
・上記について因果関係が認められる
ことから、詐欺罪の成立が考えられます。
条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

今回の事件では、Aさんが1.5億円のうち大半を騙し取ったことについては認めていましたが、起訴状記載の事実のうち一部は正式な取引に依るものであること、一部は既に弁済していること、を税理士などにも相談したうえで主張したという事例でした。

【求刑とは?】

よく新聞やネットニュースなどで「懲役2年6月(求刑懲役3年)」等の記載を見ることがあるでしょう。
この求刑は、公判(裁判)で検察官が行うものです。

そもそも刑事裁判は、
・犯人とされている被告人&それを弁護する弁護人弁護士
・証拠を提示したり尋問で被告人に質問したりするかたちで被告人の有罪を主張する検察官
・弁護人と検察官の両者の話を聞いて被告人の有罪無罪と、有罪の場合の刑罰を決める裁判官
によって行われます。
弁護人と検察官はそれぞれ証拠を請求したり尋問したりして、それぞれの主張を行ったのち、検察官は論告を、弁護人は弁論を行います。
論告と弁論はそれぞれ議論のまとめのようなものです。
検察官が行う論告は、被告人は起訴状記載のとおりの事件を起こしていること等を証拠に基づいて立証できていることを主張します。
弁護人が行う弁論は、被告人は無罪とすべき、被告人には執行猶予付判決を言い渡すべき、等の主張を行います。
この論告の手続きで行われるものの1つが、求刑です。

求刑は、過去の判例なども踏まえ、被告人にどのような罪を科すべきか参考にするよう、裁判官に示します。
この求刑は、検察官の意見の一部であって、法的に裁判官を拘束するものではありません。
裁判官の言い渡す判決は求刑と同じかそれより軽い罪である場合が大半ですが、時として、裁判官が言い渡した判決が検察官の示す求刑より重い刑罰を言い渡すこともあります。

今回のAさんの事件では、検察官は求刑を「懲役5年」としましたが、裁判官はAさんに対して「懲役3年」を言い渡しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、実刑が見込まれる重大事件の弁護経験も豊富です。
東京都板橋区にて、巨額の詐欺事件などで厳しい求刑が言い渡される可能性がある場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)にご連絡ください。

【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ④

2023-03-15

【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ④

酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都品川区在住のAさんが、事件当日、酒を飲んで泥酔した状態で自転車に乗って家に帰ろうとしたところ、自転車に乗車していたVさんと接触する自転車事故を起こしてVさんを怪我させたのち、現場を離れたという事例です。
詳細は≪前回のブログ①≫をご覧ください。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【Aさんの事件での問題点】

≪前回のブログ①をご覧ください。≫

【①自転車での飲酒運転】

≪前回のブログ②をご覧ください。≫

【②自転車での人身事故】

≪前回のブログ③をご覧ください。≫

【③自転車でのひき逃げ】

ご案内のとおり、車やバイクで事故を起こしたにもかかわらずその場を立ち去るような行為は、俗にひき逃げと呼ばれます。
ひき逃げは、道路交通法の定める「救護義務」又は「報告義務」に違反します。

1 救護義務違反について

道路交通法72条1項【前段】 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

条文の前段では運転手の、救護義務違反を規定しています。
Aさんは、事故を起こしたにもかかわらず、被害者が怪我をしているかどうか確認していません。
しかし、結果として被害者であるVさんは怪我をしていました。
加害者は被害者が怪我をしていた場合に、消防局に119番通報したり、可能な場合には車道から被害者を移動させ止血などの手当てを行わなければいけないところ、それらをしていないAさんは、救護義務に違反する可能性があります。

2 報告義務違反について

もし事例でAさんが事故を起こした結果Vさんは怪我をしていなかったとしても、事故を起こしたことについて警察署や交番に届け出る義務があります。
この義務を怠った場合には、報告義務違反に該当します。
条文は以下のとおりです。

道路交通法72条1項【後段】 この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署…の警察官に…報告しなければならない。

3 救護義務違反と報告義務違反の罰条

救護義務違反と報告義務違反について、罰条については以下のとおり規定されています。

(救護義務違反)
道路交通法117条1項 車両等…の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

道路交通法117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)

(報告義務違反)
道路交通法第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
17号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者 

救護義務違反については非常に分かりにくいですが、
・軽車両以外で事故を起こした運転手自身⇒10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・軽車両以外で事故を起こしていない運転手⇒5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・軽車両で事故を起こした運転手(&軽車両以外の同乗者)⇒1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
となっています。

報告義務違反については、軽車両も車・バイクも変わらず3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。

ここまで4回に亘り解説しましたが、自転車の事故であっても車やバイクでの事故と同様に、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があるのです。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ③

2023-03-12

【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ③

酒を飲んで自転車飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都品川区在住のAさんが、事件当日、酒を飲んで泥酔した状態で自転車に乗って家に帰ろうとしたところ、自転車に乗車していたVさんと接触する自転車事故を起こしてVさんを怪我させたのち、現場を離れたという事例です。
詳細は≪前回のブログ①≫をご覧ください。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【Aさんの事件での問題点】

≪前回のブログ①をご覧ください。≫

【①自転車での飲酒運転】

≪前回のブログ②をご覧ください。≫

【②自転車での人身事故】

次に、自転車で人身事故を起こしてしまったという点について検討します。
酒を飲んでいた場合でも、飲んでいなかった場合でも、事故を起こして被害者を怪我させた場合には刑事事件に発展する可能性があります。
これが車やバイクでの人身事故であれば、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪が成立します。
しかし、この法律は「道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。」とされていて、自転車は対象となっていません。
そのため、車やバイクと同じ法律は適用されません。
この場合には、不注意で人を怪我させてしまった場合に成立する過失傷害罪か、業務上過失傷害罪・重過失傷害罪のいずれかに該当します。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(過失傷害罪)
刑法209条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
(業務上過失致傷罪/重過失致傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

過失傷害罪は、不注意によって人を怪我させた場合に成立します。
例えば、親が子を抱いていた時に転倒して子どもが怪我をした場合などのように、悪気はないが人を怪我させてしまうということはあると思います。
他方で業務上過失傷害罪は仕事中などのようにその行為を反復継続して行った際に人を怪我させたことで成立し、重過失傷害罪は重大な過失、つまり少しでも注意していれば防げたにもかかわらずその注意を怠って怪我をさせた場合に成立します。
今回のAさんは、自転車を運転していれば前方を確認して安全に走行する必要があったにもかかわらず、酒に酔ってその注意を怠ってしまい、よってVさんを怪我させてしまいました。
よって、重過失傷害罪が問題となりました。

【③自転車でのひき逃げ】

≪次回のブログをご覧ください。≫

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。

自転車の事故は車・バイクでの事故に比べ軽視されがちですが、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があります。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ②

2023-03-09

【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ②

酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都品川区在住のAさんが、事件当日、酒を飲んで泥酔した状態で自転車に乗って家に帰ろうとしたところ、自転車に乗車していたVさんと接触する自転車事故を起こしてVさんを怪我させたのち、現場を離れたという事例です。
詳細は≪前回のブログ≫をご覧ください。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【Aさんの事件での問題点】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【①自転車での飲酒運転】

まず①について、車やバイクを運転する際に酒を飲んではいけないということは、多くの方がご存知かと思います。
他方で自転車の場合に付いては認識が甘い方もおられますが、道路交通法では自転車は軽車両として扱われるため(道路交通法2条1項8号、11号イ、11の2号)、飲酒をして運転することは禁止されています。
条文は以下のとおりです。

道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
同117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態…にあつたもの

飲酒運転は、その状態によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分かれます。
このうち、酒気帯び運転に関しては、車やバイクなどでの酒気帯び運転であれば罰条はありますが、自転車の場合はありません。
しかし、自転車で酒酔い運転をした場合には、車やバイクを運転した場合と同じ刑事罰が科せられます。

【②自転車での人身事故】

≪次回のブログをご覧ください。≫

【③自転車でのひき逃げ】

≪次回のブログをご覧ください。≫

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。

自転車の事故は車・バイクでの事故に比べ軽視されがちですが、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があります。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ①

2023-03-06

【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ①

酒を飲んで自転車飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都品川区在住のAさんは、品川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、品川区内の居酒屋で酒を飲んだのち、自転車にのって帰宅しようとしました。
その際、自転車に乗っていたVさんに接触し、Vさんは転倒してケガをしました。
しかしAさんは泥酔していたため事故の認識すらなく、その場を離れようとしましたが、VさんがAさんに追いつき、近くの品川警察署に一緒に行くことになりました。
品川警察署の警察官は、Aさんを道路交通法違反(ひき逃げ飲酒運転)と重過失傷害の罪で取調べを開始しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【Aさんの事件での問題点】

Aさんは、居酒屋で酒を飲んだのち自転車を運転しました。
しかも運転中は明らかに泥酔していて、事故を起こしたという認識がありませんでした。
更に、Aさんは事故によってVさんを怪我させておき乍ら、現場から逃走したかたちになりました。
この場合、
①飲酒をして自転車を運転したこと
②自転車で事故を起こして相手を怪我させたこと
③事故を起こしたにも拘らず現場を後にしたこと
の3点が問題となります。

【①自転車での飲酒運転】

≪次回のブログに続きます。≫

【②自転車での人身事故】

≪次回のブログに続きます。≫

【③自転車でのひき逃げ】

≪次回のブログに続きます。≫

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。

自転車の事故は車・バイクでの事故に比べ軽視されがちですが、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があります。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。

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